○南伊勢町普通河川管理条例
平成17年10月1日
条例第154号
(目的)
第1条 この条例は、法令に特別の定めがあるものを除き、普通河川に係る工事、工作物の設置その他の行為を取り締り、その使用を規制し、もって公共の福祉に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「普通河川」とは、河川法(昭和39年法律第167号)第4条及び第5条の規定が適用される河川並びに同法第100条の規定により準用する河川以外の私有に属さない河川、湖、沼、ため池、堀、水路及び溝で町長の指定する区域をいい、公共の利益を増進し、又は公共の危害を除去し、若しくは軽減するためこれらに設けられた堤防、護岸、水制、床止め、水門、閘門、樋門、樋管等の施設(以下「河川管理施設」という。)を含むものとする。
(禁止事項)
第3条 普通河川においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 土石、砂れき、竹木及びじんかいその他汚物を投棄し、又は堆積すること。
(2) 河川管理施設を損傷すること。
(許可事項)
第4条 次に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(1) 次に規定する工作物を新築し、改築し、又は除却すること。
ア 流水を停滞させ、若しくは引用し、又は流水の害を予防するために施設する工作物
イ 流水するために施設する工作物
ウ 普通河川の敷地に固着して施設する工作物又は普通河川に沿い、若しくは横過し、若しくはその床下において施設する工作物
(2) 普通河川の敷地又は流水を占用すること。
(3) 渡舟若しくはいかだを通航し、又は竹木を流送すること。
(4) 土石、砂れき、竹木その他の河川生産物で町長の指定した物を採取すること。
(5) 下水、工場又は事業場の排液、坑水等を注水すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、しゅんせつ盛土、掘削、竹木の栽植若しくは伐採等河川の流水の方向又は幅員、深浅に影響を及ぼすおそれのある行為をすること。
2 町長は、前項の許可について期間その他必要な条件を付けることができる。
(許可期間)
第5条 前条の許可期間は、1年以内とする。ただし、公共の用に供する目的をもって長期にわたり工作物を設置する場合その他町長が特に必要と認めた場合においては、30年以内とすることができる。
2 前項の期間は、更新することができる。
(許可に伴う義務)
第6条 第4条の許可を受けた者は、許可期間中見やすい場所にその住所、氏名、許可年月日、許可指令番号、許可を受けた目的、許可期間及び占用面積又は採取数量等を表示しておかなければならない。
2 許可を受けた者が住所若しくは氏名を変更したとき又は許可を受けた行為を取り止め、若しくは天災その他不可抗力により許可を受けた目的を達することができなくなったときは、その事実があった日から10日以内に町長にその旨を届け出なければならない。
3 許可を受けた者は、町長の指示に従い、普通河川の占用区域及びその区域内の河川管理施設を保護し、異状を認めたときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
2 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可を受けた者の申請に基づき占用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 国又は地方公共団体が行う事業で公共の利益を増進させるためのものに係るとき。
(2) かんがいの用に供するとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、特別の理由があると認められるとき。
(権利義務の移転等の禁止)
第9条 許可によって生ずる権利義務は、町長の承認を受けなければ他人に移転し、又は行使させてはならない。
(権利義務の承継)
第10条 許可を受けた者が死亡したとき又は許可を受けた法人が合併した場合において、その権利義務を承継しようとするときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併によって新たに成立した法人の代表者は、相続の開始又は法人成立の日から7日以内に町長の承認を受けなければならない。
(1) 許可期間が満了したとき。
(2) 許可を受けた者が死亡し、又は許可を受けた法人が解散した場合で前条の規定による承認を受けないとき。
(3) 許可を受けた行為を廃止し、又は許可を受けた目的を達することができなくなった場合において、第7条第2項の規定による届出があったとき。
(許可の失効の場合の原状回復)
第12条 許可を受けた者は、許可の効力が消滅したときは、1箇月以内に所有又は占用に係る物件を除却して、その場所を原状に復し、又は物件採取の跡地を整理して、その旨を町長に届け出なければならない。ただし、町長が原状回復又は跡地整理をする必要がないと認めた場合は、この限りでない。
(許可の取消条件の変更)
第13条 次に掲げる場合においては、町長は、許可を取り消し、変更し、その効力を停止し、その条件を変更し、若しくは新たに条件を付し、又は工事その他の行為が中止、工作物の改築若しくは除却工事その他の行為若しくは工作物により生じた若しくは生ずべき損害を除去し、若しくは予防するために必要な施設の設置その他の措置を採ること若しくは河川を原状に回復することを命ずることができる。
(1) この条例の規定又はこれに基づく処分に違反した場合
(2) この条例の規定による許可条件に違反した場合
