○南伊勢町南勢都市計画事業五ヶ所浦前田土地区画整理事業施行条例

平成17年10月1日

条例第149号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 費用の負担(第6条)

第3章 土地区画整理審議会(第7条―第15条)

第4章 地積の決定の方法(第16条・第17条)

第5章 評価(第18条―第20条)

第6章 保留地の処分方法(第21条―第34条)

第7章 清算(第35条―第39条)

第8章 雑則(第40条―第43条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、南伊勢町都市計画に基づき、五ヶ所浦前田地区の整備を目的として、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第4項の規定により、南伊勢町が施行する土地区画整理事業に関し、法第53条第2項に規定する事項その他必要な事項を定めるものとする。

(事業の名称)

第2条 事業の名称は、南勢都市計画事業五ヶ所浦前田土地区画整理事業(以下「事業」という。)とする。

(施行地区に含まれる地域の名称)

第3条 事業施行地区に含まれる地区の名称は、次のとおりとする。

南伊勢町五ヶ所浦字松本の一部

南伊勢町五ヶ所浦字岡本の一部

南伊勢町五ヶ所浦字川原田の一部

南伊勢町五ヶ所浦字シュンドの一部

南伊勢町五ヶ所浦字中之間の一部

南伊勢町五ヶ所浦字神ノ前の一部

(事業の範囲)

第4条 事業は、法第2条第1項及び第2項に規定する土地区画整理事業を行うものとする。

(事務所の所在地)

第5条 事業の事務所は、度会郡南伊勢町五ヶ所浦3057番地(南伊勢町役場内)に置く。

第2章 費用の負担

(費用の負担)

第6条 この事業に要する費用(以下「事業費」という。)は、次に定めるものを除き、町が負担する。

(1) 法第96条第2項の規定による保留地処分金

(2) 法第120条の規定による公共施設管理者負担金

(3) 寄附金

第3章 土地区画整理審議会

(審議会の設置及びその名称)

第7条 法第56条第1項の規定に基づき、南勢都市計画事業五ヶ所浦前田土地区画整理審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(委員の定数)

第8条 審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、10人とする。

2 前項に規定する委員の定数のうち法第58条第3項の規定により施行者が事業について学識経験者を有する者から選任する委員の定数は、2人とする。

3 第1項に規定する委員の定数のうち法第58条第1項の規定により施行地区内の宅地の所有者(以下「宅地所有者」という。)及び施行地区内の宅地について借地権を有する者(以下「借地権者」という。)から各別に選挙される委員の定数は、土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号。以下「令」という。)第22条第4項の規定に基づき、施行者が別に公告する。

(委員の任期)

第9条 委員の任期は、5年とする。

2 前条第1項に規定する定数は、異動を生じたため新たに選挙又は選任された委員の任期は、既に選挙又は選任されている委員の任期満了の日までとする。

(立候補制)

第10条 選挙すべき委員は、候補者のうちから選挙する。

2 令第22条第3項の規定により確定した選挙人名簿に記載された者(以下「選挙人」という。)は、令第22条第1項の公告があった日から10日以内に、立候補届を施行者に提出して、候補者となり、又は他の選挙人の承諾を得て立候補推薦者を施行者に提出してその選挙人を候補者とすることができる。

(予備委員)

第11条 審議会に宅地所有者から選挙される委員及び借地権者から選挙される委員についての予備委員をそれぞれ置く。

2 予備委員の数は、それぞれ宅地所有者から選挙すべき委員の数又は借地権者から選挙すべき委員の半数以内とする。

3 予備委員は、委員の選挙において当選人を除いて、次条に定める数以上の得票を得た者のうち得票数の多いものから順次定めるものとし、得票数が同じであるときは、施行者がくじで順次を定める。

4 前項の規定により予備委員を定める場合においては、予備委員となった者に、その旨を通知するとともに令第35条第5項の公告と併せて予備委員の氏名及び住所(法人にあってはその名称及び主たる事務所の所在地)並びに委員に補充すべき順位を公告するものとする。

5 第3項の規定により予備委員として定められた者は、前項の公告があった日において、予備委員としてその地位を取得するものとする。

6 委員について、令第35条第2項の規定により当選人を定めた場合において、その当選人となった者及び予備委員である者を除き、次条に定める数以上の得票があった者があるときは、第3項及び第4項の規定により予備委員を新たに定めることができる。

7 委員に欠員を生じた場合においては、委員に補充すべき順位に従い順次予備委員をもって補充するものとする。

(当選人又は予備委員となるに必要な得票数)

第12条 選挙による委員又は予備委員となるのに必要な得票数は、当該選挙において選挙すべき委員の数でその選挙における有効投票の総数を除して得た数の5分の1とする。

(委員の補欠選挙)

第13条 宅地所有者から選挙された委員又は借地権者から選挙された委員の欠員が、それぞれの定数の4分の1を超えるに至った場合において補充すべき予備委員がないときは、それぞれの委員の補欠選挙を行うものとする。

