○南伊勢町都市公園条例
平成17年10月1日
条例第150号
(趣旨)
第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び都市公園法施行令(昭和31年政令第90号。以下「令」という。)等に基づく命令に定めるもののほか、都市公園の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(都市公園の設置基準)
第1条の2 法第3条第1項の条例で定める都市公園の配置及び規模に関する技術的基準は、別表第1のとおりとする。
(公園施設の設置基準)
第1条の3 法第4条第1項の敷地面積に対する割合について、条例で定める割合は100分の2とする。ただし、令第6条第1項各号に定める特別の場合としては、別表第2に掲げる範囲内でこれを超えることができる。
(公園施設の構造)
第1条の4 公園施設は、令第7条の規定に基づき、安全上及び衛生上必要な構造を有するものとしなければならない。
(公園施設に関する制限等)
第1条の5 公園施設は、令第8条の規定に基づき、別表第3に掲げる制限を受けるものとする。
(公園の名称、位置等)
第1条の6 公園の名称、位置及び種別は、次の表のとおりとする。
名称 | 位置 | 種別 |
五ヶ所公園 | 南伊勢町五ヶ所浦字川原田3839番地 | 街区 |
2 町長は、公園を設置し、区域を変更し、又は廃止するときは、当該公園の名称、位置及び種別その他必要と認める事項を明らかにしてその旨を告示しなければならない。
(行為の制限)
第2条 都市公園内において、次に掲げる行為をしようとする者は、別に定めるところにより、町長の許可を受けなければならない。ただし、法第5条第1項又は第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者(以下「設置者等」という。)の当該許可に伴う行為については、この限りでない。
(1) 物品の販売その他の営業を行うこと。
(2) 不特定多数の者から寄附を募集し、又は署名を求めること。その他これらに類する行為
(3) ロケーションを行うこと。
(4) 競技会、展示会、集会その他これらに類する催しを行うこと。
2 前項の許可を受けた者は、当該許可を受けた事項を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、町長の許可を受けなければならない。
3 町長は、前2項の許可に都市公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。
(1) 木竹を伐採し、又は植物を採取すること。
(2) 土地の形質を変更すること。
(3) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
(4) 広告物その他これに類する物を掲示し、又は広告その他これに類する物を工作物等に表示すること。
(5) 指定された場所以外の場所へ車両等を乗り入れ、又は留め置くこと。
(6) 指定された場所以外の場所にゴミその他の汚物又は廃物を捨て、又は放置すること。
(7) 指定された以外の場所で、喫煙し、又は火気を取り扱うこと。
(8) キャンプを行うこと。
(9) 前各号に掲げるもののほか、都市公園を構成する物を損傷し、又は汚損すること。
(利用の禁止又は制限)
第4条 町長は、都市公園を構成する物の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合、都市公園内における工事のためやむを得ないと認められる場合又は都市公園の管理上必要であると認められる場合においては、都市公園を保全し、又はその利用の危険を防止するため、都市公園を全部又は一部の利用を禁止し、又は制限することができる。
(公園施設の設置若しくは管理の許可又は都市公園の占用許可の申請書の記載事項)
第5条 法第5条第1項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項
ア 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
イ 施設名
ウ 施設の設置期間
エ 施設の設置場所
オ 施設の構造
カ 工事実施方法
キ 工事の着手及び完了の時期
ク 施設の管理の方法
ケ 都市公園の復旧方法
(2) 公園施設を管理しようとするときは、次の事項
ア 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
イ 施設名
ウ 施設の管理の期間
エ 施設の管理の方法
2 法第6条第2項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 工事の実施方法
(3) 工事の着手及び完了の時期
(4) 工作物その他の物件又は施設の管理方法
(5) 都市公園復旧の方法
(6) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項
(設計書等)
第6条 法第5条第1項又は第6条第1項若しくは第3項の許可を受けようとする者(公園施設を管理しようとする者又は公園施設の管理の許可を受けた事項を変更しようとする者を除く。)は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。
2 町長は、前項の使用料については、公益上有益であると認められるものについては、当該使用料の額を減額し、又は免除をすることができる。
