○南伊勢町集会施設条例

平成17年10月1日

条例第138号

(設置)

第1条 南伊勢町農林漁家の生活改善を図るための生活技術普及の講習、農林漁業技術の講習、集会研修等の目的に資する施設として南伊勢町集会施設(以下「集会施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 集会施設の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(指定管理者による管理)

第3条 集会施設の管理は、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 集会施設の利用の許可に関する業務

(2) 集会施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、集会施設の運営に関する事務のうち、町長のみの権限に属する事務を除く業務

(休館日)

第5条 指定管理者が特に必要があると認めたときは、町長の承認を得て、休館日を指定することができる。

(利用時間)

第6条 集会施設の利用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めたときは、町長の承認を得て、これを変更することができる。

(利用の許可)

第7条 集会施設を利用する者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

(利用許可の制限)

第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、集会施設の利用を許可しない。

(1) 公益を害するおそれがあるとき。

(2) 建物又は附属物を損傷するおそれがあるとき。

(3) 暴力排除の趣旨に反するとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、管理上支障があるとき。

(利用の許可の取消し等)

第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又はその利用を制限し、若しくは停止させることができる。

(1) 利用者がこの条例に違反し、又はこの条例に基づく指示に従わないとき。

(2) 前条の事由が発生したとき。

2 前項の許可を取り消し、又は停止されたときは、原状に回復してこれを返還しなければならない。

(利用料金)

第10条 利用料金は、南伊勢町地域の公益的団体で指定管理者が第1条の設置の目的のため利用するものと認めたときは、無料とする。

第11条 個人及び営利を目的とする利用については、利用者は別表第1及び別表第2により利用料金を前納しなければならない。

(利用権の譲渡等)

第12条 利用者は、この利用の権利を譲渡し、又は転貸することができない。

(利用者の保管義務)

第13条 利用者は、建物又は附属品の利用について必要な注意を払い、正常な状態に返還しなければならない。

2 利用者が自己の責めに帰すべき事由によって建物又は附属品を破損し、又は汚損し、若しくは滅失したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(利用の手続)

第14条 集会施設を利用しようとする者は、集会施設利用許可申請書(様式第1号)を利用する日の3日前までに指定管理者に提出して、その許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の許可をしたときは、集会施設利用許可書(様式第2号)を利用申請者に交付しなければならない。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の南島町生活改善センター設置条例(昭和45年南島町条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月20日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年9月2日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の南伊勢町集会施設条例(以下「改正前の条例」という。)第3条の規定にその管理に関する事務を委託している施設の管理については、平成18年9月1日までの間は、なお改正前の条例の例による。

(平成18年6月21日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月31日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

別表第1(第2条、第11条関係)

名称

位置

使用料

方座浦生活改善センター

南伊勢町方座浦47番地

別表第2に定める額

村山生活改善センター

南伊勢町村山596番地

別表第2に定める額

慥柄浦生活改善センター

南伊勢町慥柄浦471番地

別表第2に定める額

道方生活改善センター

南伊勢町道方415番地

別表第2に定める額

阿曽浦生活改善センター

南伊勢町阿曽浦314番地

別表第2に定める額

大方竈生活改善センター

南伊勢町大方竈47番地1

別表第2に定める額

道行竈生活改善センター

南伊勢町道行竈124番地

別表第2に定める額

贄浦多目的集会施設

南伊勢町贄浦294番地2

別表第2に定める額

大納生活改善センター

南伊勢町古和浦542番地2

別表第2に定める額

奈屋浦多目的集会施設

南伊勢町東宮556番地36

別表第2に定める額

伊勢地多目的集会施設

南伊勢町村山1250番地

別表第2に定める額

河内多目的集会施設

南伊勢町河内34―1番地

別表第2に定める額

新桑竈多目的集会施設

南伊勢町新桑竈95番地4

別表第2に定める額

小方竈多目的集会施設

南伊勢町小方竈213番地3

別表第2に定める額

村山多目的集会施設

南伊勢町村山1012番地

別表第2に定める額

下津浦生活改善センター

南伊勢町下津浦895番地

別表第2に定める額

内瀬地区集会所

南伊勢町内瀬162番地

別表第2に定める額

斎田多目的集会施設

南伊勢町斎田959番地2

別表第2に定める額

伊勢路多目的集会施設

南伊勢町伊勢路1523番地13

別表第2に定める額

泉地区農業研修施設

南伊勢町泉289番地

別表第2に定める額

木谷の館

南伊勢町木谷184番地

別表第2に定める額

別表第2(第11条関係)

区分

料金

集会場

1回につき10,000円以内

料理室

1回につき10,000円以内

研修室

1回につき8,000円以内

会議室

1回につき5,000円以内

図書館

1回につき1,000円以内

備考 全館利用の場合は、1回につき30,000円の範囲内の額とする。

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南伊勢町集会施設条例

平成17年10月1日 条例第138号

(平成23年4月1日施行)