(学識経験委員の補充)

第14条 学識経験を有する者のうちから選任した委員に欠員を生じた場合においては、施行者は速やかに補欠の委員を選任する。

(審議会の運営)

第15条 審議会の庶務は、第5条に定める事務所において処理する。

2 この事業に従事する職員は、審議会に出席して説明を行い、意見を述べることができる。

第4章 地積の決定の方法

(従前の宅地の地積)

第16条 換地交付の基準となるべき従前の宅地各筆の地積は、法第55条第9項の規定による公告の日から起算して30日を経過した日(以下「基準日」という。)現在の登記簿地積(国有地及び準国有地については、その登録台帳地積とし、登録されていないときは、実測地積とする。)による。

2 基準日後に分筆又は合併した宅地の地積については、前項の規定により定めた換地交付基準となるべき地積を基準として、町長の査定した地積をもって従前の宅地の地積とする。

3 基準日後に新たに登記簿に登記された宅地については、その登記地積をもって換地の基準となるべき地積とする。

(所有権以外の権利の目的となる土地の地積)

第17条 換地について所有権以外の権利の目的となる土地の部分を定める場合において、その基準となるべき従前の宅地の全部又は一部について存する未登記の所有権以外の権利の目的となっている土地の地積は、法第85条第1項及び同条第3項の規定による申告又は届出の地積による。ただし、申告又は届出の地積が前条第1項による地積と符合しないときは、再訂正して提出した地積による。この場合において、申告又は届け出た者が再訂正しないとき又は再訂正してもなお同項の地積と符合しないときは、町長の査定した地積によるものとし、町長は関係者にその旨通知するものとする。

第5章 評価

(評価員の数)

第18条 法第65条第1項に規定する評価員の定数は、8人とする。

(評定価額)

第19条 従前の宅地及び換地の評定価額は、施行者がその位置、地積、区画、土質、水利、利用状況、環境、固定資産税の課税標準等を考慮し、評価員の意見を聴いて定める。

(権利の評価)

第20条 所有権以外の権利(地役権、先取特権、質権及び抵当権を除く。以下同じ。)の存する土地についての所有権及び所有権以外の権利の価額は、当該土地の評定価額にそれぞれの権利価額の割合を乗じて得た額とする。

2 前項の権利価額の割合は、施行者が前条の評定価額、賃貸料、位置、区画、土質、水利、利用状況、環境等を考慮し、評価員の意見を聴いて定める。

第6章 保留地の処分方法

(処分の方法)

第21条 法第96条の規定により設定した保留地を処分しようとする場合は、抽選により処分するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、保留地の譲渡を受けようとする者(以下「譲渡申請人」という。)が次に該当する場合は、随意契約又は指名抽選により処分することができる。

(1) 保留地を公用又は公共用の目的に使用しようとする者及びこれに準ずる者

(2) 法第91条第3項の規定により換地を交付されない者

(3) 当該保留地の従前の土地所有権者、借地権者又は隣接の換地所有権者以外の者に処分することが不適当と認められる場合におけるこれらの者

(4) 事業施行以前に設置した建築物又は工作物が保留地内に現存する建築物若しくは工作物の所有者

3 次に該当する場合、前2項の規定にかかわらず、町長は、随意契約の方法により処分することができる。

(1) 都市計画上必要と認めた場合

(2) 抽選による方法が不適当であると認めた場合

(抽選の公告)

第22条 町長は、抽選の方法により保留地を処分しようとするときは、次の事項を定めて抽選の日の10日前までに公告しなければならない。

(1) 処分しようとする保留地の所在地(位置)の表示

(2) 地目、地積及び価額

(3) 抽選の日時及び場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、処分のために必要な事項

(申込書)

第23条 申込書は、保証金を添えて提出するものとする。

(保証金)

第24条 保証金は、処分価額の10分の1以上に相当する額とする。

(処分価額)

第25条 抽選を行う場合は、その処分価額調書を抽選場所に置かなければならない。

2 前項の価額は、法第71条の規定による評価員の意見を聴いて町長が定める。

(抽選)

第26条 抽選は、あらかじめ定めた場所及び日時に関係職員立会いの上、行うものとする。

2 申込者は、抽選に際して所定の場所において参観をすることができる。

(抽選の無効)

第27条 次に該当する場合は、その抽選を無効とする。

(1) この条例又は町長の定める抽選条件に違反したとき。

(2) 申込者が2以上の申込みをしたとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、抽選について不正の行為があったとき。

(当選者の決定)

第28条 当選者の決定は、申込者のうち町長の定める方法により決定する。

(保証金の還付)

第29条 当選しなかった者の保証金は、当選決定後直ちに還付し、当選者の保証金は、契約締結後還付しなければならない。

2 第27条の規定による場合又は次条第3項の規定により当選者がその権利を失ったときは、その当選者の保証金は町に帰属する。

(契約者の決定)