(監督処分)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、その条件を変更し、若しくは新たに条件を付し、又は行為の中止若しくは原状回復を命ずることができる。
(1) この条例の規定に基づく処分に違反している者
(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者
(3) 詐欺その他不正の手段によりこの条例の規定による許可を受けた者
(1) 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合
(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合
(3) 都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合
(届出)
第9条 次に掲げる場合には、当該行為をした者は、規則で定めるところにより、町長にその旨を届け出なければならない。
(1) 設置者等が、公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了したとき。
(2) 設置者等が、公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止したとき。
(3) 設置者等が、法第10条第1項の規定により都市公園を原状に回復したとき。
(4) 法第27条第1項若しくは第2項又は前条の規定により必要な措置を採るべきことを命ぜられた者が、当該措置を完了したとき。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(罰則)
第12条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(2) 第2条第2項の規定に違反して、許可に係る事項を変更した者
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の南勢町都市公園に関する条例(昭和55年南勢町条例第15号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成25年3月22日条例第14号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月13日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前において、この条例による改正後の各条例(以下「改正後の条例」という。)の規定によりなされた行為その他手続は、改正後の条例の規定によりなされた行為その他手続とみなす。
附則(令和6年3月26日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第1条の2関係)
基準 | 主として、街区内に居住する者の利用に供する都市公園 |
配置 | 街区内に居住するものが容易に利用することができる公園で、誘致距離おおよそ250メートルの範囲に配置すること。 |
規模 | 敷地面積として、0.25ヘクタールを標準とすること。 |
別表第2(第1条の3関係)
公園施設の種別 | 敷地面積に対する割合の限度 | |
1 | 令6条第1項第1号に掲げる施設 | 100分の10 |
2 | 令6条第1項第2号に掲げる施設 | 100分の20 |
3 | 令6条第1項第3号に掲げる施設 | 100分の10 |
4 | 令6条第1項第4号に掲げる施設 | 100分の2 |
別表第3(第1条の5関係)
目的・種別 | 制限 | |
1 | 1の都市公園に設ける運動施設の敷地面積の総計 | 敷地面積の100分の50未満 |
2 | メリーゴーラウンド、遊戯用電車その他これらに類する遊戯施設でその利用について料金を取ることを例とするもの | 敷地面積5ヘクタール以上 |
3 | ゴルフ場 | 敷地面積50ヘクタール以上 |
4 | 都市公園に分区園を設ける場合 | 1の分区面積50平方メートル未満 |
5 | 都市公園に宿泊施設を設ける場合 | 都市公園の効用を全うするために特に必要があると認める場合以外は設けてはならない。 |
6 | 利用に伴う危害を及ぼすおそれがあると認められる公園施設 | 危害防止のための施設を設置しなければならない。 |
7 | 都市公園の保安上必要と認められる場合 | 照明施設を設置しなければならない。 |
別表第4(第7条関係)
種別 | 単位 | 金額(円) |
1 公園施設を設ける場合 | 1平方メートル | 協議 |
2 公園施設を管理する場合 | 1平方メートル | 協議 |
3 都市公園を占用する場合 | ||
ア 建物(倉庫等に限る)の設置 | 設置面積1平方メートルにつき1年 | 1,500 |
イ ア以外に類するもの | 南伊勢町道路占用料徴収条例を準用する | ― |
4 行為の許可を受けた者が次に掲げる行為をする場合 | ||
(ア) 物品の販売その他の営業を行う者 | 占用面積1平方mにつき1日 | 14 |
(イ) 業として写真、映画又はテレビ等の撮影を行う者 | 〃 | 〃 |
(ウ) 競技会、展示会、集会、興行その他これらに類する催しを行う者 | 〃 | 〃 |
備考
1 利用期間が1年未満であるとき又は利用期間に1年未満の端数があるときにおける年額で定められている使用料の額の算定は、その利用期間又は端数の月数(1月未満の端数は、1月とする。)に応じて月割計算をするものとする。
2 利用期間が1月未満であるとき、又は利用期間に1月未満の端数があるときにおける月額で定められている使用料の額の算定は、その利用期間又は端数の日数に応じて日割計算をするものとする。