(3) 詐偽その他不正の手段により許可を受けた場合
(4) 指定の期間内に工事の着手又はしゅん功をしない場合
(5) 許可に係る工事その他の行為につき又はこれらに係る事業を営むことにつき、他の法令の規定による行政庁の許可又は認可その他の処分を受けることを必要とする場合において、これらの処分を受けることができなかったとき、又はこれらの処分が取り消され、若しくは効力を失ったとき。
(6) 許可に係る工事その他の行為又はこれらに係る事業の全部又は一部の廃止があったとき。
(7) 洪水その他の天然現象により河川の状況が変化したことにより許可に係る工事その他の行為が河川管理上著しい支障を生ずることとなったとき。
(8) 河川工事のためやむを得ない必要があるとき。
(9) 前各号に掲げる場合のほか、公益上やむを得ない必要があるとき。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第15条 次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(2) この条例の規定又はこれに基づく処分に違反した者
(3) この条例の規定による許可条件に違反した者
(過料)
第16条 詐欺その他不正の行為により占用料の徴収を免かれた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の南島町普通河川管理条例(昭和41年南島町条例第17号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の例による。
4 この条例の規定にかかわらず、平成18年3月31日までの間における普通河川の管理については、なお合併前の条例の例による。
別表(第8条関係)
(1) 土石等採取占用料
単位:円
種別 | 単位 | 料金 | 備考 |
土石及び粘土 | 1立方メートル | 100 |
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砂利 | 〃 | 100 |
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礫 | 〃 | 100 | 栗石の類 |
転石 | 〃 | 70 |
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割石 | 〃 | 1,000 |
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あし | 1束 | 30 | 通称よし 径33cm束 |
かや | 1束 | 30 | 径33cm束 |
(2) 工業用等水利占用料
単位:円
種類 | 単位 | 基準 | 占用料金 | 摘要 |
工業用水利占用 | 1リットル | 年額 | 1,000 | 占用水量毎秒時1リットルについていう。 |
一般用水利占用 | 〃 | 〃 | 50 | 〃 |
(3) 河川、海岸等土地水面占用料
単位:円
目的 | 単位 | 1箇年占用料 2等地 | 備考 |
宅地 | 1平方メートル | 22 |
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物置・物干物揚 洗場 | 〃 | 甲 10 | 甲は工作物設置、乙は素地 |
乙 5 |
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工場敷地 | 〃 | 20 |
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造船その他作業場 | 〃 | 15 |
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材木係留場 | 〃 | 4 |
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田畑 | 〃 | 2 |
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えん堤類 | 〃 | 3 |
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養魚場 | 〃 | 3 |
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かきのり養殖 | 〃 | 25 | 免許反別による。 |
軌条布設 | 〃 | 10 |
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通路又は通路橋 | 〃 | 3 |
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鉄塔 | 1本 | 500 |
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電柱・支柱支線標杭類 | 〃 | 120 |
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布設線埋設管類 | 1メートル | 50 |
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温鉱泉天然ガス等 | 1箇所 | 甲 20,000 | 甲は、採取用 |
乙 5,000 | 乙は、試掘用 | ||
採草放牧地 | 1平方メートル | 1 |
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