○南伊勢町岩石採取に関する規則

平成17年10月1日

規則第103号

(目的)

第1条 この規則は、採石業について岩石の採取に伴う災害を防止し、併せて環境の保全を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「岩石」とは、花こう岩、せん緑石、はんれい岩、かんらん岩、はん岩、ひん岩、輝緑岩、粗面岩、安山岩、玄武岩、れき岩、砂岩、けつ岩、粘板岩、凝灰岩、片麻岩、じや紋岩、結晶片岩、ベントナイト、酸性白土、けいそう土、陶石、雲母及びひる石をいう。

(適用範囲)

第3条 この規則は、本町において0.1ヘクタール以上(同一事業者の行う事業規模が合算して0.1ヘクタール以上のものを含む。)の採石業を行う事業者(以下「事業者」という。)に適用する。

2 0.1ヘクタール未満の採石業についても町長が必要と認める場合は、この規則を適用する。

3 この規則は、国及び地方公共団体が施行する岩石の採取には適用しない。

(町長の同意)

第4条 事業者は、前条に規定する採石業を計画したときは、事前に町長に申し出て、同意を得なければならない。

2 所管の官公署に所定の許認可等の申請を要するものにあっては、その事前に前項の同意を得なければならない。

(町長の指示及び協議)

第5条 町長は、前条の規定により申し出た事業者に対し関連する公共施設、公益施設の整備その他必要な事項を指示するとともに施設の設計、管理方法、引継ぎ及び費用負担等について事前に協議するものとする。

2 町長は、事業者に対し必要な事項を指示するに当たっては、事前に地元代表者の意見を聴くものとする。

3 事業者は、町長の指示する担当課と緊密な連絡を保ち、かつ、その指示に従って事業を行わなければならない。

(被害の補償)

第6条 事業者は、当該採石業の施行により生じた災害その他住民に与えた損害については、その責めを負うものとし、誠意をもってこれを果さなければならない。

2 前項の規定を厳守するため、事前に町長と協議の上、災害防止基金として町に補償金を積み立てる。

3 前項の規定により積み立てられる利息は、関係区に地元協力金として支払う。

4 災害その他住民に与えた損害は、災害防止基金をその一部に充てるものとする。

(協定書)

第7条 この規則に基づく協議結果については、協定書を作成し、双方保有するものとする。

(工事の検査)

第8条 事業者は、採石業の全部について、工事を完了した場合において完了防災検査を町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による検査の申請があった場合は、その工事が第4条の規定により同意を受けた協議に適合しているかどうかについて検査するものとする。

(災害防止基金の返還)

第9条 前条の検査終了後において災害その他住民に与えた損害がなかった場合、積み立てられた災害防止基金の元金を返還するものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、この規則により難いと認めたもの等必要な事項は、その都度町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の岩石採取に関する規則(平成17年南勢町規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

南伊勢町岩石採取に関する規則

平成17年10月1日 規則第103号

(平成17年10月1日施行)