○南伊勢町土地譲渡益重課制度に係る優良宅地認定事務施行細則
平成17年10月1日
規則第110号
(趣旨)
第1条 この規則は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)第28条の4第3項第7号イ及び第63条第3項第7号イの規定に基づく認定事務に関し必要な事項を定めるものとする。
(認定申請の手続)
第2条 法第28条の4第3項7号イ及び第63条第3項第7号イの規定に基づく認定(以下「認定」という。)を受けようとする者は、宅地造成工事完了後、優良宅地認定申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 設計説明書及び設計図
(2) 造成区域位置図
(3) 造成区域区域図
(4) 造成区域内の土地の登記事項証明書
(5) 造成区域内の不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条に規定する地図の写し
(6) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる書類
3 前項第1号の設計説明書は、設計の方針、造成区域(造成区域を工区に分けたときは造成区域及び工区)内の土地の現況、土地利用計画及び公共施設の整備計画を記載したものでなければならない。
図面の種類 | 明示すべき事項 | 縮尺 | 備考 |
土地利用計画図 | 造成区域の境界、公共施設の位置及び形状、予定建築物の敷地の形状、敷地に係る予定建築物の用途並びに公共施設の位置、擁壁の位置並びに道路の位置、形状幅員及び勾配 | 1,000分の1以上 |
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排水施設計画平面図 | 排水区域の区域界並びに排水施設の位置種類、形状、内のり寸法、勾配、水の流れの方向、吐口の位置及び放流先の名称 | 500分の1以上 |
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給水施設計画平面図 | 給水施設の位置、形状、内のり寸法及び取水方法並びに消火栓の位置 | 500分の1以上 | 排水施設計画平面図にまとめて図示してもよい |
5 第2項第2号の造成区域位置図は縮尺5万分の1以上とし、開発区域の位置表示した地形図でなければならない。
6 第2項第3号の造成区域区域図は縮尺3,000分の1以上とし、造成区域の区域並びにその区域を明らかに表示する必要な範囲内において町界、町の区域内の字の境界、都市計画区域並びに土地の地番及び形状を表示したものでなければならない。
(認定の基準)
第3条 町長は、前条第1項の申請書の提出があった場合において、当該申請に係る宅地の造成が昭和54年建設省告示第767号に規定する基準(以下「認定基準」という。)に適合しないとき又はその申請の手続がこの規則に違反していると認めるときは、認定をしないものとする。
(土地区画整理事業による宅地の造成に関する特例)
第5条 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)の規定による土地区画整理事業について、換地処分により取得した宅地につき証明を受けようとする者は、工事が完了した後において同法第103条第4項の規定による換地処分の公告後、優良宅地認定申請書(様式第1号)により町長に申請するものとする。
(申請書等の提出先)
第6条 この規則による町長に対する申請書等及び添付図書等の提出先は、建設課とする。
(申請書等の提出部数)
第7条 この規則による申請書及びその添付部数は、それぞれ正本及び副本各1通とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の土地譲渡益重課制度に係る優良宅地認定事務施行細則(昭和49年南勢町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。