第30条 当選者が決定したときは、そのことを当選者に通知する。

2 当選者は、前項の通知を受けた日から7日以内に契約を締結しなければならない。

3 前項の期間内に契約を締結しないときは、当選者はその権利を失う。

(指名抽選)

第31条 指名抽選による場合は、第22条の規定による事項を5日前までに譲渡申請人に通知しなければならない。

(準用規定)

第32条 第23条から第30条までの規定は、指名抽選の場合にこれを準用する。

(随意契約)

第33条 随意契約は、譲渡申請人が次の事項を記載した保留地譲渡申請書を町長に提出して申請しなければならない。

(1) 保留地の所在地

(2) 地目及び地積

(3) 保留地の使用目的

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な事項

2 町長は、前項の規定による申請を適当と認めたときは、第25条第2項の規定による処分価額により譲渡することができる。この場合において、町長は、譲渡申請人に承認の旨を通知するものとする。

(契約)

第34条 第30条の規定による契約者の決定又は前条の規定による承認の通知をしたときは、次の事項について契約を締結しなければならない。

(1) 処分価格

(2) 売払代金の納付期限

(3) 保留地の引渡しの方法

(4) 所有権移転登記の時期

(5) 保留地の使用開始及び制限

(6) 条件不履行の場合の処置

(7) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

第7章 清算

(清算金の算定)

第35条 換地計画において定める清算金の額は、従前の宅地又はその上に存する権利の価額と当該宅地に対する換地若しくはその換地について定められた権利の価額との差額とする。

(換地を定めない宅地等の清算金)

第36条 法第90条、第91条第3項、第92条第3項及び第95条第6項の規定により換地を定めないで金銭で清算し、又は所有権以外の権利を消滅させて金銭で清算する場合における清算金は、前条の規定に準じて定める。

(清算金の徴収又は交付の通知)

第37条 施行者は、前2条の清算金を徴収し、又は交付する場合においては、その期限及び場所を定め、少なくともその期限の30日前に、これを納付すべき者又は交付を受けるべき者に通知するものとする。

(清算金の分割徴収又は分割交付)

第38条 第35条の規定による清算徴収金及び同交付金については、令第61条第1項及び第2項の規定により5年以内に分割徴収し、又は分割交付を行う。

2 前項の場合において、当該分割徴収又は分割交付に関する施行細則(以下「清算施行細則」という。)は、町長が別に定める。

3 前項の清算施行細則には、次に掲げる事項を記載する。

(1) 分割して徴収することのできる清算金の額

(2) 分割納付希望申出の手続及び承認に関する事項

(3) 分割徴収の5年以内の回数及び毎回徴収すべき金額の算定(利子計算を含む。)に関する事項

(4) 分割して交付することのできる清算金の一定の額並びに分割交付の5年以内の回数及び毎回交付すべき金額の算定(利子計算を含む。)に関する事項

(5) 分割徴収金及び分割交付金について変更又は繰上げ徴収若しくは繰上げ交付に関する事項

(6) 清算徴収金及び清算交付金の整理に関する事項

(7) 清算徴収金及び清算交付金のある土地の権利譲渡又は氏名若しくは住所の変更に関する事項

(8) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

(清算徴収金の納付期限)

第39条 前条第1項の清算徴収金及び法第114条第3項又は法第116条第4項の規定による求償金を納付すべき期限及び場所は町長が定め、少なくとも当該期限の15日前までに納付義務者に通知する。

2 前項の清算徴収金を滞納する者がある場合においては、国税滞納処分の例により滞納処分をすることができる。

第8章 雑則

(権利の申告又は届出の受理停止)

第40条 法第88条第2項の規定による換地計画の縦覧についての公告があった日から、法第103条第4項の規定による換地処分の公告の日までの間は、法第85条第1項及び第3項の規定による申告又は届出を受理しない。

2 令第19条の規定による委員の選挙期日の公告の日の翌日から起算して20日を経過した日から、令第22条第1項の規定による選挙人名簿の確定公告がある日までの間は、法第85条第1項及び第3項の規定による申告及び届出は、これを受理しない。

(換地処分の時期)

第41条 町長が必要であると認めるときは、地区の全部について工事が完了する以前においても換地処分をすることができる。

(代理人の選定)

第42条 施行地区内の宅地について権利を有する者で町内に居住しないものは、事業施行に関する書類の送達を受けるため、町内に居住する者のうちから代理人を選定して町長に届け出ることができる。

2 前項の届出があったときは、本人に対する書類はその代理人に対して送達する。

3 代理人の選定を変更し、又は取り消したときは、直ちに町長に届け出なければならない。

4 前項の届出をしないために生じた損害については、町はその責めを負わない。

(委任)

第43条 この条例に定めるもののほか、事業施行上必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の南勢町都市計画事業五ケ所浦前田土地区画整理事業施行条例(昭和50年南勢町条例第29号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

南伊勢町南勢都市計画事業五ヶ所浦前田土地区画整理事業施行条例

平成17年10月1日 条例第149号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・都市公園
沿革情報
平成17年10月1日 条例第149号