○南伊勢町河川法施行細則
平成17年10月1日
規則第109号
(趣旨)
第1条 この規則は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)の施行に関し、河川法施行令(昭和40年政令第14号。以下「政令」という。)及び河川法施行規則(昭和40年建設省令第7号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(河川の台帳の保管)
第2条 法第12条の規定に基づく河川に係る河川の台帳は、南伊勢町役場建設課において保管する。
(許可の期間等)
第3条 法第23条、第24条、第26条、第27条第1項、第55条第1項及び第57条第1項並びに政令第16条の8の規定に基づく許可の期間は5年以内とし、法第25条の規定に基づく許可の期間は6月以内とする。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りでない。
2 前項に規定する許可の期間は、期間満了前1月(月をもって期間を定めたときは、期間満了前1週間、日をもって期間を定めたときは、期間満了の日の前日)までに許可を受けた者から申請があった場合に限り更新することができる。
3 前項に規定する期間内に申請した場合においては、その申請に係る処分があるまでの間は、許可の期間が満了した後でも当該許可は、その効力を失わない。
(許可事項の標示)
第4条 法第23条、第24条から第26条まで、第27条第1項、第55条第1項及び第57条第1項並びに政令第16条の8の規定に基づく許可を受けた者は、前条第1項に規定する許可の期間中は、その住所、氏名、許可年月日、指令番号、許可期間、許可面積等を記載した標識を見やすい場所を設置しておかなければならない。
(行為の廃止等の届出)
第5条 法第23条、第24条から第26条まで、第27条第1項、第55条第1項及び第57条第1項並びに政令第16条の8の規定に基づく許可を受けた者が当該許可に係る行為を廃止し、又は天災その他やむを得ない理由により、当該許可を受けた目的を達することができなくなったときは、その事実の生じた日から10日以内にその旨を町長に届け出なければならない。
(1) 国の行う事業
(2) かんがいに係る事業
(1) 道路事業
(2) 公営の発電、水道又は工業用水道事業
(3) 地方鉄道、軌道等の鉄道施設に係る事業
(4) 前3号に掲げるもののほか、公益上特に必要がある事業
(採取証票)
第7条 町長は、法第25条の規定による土石等の採取の許可に伴う土石採取料金の納入を確認したときは、土石採取証票(別記様式)を交付しなければならない。ただし、少量かつ短期間の土石の採取については、土石採取証票の交付を省略することができる。
3 土石の採取に従事する者は、土石採取証票を常に携帯し、河川の監督に従事する者の求めがあったときは、これを提示しなければならない。
4 土石の採取許可期間の満了したとき又は土石の採取を中止したときは、速やかに土石採取証票を町長に返納しなければならない。
(申請書の写しの提出部数)
第8条 省令別表第1から別表第3までに規定する申請書の写しの提出部数は、次の表のとおりとする。ただし、町長が、特に必要と認める場合は、この限りでない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の河川法施行細則(昭和50年南島町規則第2号。以下「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この規則の規定にかかわらず、平成18年3月31日までの間における法の施行については、なお合併前の規則の例による。
別表第1(第6条関係)
流水占用料
種類 | 単位 | 年額占用料金 | 摘要 |
工業用 | 1リットルにつき | 1,000円 | 1リットルとは毎秒取水する能力をいう。 |
その他 | 1リットルにつき | 50円 |
備考
1 占用期間が1年未満の場合又は1年未満の端数がある場合は月割により計算し、2月未満の端数があるときは1月として計算する。
2 1リットル未満の端数は、切り上げて計算する。
3 1件の占用料金が100円未満のものについては、100円とする。
4 特別の事情その他によって、この表により難いとき又はこの表に定めないものは、その都度町長が評定する。
別表第2(第6条関係)
河川土地水面占用料
目的 | 単位 | 年額占用料金 | 備考 | |
宅地 | 1平方メートルにつき | 22円 |
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物置場、物干場 物揚場、洗場 | 〃 | 甲 10円 乙 5円 | 甲は工作物を設置する場合、乙は素地のまま使用する場合 | |
工場敷地 | 〃 | 20円 |
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造船その他作業場 | 〃 | 15円 |
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材木係留場 | 〃 | 4円 |
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田畑 | 〃 | 2円 |
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えん堤類 | 〃 | 3円 |
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養魚場 | 〃 | 3円 |
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かき、のり養殖場 | 1,000平方メートルにつき | 25円 |
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通路又は通路橋 | 1平方メートルにつき | 3円 |
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軌条布設 | 〃 | 10円 |
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電柱、支柱、支線、標杭類 | 1本につき | 120円 |
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鉄塔 | 〃 | 500円 |
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布設線 埋設管 架空管類 | 外口径20センチメートル未満 | 1メートルにつき | 30円 |
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外口径20センチメートル以上50センチメートル未満 | 〃 | 40円 |
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外口径50センチメートル以上1メートル未満 | 〃 | 50円 |
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外口径1メートル以上 | 〃 | 60円 |
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架空線 | 〃 | 30円 |
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温鉱泉、天然ガスの採取等の施設 | 1箇所につき | 甲 20,000円 | 甲は、採取用の場合 | |
乙 5,000円 | 乙は、試掘用の場合 | |||
採草放牧地 | 1平方メートルにつき | 1円 |
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備考
1 占用期間が1年未満の場合又はその期間に1年未満の端数がある場合は月割により計算し、1月未満の端数があるときは1月として計算する。
2 1メートル又は1平方メートル未満の端数は、切り上げて計算する。
3 1件の占用料金が、100円未満のものについては、100円とする。
4 特別の事情その他によって、この表により難いとき、又はこの表に定めないものは、その都度町長が評定する。
別表第3(第6条関係)
土石等採取料
種類 | 単位 | 料金 |
土砂 | 1立方メートルにつき | 100円 |
砂 | 〃 | 100円 |
かき込砂利 | 〃 | 100円 |
栗石及び玉石 | 径8センチメートルから20センチメートル未満のもの1立方メートルにつき | 100円 |
野面石 | 控長20センチメートルから20センチメートル未満のもの1個 | 30円 |
控長30センチメートルから40センチメートル未満のもの | 40円 | |
控長40センチメートルから60センチメートル未満のもの1個につき | 70円 | |
転石(割石を含む。) | 控長60センチメートル以上のもの 1立方メートルにつき | 1,000円 |
あし(通称よし) | 径337センチメートル束 1束につき | 30円 |
かや | 〃 | 30円 |
備考
1 1立方メートル未満の端数は、切り上げて計算する。
2 1件の採取料金が100円未満のものについては、100円とする。