○南伊勢町集落排水事業分担金徴収条例

平成17年10月1日

条例第139号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、南伊勢町が施行する集落排水事業(以下「事業」といい、農業集落排水事業及び漁業集落排水事業をいう。)の分担金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、事業の施行区域内に居住する世帯の世帯主若しくは建築物の占有者(占有者がいない場合には、管理者とする。)又は事業を営む者で当該事業により利益を受けるものをいう。

(分担金の徴収)

第3条 事業に要する費用に充てるため、受益者から分担金を徴収する。

(分担金の額)

第4条 分担金の額は、別表に定めるとおりとする。

(賦課対象事業者の公告)

第5条 町長は、事業を開始した場合には、分担金を賦課しようとする区域を定め、これを公告しなければならない。

(分担金の賦課徴収)

第6条 分担金は、一括又は分割して徴収するものとする。

2 町長は、前条の規定による公告のあった賦課対象区域のうち第2条の受益者に係る分担金の額を定め、賦課するものとする。

3 町長は、当該分担金の額、納付期日等を受益者に通知しなければならない。

(延滞金等)

第7条 町長は、分担金の徴収について督促状を発した場合においては、南伊勢町税条例(平成17年南伊勢町条例第69号)の規定を適用し、延滞金を徴収することができる。

(分担金徴収の延期等)

第8条 町長は、天災その他特別の事情がある場合に限り、分担金の徴収を猶予し、又はその全部若しくは一部を減額し、又は免除することができる。

(処分等の承継に対する効力)

第9条 この条例の規定による処分その他の行為は、工作物の所有権を有する者の承継人に対してもその効力を有する。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の南勢町集落排水事業分担金徴収条例(平成7年南勢町条例第12号)又は南島町集落排水事業分担金徴収条例(平成10年南島町条例第9号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により現に行われている事業に係る分担金の徴収については、なお合併前の条例の例による。

別表(第4条関係)

排水人口

排水管の内径

公共マス

分担金の額

150人未満

150mm未満

200mm

100,000円

150人以上

150mm以上

300mm

300,000円

備考 排水人口は、建築物の計画最大収容数とする。

南伊勢町集落排水事業分担金徴収条例

平成17年10月1日 条例第139号

(平成17年10月1日施行)