○南伊勢町農業委員会の委員の定数を定める条例
平成17年10月1日
条例第136号
農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定による委員の定数は、次に定めるとおりとする。
(1) 農業委員 14人
(2) 農地利用最適化推進委員 6人
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定にかかわらず、選挙による委員の定数は、この条例の施行の日からこの条例の施行の日後の一般選挙によりこの条例の規定が適用される日までの間、市町村合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)第8条第1項第1号の規定により平成18年9月30日まで在任することができるものとされた選挙による委員の定数とし、当該選挙による委員に欠員を生じたときは、これに応じて、その定数は、この条例の規定に基づく選挙による委員の定数に至るまで減少するものとする。
附則(平成27年12月15日条例第34号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。