○南伊勢町土地改良事業経費の賦課徴収に関する条例

平成17年10月1日

条例第140号

(趣旨)

第1条 この条例は、本町において施行する土地改良事業に要する経費について、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4第1項において準用する法第36条の規定に基づき、当該事業の施行に係る地域内の特に利益を受ける者で、法第3条に規定するものから金銭、夫役又は現品を賦課徴収することに関し必要な事項を定めるものとする。

(賦課の基準等の決定)

第2条 前条の賦課の額は、当該事業に要する経費のうち、国又は県から交付を受けた補助金の額を除いたものを超えない範囲内において町長が定める。

2 前項の賦課の基準及びその徴収の時期は、町議会の承認を経て町長が定める。これを変更するときも同様とする。

3 前項の賦課の基準を定めるに当たっては、当該事業についてその施行に係る地域内にある土地の利益を勘案しなければならない。

(夫役の履行)

第3条 夫役を賦課された者は、その便宜に従い、本人自らこれに当たり、又は適当な代人をもって履行することができる。

(賦課徴収の方法等)

第4条 賦課徴収の方法等については、南伊勢町税条例(平成17年南伊勢町条例第69号)を準用する。

(急施の場合の特例)

第5条 法第96条の4において準用する法第87条の5第1項の規定による応急工事計画に基づく事業に要する経費の賦課徴収については、あらかじめ、その徴収を受けるべき者の3分の2以上の同意を得なければならない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の南勢町土地改良事業経費の賦課徴収に関する条例(昭和37年南勢町条例第1号)又は南島町土地改良事業の賦課徴収に関する条例(昭和45年南島町条例第4号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により現に行われている事業に係る経費の賦課徴収については、なお合併前の条例の例による。

(平成24年3月28日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

南伊勢町土地改良事業経費の賦課徴収に関する条例

平成17年10月1日 条例第140号

(平成24年3月28日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成17年10月1日 条例第140号
平成24年3月28日 条例第2号