○南伊勢町森林体験交流施設「浮島パークなんとう」条例施行規則

平成17年10月1日

規則第98号

(趣旨)

第1条 この規則は、南伊勢町森林体験交流施設「浮島パークなんとう」条例(平成17年南伊勢町条例第144号)第11条の規定に基づき、南伊勢町森林体験交流施設「浮島パークなんとう」(以下「施設」という。)の管理運営関し必要な事項を定めるものとする。

(業務報告等)

第2条 町長は、施設の管理運営の適正を期するため指定管理者が行う業務及び経理状況に関し報告を求め、指導を行うことができる。

(利用の許可)

第3条 施設を利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(利用者の遵守事項)

第4条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(2) 施設、器物を破損し、又は滅失しないこと。

(3) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(4) 指定管理者の許可を受けないで、物品の展示、販売、宣伝その他これに類する行為をしないこと。

(5) 騒音を発し、暴力を用いるなど他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(6) ごみその他の汚物を捨てないこと。

(7) 立木の損傷や伐採、土石、植物を採取しないこと。

(8) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者の指示すること。

(損傷又は滅失の届出)

第5条 利用者が施設及び諸設備等を損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を指定管理者に届け出て、その指示に従わなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、施設の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の浮島パークなんとうの設置及び管理運営に関する規則(平成10年南島町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

南伊勢町森林体験交流施設「浮島パークなんとう」条例施行規則

平成17年10月1日 規則第98号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第4節
沿革情報
平成17年10月1日 規則第98号