○南伊勢町下水道排水設備指定工事店規則

平成17年10月1日

規則第106号

(趣旨)

第1条 この規則は、南伊勢町公共下水道条例(平成17年南伊勢町条例第151号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、下水道排水設備指定工事店(以下「指定工事店」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 条例第7条の2の規定により、指定工事店としての指定を受けようとする者は、下水道排水設備指定工事店指定申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 個人の場合は、住民票抄本、身分証明書又は経歴書

(2) 法人の場合は、登記事項証明書、定款の写し及び代表者に関する前号に定める書類

(3) 営業所の平面図及び付近見取図(様式第2号)

(4) 専属責任技術者名簿(様式第3号)、責任技術者登録申請書(新規・更新)(様式第3号―2)、責任技術者の写し及び雇用関係を証する書類

(5) 工事の施工に必要な設備及び器材を有していることを証する書類

(6) 個人の場合は、市町村税の納税証明書

(7) 法人の場合は、法人税及び代表者の市町村税の納税証明書

(8) 条例第7条の2第1項第4号及び第2項に該当しないことの誓約書

(指定工事店証)

第3条 町長は、条例第7条の4の規定により、下水道排水設備指定工事店証(様式第4号)を交付するものとする。

(指定の辞退及び異動の届出義務)

第4条 指定工事店は、条例第7条の8第1項の規定により、指定工事店指定辞退届(様式第5号)によりを町長に届け出なければならない。

2 指定工事店は、条例第7条の8第2項の規定により、様式第6号による指定工事店異動届により町長に届け出なければならない。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の南勢町下水道排水設備指定工事店規則(平成11年南勢町規則第1号)又は南島町下水道排水設備指定工事店規則(平成13年南島町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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南伊勢町下水道排水設備指定工事店規則

平成17年10月1日 規則第106号

(平成17年10月1日施行)