○南伊勢町急傾斜地崩壊対策事業分担金条例
平成17年10月1日
条例第171号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、県及び町が行う急傾斜地崩壊対策事業について、特に利益を受ける者から徴収する分担金に関し必要な事項を定めるものとする。
(分担金の額)
第2条 分担金の額は、県事業においては町が負担した負担金の総額に100分の25を乗じて得た額とし、町事業においては事業費の総額に100分の20を乗じて得た額とする。
(分担金の賦課及び徴収)
第3条 町長は、受益者ごとに前条の規定により分担金の額を決定し、賦課するものとする。
2 町長は、前項の規定により分担金の額を定めたときは、遅滞なく当該分担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。
(延滞金等)
第4条 町長は、分担金の徴収について督促状を発した場合においては、南伊勢町税条例(平成17年南伊勢町条例第69号)の規定を適用し、延滞金を徴収することができる。
(分担金徴収の延期等)
第5条 町長は、天災その他特別の事情がある場合に限り、分担金の徴収を猶予し、又はその全部若しくは一部を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月24日条例第17号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。