○南伊勢町建設工事の入札及び契約等の公表に関する規則
平成17年10月1日
規則第102号
(趣旨)
第1条 この規則は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(公表の対象)
第2条 公表の対象は、建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事並びに測量、調査、設計及び製造とする。ただし、予定価格が250万円を超えないものは除く。
(公表の内容)
第3条 法第7条第1項に規定する公共工事の発注の見通しに関する事項の公表は、建設工事発注見通し一覧(様式第1号)により行うものとする。
2 法第8条第1号に規定する入札及び契約の過程に関する事項のうち、指名競争入札に参加する者を指名する場合の基準の公表は、別に定める南伊勢町建設工事発注標準により行うものとする。
3 法第8条第1号に規定する入札及び契約の過程に関する事項のうち、指名した者の商号又は名称及びその者を指名した理由の公表は、別に定める建設工事入札指名業者審査表により行うものとする。
4 法第8条第1号に規定する入札及び契約の過程に関する事項のうち、価格競争における入札結果に関する公表は、別に定める入札結果調書により行い、総合評価方式における入札結果に関する公表は、別に定める総合評価方式審査集計表により行うものとする。ただし、入札が不調に終わった場合は、公表しないものとする。
5 法第8条第2号に規定する契約の内容に関する事項の公表は、契約書の写し並びに種別及び工事(業務)の概要を記した書面により行うものとする。この場合において、金額の変更を伴う変更契約を締結した場合はその内容及び理由を、随意契約により契約を締結した場合は契約相手方を選定した理由を伴せて公表するものとする。
(1) 前条第1項に規定する公表 4月(当該事項に変更が生じたときは、随時)
(2) 前条第2項に規定する公表 基準を定めた日
(3) 前条第3項に規定する公表 契約を締結した日
(4) 前条第4項に規定する公表 契約を締結した日(議会の議決を要するものについては議決した日)。ただし、総合評価方式については、落札者を決定した日
(5) 前条第5項に規定する公表 契約を締結した翌日。ただし、仮契約を除く。
2 前条に掲げる事項の公表の期間は、当該年度から翌年度末までとする。
(公表の方法及び場所)
第5条 公表の方法は、次の各号に定めるとおりとする。
(2) 前号に掲げる方法のほか、閲覧による公表を併せて行うものとする。
2 閲覧の場所は、南伊勢町役場総務課とし、執務時間内とする。
(閲覧の手続)
第6条 閲覧しようとする者は、入札結果等閲覧簿(様式第3号)に必要な事項を記載して閲覧するものとする。
2 閲覧しようとする者は、書類の汚損、破損を慎み、所定の場所以外に持ち出してはならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、様式その他必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の南勢町建設工事の入札及び契約等の公表に関する規則(平成13年南勢町規則第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年10月15日規則第8号)
この規則は、平成21年11月1日から施行する。
附則(平成23年7月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年11月9日規則第6号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月18日規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年8月4日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第2号 削除