○南伊勢町漁港管理条例
平成17年10月1日
条例第145号
(趣旨)
第1条 この条例は、漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和25年法律第137号。以下「法」という。)の規定に基づき、町が管理する漁港(以下「漁港」という。)の維持管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(責務)
第2条 町長は、漁港の維持管理を適正に行うよう努めるものとする。
2 漁港を利用する者は、この条例及びこの条例に基づく規則並びに法その他法令に従い、漁港施設の安全かつ適正な利用に支障とならないようにするとともに、漁港環境の維持に努めなければならない。
(漁港施設の維持運営)
第3条 町長は、町の管理する漁港施設(以下「町管理施設」という。)のうち、基本施設、輸送施設及び漁港施設用地(公共施設用地に限る。)の維持運営について、必要な計画を定めるものとする。
2 町長は、町管理施設以外の漁港施設の維持運営について、必要があると認めるときは、当該施設の所有者又は占有者に対し、その維持運営に関する資料の提出を求め、又は必要な事項を勧告することができる。
3 町長は、町管理施設の維持運営計画を定めようとするとき、又は前項の規定により、町管理施設以外の漁港施設の所有者又は占有者に対して重要な勧告をしようとするときは、あらかじめ当該漁港の漁業協同組合長の意見を徴しなければならない。
(漁港の保全)
第4条 何人も漁港の区域内においては、みだりに漁港施設(基本施設を除く。)を損傷する行為その他漁港の機能を妨げる行為をしてはならない。
2 町管理施設を滅失し、又は損傷した者は、直ちに町長に届け出るとともに町長の指示に従い、これを原状に回復し、又はその滅失若しくは損傷によって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、その滅失又は損傷がその者の責めに帰すべき理由によるものでないときは、この限りでない。
(禁止区域の指定)
第5条 町長は、漁港区域内の陸域で、町長が指定する区域(法第39条第1項の公共空地及び町管理施設である土地を除く。)において、工作物の新築、改築若しくは増築、土砂の採取又は土地の掘削を禁止する区域を指定することができる。
2 前項の指定を受けた禁止区域内で工作物の新築、改築若しくは増築、土砂の採取又は土地の掘削をしようとする者は、町長の承認を受けなければならない。
3 町長は、第1項の規定により区域の指定をする場合においては、漁港の保全のために必要な最小限度の区域に限ってするものとする。
5 町長は、第2項の規定による承認の申請があった場合においては、漁港の保全に著しい支障が及ぼすものでない限り承認しなければならない。
(港内の秩序維持)
第6条 町長は、港内の秩序を維持するため特に必要があると認めるときは、港内に碇泊、停留又はけい留(以下「停けい泊」という。)をする船舶又はいかだに対して移動を命ずることができる。
(危険物等についての制限)
第7条 爆発物その他の危険物(当該船舶の使用に供するものを除く。)又は衛生上有害と認められるもの(以下「危険物等」という。)を積載した船舶は、町長の指示した場所でなければ停けい泊してはならない。
2 漁港施設において危険物等の荷役をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
3 危険物等の種類は、規則で定める。
(漂流物の除去命令)
第8条 漁港区域内の水域における漂流物が漁港の利用を著しく阻害するおそれのあるときは、町長は、当該物件の所有者又は占有者に対し、その除去を命ずることができる。
(けい留施設における行為の制限)
第9条 何人も町管理施設であるけい留施設においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 船舶のけい留に支障を及ぼすおそれのあるいかだその他の物件をけい留すること。
(2) 漁獲物、漁具、漁業用資材その他の貨物(以下「漁獲物等」という。)の陸揚げ又は船積以外の目的で、みだりに船舶を横づけすること。
(3) 当該施設の保全に支障を及ぼす程度に漁獲物等を積み上げること。
(4) 漁獲物等をみだりに長期間置いておくこと。
(陸揚輸送等の区域における利用の調整)
第10条 町長は、漁港の区域の一部を陸揚輸送及び出漁準備のための区域として指定することができる。
2 町長は、前項の指定区域内にある町管理施設の運営上必要があると認めるときは、当該漁港施設において漁獲物等の陸揚げ又は船積みを行う者に対し、陸揚げ若しくは船積みを行う場所又は時間その他の事項につき必要な指示をすることができる。
(利用の届出)
第11条 町管理施設のうち次に掲げるものを利用しようとする者は、次条に規定する場合を除くほか、あらかじめ町長に届け出なければならない。
(1) 岸壁
(2) 物揚場
(3) 野積場
(4) 漁具干場
(5) 荷さばき場
(6) 漁港施設用地
(占用の許可等)
第12条 前条各号に掲げる町管理施設を占用し、又は町管理施設に定着する工作物を新築し、改築し、増築し、若しくは除去しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の許可に町管理施設の利用上必要な条件を付することができる。
3 第1項の占用期間は、1月(工作物の設置を目的とする占用にあっては、3年)を超えることができない。ただし、町長が特別の必要があると認めた場合は、この限りでない。
(利用料等)
第13条 町管理施設を利用する者からは、別表第1に掲げる利用料又は占用料(以下「利用料等」という。)を徴収する。
