○南伊勢町森林体験交流施設「浮島パークなんとう」条例

平成17年10月1日

条例第144号

(設置)

第1条 森林資源の活用により健康増進と訪れる人達の憩いの場、ふれあいの場、農林業に関する研修の場としての施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 南伊勢町森林体験交流施設「浮島パークなんとう」

(2) 位置 南伊勢町道方370番地

(事業)

第3条 南伊勢町森林体験交流施設「浮島パークなんとう」(以下「浮島パークなんとう」という。)は、第1条の設置目的達成のため、次に掲げる事業を行う。

(1) 利用者に施設を提供すること。

(2) 利用者の安全を確保すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、必要な事業を実施すること。

(指定管理者による管理)

第4条 施設の管理は、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 浮島パークなんとうの利用の許可に関する業務

(2) 浮島パークなんとう及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、浮島パークなんとうの運営に関する事務のうち、町長のみの権限に属する事務を除く業務

(休館日)

第6条 指定管理者が特に必要があると認めたときは、町長の承認を得て、休館することができる。

(利用時間)

第7条 浮島パークなんとうの利用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めたときは、町長の承認を得て、これを変更することができる。

(利用料金)

第8条 利用者は、許可と同時に利用料金を指定管理者に前納しなければならない。

2 利用料金は、別表に定める範囲内において、指定管理者が町長の承認を得て定めるものとする。

3 利用料金は、指定管理者の収入とする。

(利用の制限)

第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、浮島パークなんとうの利用を制限することができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設等を損傷し、破損し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 暴力排除の趣旨に反するとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、浮島パークなんとうを利用させることが不適当であるとき。

(損害の賠償)

第10条 利用者は、故意又は重大な過失により施設又は設備に損傷を与えたときはこれを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の南島町森林体験交流施設「浮島パークなんとう」の設置及び管理に関する条例(平成10年南島町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月20日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年9月2日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の南伊勢町森林体験交流施設「浮島パークなんとう」条例(以下「改正前の条例」という。)第6条の規定にその管理に関する事務を委託している施設の管理については、平成18年9月1日までの間は、なお改正前の条例の例による。

(平成23年3月31日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

南伊勢町森林体験交流施設利用料金表

施設料金

施設名

区分

単位

利用料金

利用時間

備考

バンガロー(大)

流し、トイレ、フロ付

宿泊

1棟1泊

24,000円以内

15時~翌10時

定員9人寝具有り

休憩

1棟1時間

2,000円以内

10時~15時

バンガロー(中)

流し、トイレ、フロ付

宿泊

1棟1泊

16,000円以内

15時~翌10時

定員6人寝具有り

休憩

1棟1時間

2,000円以内

10時~15時

オートキャンプ場

宿泊

1泊

6,000円以内

13時~翌11時

テント貸出し有り

デイキャンプ

1回

3,000円以内

10時~15時

体験交流センター

休憩

1人3時間以内

300円以内

8時~20時

 

その他の料金

種類

単位

利用料金

備考

毛布

1枚

300円以内

 

テント

1張

4,000円以内

 

炊事用具

1点

400円以内

 

南伊勢町森林体験交流施設「浮島パークなんとう」条例

平成17年10月1日 条例第144号

(平成23年4月1日施行)