○南伊勢町農村基盤総合整備事業の経費の賦課徴収に関する条例

平成17年10月1日

条例第137号

(趣旨)

第1条 この条例は、本町において施行する農村基盤総合整備事業に要する経費について、農村基盤総合整備事業整備計画に示す事業を実施する地域内にある受益者に対して金銭、夫役又は現品を賦課徴収することに関し必要な事項を定めるものとする。

(賦課の基準等の決定)

第2条 前条の賦課の額は、当該事業に要する経費のうち、国又は県から交付を受けた補助金の額を除いたものを超えない範囲内において町長が定める。

2 前項の賦課の基準並びにその徴収の時期及び方法は、町長が定める。これを変更するときもまた同様とする。

3 前項の賦課の基準を定めるに当たっては、当該事業についてその施行に係る地域内にある土地の利益を勘案しなければならない。

(夫役の履行)

第3条 夫役を賦課されたものは、その便宜に従い、本人自らこれに当たり、又は適当な代人をもって履行することができる。

2 前項の規定による履行については、金銭をもって代えることができる。

(賦課徴収の方法等)

第4条 賦課徴収の方法等については、南伊勢町税条例(平成17年南伊勢町条例第69号)を準用する。

2 町長は、天災その他特別な事情がある場合に限り、町議会の議決を経て賦課を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の南勢町農村基盤総合整備事業の経費の賦課徴収に関する条例(昭和56年南勢町条例第7号。以下「合併前の条例」という。)の規定により現に行われている事業に係る経費の賦課徴収については、なお合併前の条例の例による。

南伊勢町農村基盤総合整備事業の経費の賦課徴収に関する条例

平成17年10月1日 条例第137号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成17年10月1日 条例第137号