2 利用料等は、前納しなければならない。ただし、町長の承認を受けたときは、この限りでない。
3 町長は、災害その他特別の理由があると認めるときは、利用料等を減額し、免除し、又は分納させることができる。
4 既納の利用料等は、返還しない。ただし、町長において利用者の責めに帰することができない理由があると認めたときは、この限りでない。
(土砂採取料等)
第14条 漁港の区域内の水域(町以外の者がその権原に基づき管理する土地に係る水域を除く。)及び公共空地について法第39条第1項の規定による採取若しくは占用の許可を受けた者又は法第43第4項に規定する認定計画実施者(法第44条第1項に規定する認定計画において法第42条第2項第2号及び第3号に掲げる事項(水面又は土地の占用に係るものに限る。)又は法第50条第1項各号に掲げる事項を定めた者に限る。)(以下「採取者等」という。)からは、別表第2に掲げる土砂採取料又は占用料(以下「土砂採取料等」という。)を徴収する。ただし、法第39条第4項に規定する者については、この限りでない。
(監督処分)
第15条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、その承認又は許可を取り消し、その許可に付した条件を変更し、若しくはその行為の中止を命じ、又は既に設置した工作物の改築、移転若しくは除去、当該工作物より生ずべき漁港の保全上又は利用上の障害を予防するために必要な施設をすること若しくは原状の回復を命ずることができる。
(2) 第12条第2項の規定による許可に付した条件に違反した者
2 町は、前項の規定による処分又は命令により損失を受けた者に対しては、通常生ずべき損失を補償するものとする。
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第18条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第5条第2項に規定する承認を受けないで漁港区域内において工作物の新築、改築若しくは増築、土砂の採取又は掘削をした者
(2) 第6条の規定による町長の命令に従わない者
(3) 第7条第1項の規定に違反した者
(4) 第7条第2項の規定による許可を受けないで漁港施設において危険物等の荷役をした者
(5) 第8条の規定による町長の命令に従わない者
(6) 第9条の規定に違反した者
(7) 第10条第2項の規定による町長の指示に従わない者
(8) 第10条第3項に規定する許可を受けないで指示区域内にある町管理施設において漁獲物等の陸揚げ又は船積みが終わっても指定区域外に移動しない者
(9) 第11条の規定による届出をせず、又は偽りの届出をした者
(10) 第12条第1項に規定する許可を受けないで町管理施設を占用し、又は町管理施設に定着する工作物を新築し、増築し、若しくは除去した者
(11) 第12条第2項の規定による町長の許可に付した条件に違反した者
2 詐欺その他不正な行為により利用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の南勢町漁港管理条例(昭和61年南勢町条例第21号)又は南島町漁港管理条例(昭和59年南島町条例第22号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(令和6年3月26日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第13条関係)
利用料等の種類 | 施設の種類 | 利用料等の額 | |
利用料 | 漁港施設用地 漁具干場 野積場 | 1平方メートル当たり1日につき 50銭 | |
占用料 | 漁港施設用地 | 工作物を設けない場合 | 1平方メートル当たり1月につき 10円 |
上屋倉庫等を設ける場合 | 1平方メートル当たり1年につき 100円 | ||
電柱を設ける場合 | 1本当たり1年につき 100円 | ||
H柱を設ける場合 | 1基当たり1年につき 100円 | ||
鉄塔を設ける場合 | 1基当たり1年につき 100円 | ||
埋設管線類を設ける場合 | 1メートル当たり1年につき 100円 | ||
その他の工作物を設ける場合 | 1平方メートル当たり1年につき 100円 | ||
漁具干場 | 1平方メートル当たり1月につき 100円 | ||
野積場 |
備考
1 1日、1月、1平方メートル又は1メートル未満の端数があるときは、それぞれ1日、1月、1平方メートル又は1メートルとして額を計算する。
2 1年未満の端数があるときは、月割によって額を計算する。この場合において、1月未満の端数があるときは、これを1月とする。
3 電柱又はH柱の支線及び支線柱は、それぞれ別の電柱又はH柱とみなす。
別表第2(第14条関係)
種別 | 単位 | 金額 | 備考 |
土石及び粘土 | 1立方メートルにつき | 100円 |
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砂利 | 1立方メートルにつき | 100円 |
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礫 | 1立方メートルにつき | 100円 | 栗石の類 |
転石 | 1立方メートルにつき | 100円 |
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割石 | 1立方メートルにつき | 100円 |
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備考 1立方メートル未満の端数は、切り上げて計算する。