○南伊勢町奈屋浦漁村広場条例
平成17年10月1日
条例第147号
(設置)
第1条 町民に安全で快適な広場を提供することにより、余暇の善用及び健康の増進に寄与するとともに、地域水産業の振興を図るため、奈屋浦漁村広場(以下「漁村広場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 漁村広場の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 奈屋浦漁村広場
(2) 位置 南伊勢町東宮2646番地118
(規模及び構造)
第3条 漁村広場の施設の規模及び構造は、次のとおりとする。
(1) 管理棟 鉄骨2階建 126.0平方メートル
(2) 広場 2,660.0平方メートル
(指定管理者による管理)
第4条 漁村広場の管理は、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 漁村広場の利用の許可に関する業務
(2) 漁村広場の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、漁村広場の運営に関する事務のうち、町長のみの権限に属する事務を除く業務
(設備等利用の届出)
第6条 漁村広場の用具の利用及び設備等(以下「設備等」という。)を利用する者は、指定管理者に届け出なければならない。
(利用の制限)
第7条 指定管理者は、次に該当すると認めるときは、漁村広場の利用を停止させることができる。
(1) 公安風俗その他公益を害するおそれがあるとき。
(2) 施設、設備等を損傷し、又は汚損するおそれがあるとき。
(3) 営利を目的とした催し等を行うもの又はそのおそれがあるとき。
(4) 暴力排除の趣旨に反すると認めるとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、漁村広場を利用させることが不適当であるとき。
(利用料金)
第8条 漁村広場の利用料金は、無料とする。
(損害賠償)
第9条 利用者は、その利用により漁村広場の施設又は物品を損傷し、又は紛失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特にやむを得ないと認めたときは、この限りでない。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の奈屋浦漁村広場の設置及び管理に関する条例(平成8年南島町条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月20日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年9月2日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の南伊勢町漁村広場条例第4条の規定によりその管理に関する事務を委託している漁村広場の管理については、平成18年9月1日までの間は、なお改正前の条例の例による。
附則(平成23年3月31日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。