○南伊勢町林道維持管理条例

平成17年10月1日

条例第142号

(趣旨)

第1条 この条例は、南伊勢町の林道(以下「林道」という。)の管理維持に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「林道」とは、主として林産物搬出の目的で開設した自動車道、牛馬道及び木馬道等であって、道路法(昭和27年法律第180号)又は軌道法(大正10年法律第76号)の規定が適用されないものをいう。

(林道台帳)

第3条 町長は、林道の管理をするために、林道台帳を備え付けなければならない。

(林道の管理者)

第4条 林道台帳に登載した林道は、町長が管理する。

(経費)

第5条 林道の維持管理に関する経費は、毎年必要額を予算に計上するものとする。

(維持修繕)

第6条 林道の維持修繕は、特別の理由がある場合を除くほか、当初築造の形態を保持するものとする。

2 橋りょう、暗きょその他重要な構造物の修繕は、特に入念に施工した所定の効果を保持しなければならない。

(責任管理人)

第7条 町長は、責任管理人を定め、林道の維持修繕に当たらせ、特に、側溝、水抜き、いっ水及び張石等道路の排水に必要な施設に注意して路面を保持し、通行に支障がないようにするものとする。

2 前項に規定するもののほか、小災害等の場合にあっては、臨時作業員を雇い入れ、これに当たらせるものとする。

(報告)

第8条 責任管理人は、次の事項をその都度町長に報告するものとする。

(1) 災害その他の事由により林道に被害を生じたとき。

(2) 林道の維持管理上必要と認めたとき。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、林道の維持管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

南伊勢町林道維持管理条例

平成17年10月1日 条例第142号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第4節
沿革情報
平成17年10月1日 条例第142号