○南伊勢町水産種苗生産施設条例

平成17年10月1日

条例第146号

(設置)

第1条 南伊勢町の水産振興を図り、漁家経営の安定に資するため、水産種苗生産施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 水産種苗生産施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 南伊勢町水産種苗生産施設

(2) 位置

 南伊勢町宿浦672番地5

 南伊勢町慥柄浦718番地

(管理)

第3条 南伊勢町水産種苗生産施設(以下「種苗センター」という。)は、水産農林課の所管とする。

2 種苗センターには、その管理運営に必要な職員を置く。

(事業)

第4条 種苗センターは、第1条に規定する設置目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) ヒラメ種苗生産

(2) アワビ中間育成

(3) アコヤ貝種苗生産

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が漁業情勢から判断して必要と認め、かつ、上部機関の承認を得た種苗生産及びこれらに附帯する事業

(生産物)

第5条 種苗センターにおいて生産された種苗は、販売できるものとする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年6月18日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

南伊勢町水産種苗生産施設条例

平成17年10月1日 条例第146号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第5節
沿革情報
平成17年10月1日 条例第146号
平成19年6月18日 条例第19号
平成23年3月31日 条例第10号
令和2年3月25日 条例第1号