○南伊勢町水産種苗生産施設条例
平成17年10月1日
条例第146号
(設置)
第1条 南伊勢町の水産振興を図り、漁家経営の安定に資するため、水産種苗生産施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 水産種苗生産施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 南伊勢町水産種苗生産施設
(2) 位置
ア 南伊勢町宿浦672番地5
イ 南伊勢町慥柄浦718番地
(管理)
第3条 南伊勢町水産種苗生産施設(以下「種苗センター」という。)は、水産農林課の所管とする。
2 種苗センターには、その管理運営に必要な職員を置く。
(事業)
第4条 種苗センターは、第1条に規定する設置目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) ヒラメ種苗生産
(2) アワビ中間育成
(3) アコヤ貝種苗生産
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が漁業情勢から判断して必要と認め、かつ、上部機関の承認を得た種苗生産及びこれらに附帯する事業
(生産物)
第5条 種苗センターにおいて生産された種苗は、販売できるものとする。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年6月18日条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日条例第1号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。