○南伊勢町町営住宅管理条例施行規則
平成17年10月1日
規則第112号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 町営住宅の管理(第3条―第21条)
第3章 町営住宅の社会福祉法人等の使用(第22条―第25条)
第4章 みなし特定公共賃貸住宅としての使用(第26条)
第5章 雑則(第27条―第30条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、南伊勢町町営住宅管理条例(平成17年南伊勢町条例第155号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 町営住宅の管理
(入居者の募集期間)
第3条 町営住宅の募集期間において、応募者が募集戸数に満たない町営住宅については、別に定める期間、随時募集を行うものとする。
2 新たに建設した町営住宅(建替事業によるものを含む。)の募集期間は、前項の規定にかかわらず、別に定めるものとする。
(1) 60歳以上の者
(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が次に掲げる障害の種類に応じ、それぞれ次に定める障害の程度であるもの
ア 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令弟15号)別表弟5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度
イ 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条弟3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度
ウ 知的障害 イに規定する精神障害の程度に相当する程度
(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は別表第1号表ノ3の第1款症のもの
(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けていつ者
(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国在留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者
(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していない者
(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等
ア 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していないもの
イ 配偶者暴力防止等法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの
2 町長は、入居者の申込みをした者が前項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、当該職員をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。
(2) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合
(3) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合
(1) 募集する住宅の戸当たり床面積が50平方メートル以下の場合
(2) 第1項第1号に該当する者
2 前項の申込書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 入居を希望する者及び同居を希望する者全員の住民票の写し
(2) 入居を希望する者及び同居を希望する者で所得を有する者全員の所得を証明する書類
(3) 入居を希望する者及び同居を希望する者で18歳以上のもの全員の納税を証明する書類であって、市町村長の発行するもの
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(誓約書)
第5条 条例第10条第1項第1号に規定する誓約書は、町営住宅入居誓約書(様式第2号)によるものとする。
2 前項の誓約書には、入居者本人の印鑑証明書のほか、連帯保証人の印鑑証明書、住民票の写し及び所得金額を証明する書類を添付するものとする。
2 前項の届出書には、変更後の連帯保証人の印鑑証明書、住民票の写し及び所得金額を証明する書類を添付するものとする。
2 前項に規定する収入の申告は、公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第7条に規定する方法によるものとする。
2 町営住宅の模様替え及び増築の承認基準は、次のとおりとする。
(1) 模様替え 町営住宅を損傷しない程度の模様替えでやむを得ない事情があると認められるもの
(2) 増築 居室、浴室又は物置の増築で当該増築の床面積の合計が10平方メートル以内のもの
(明渡しの請求を受けた高額所得者から徴収することができる損害賠償金の額)
第17条 条例第31条第2項に規定する損害賠償金の額は、当該町営住宅の近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額とする。
(明渡しの期限)
第20条 条例第39条第2項に規定する明渡しの期限は、14日以内とする。
第3章 町営住宅の社会福祉法人等の使用
(社会福祉事業等に使用する場合の使用料)
第23条 条例第42条に規定する使用料の額は、収入が公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第2条に規定する額である入居者の家賃の額と同額とする。
第4章 みなし特定公共賃貸住宅としての使用
第5章 雑則
(町営住宅管理人)
第27条 条例第51条に規定する町営住宅管理人(以下「管理人」という。)は、町営住宅入居者のうちから任命する。
2 管理人が次の各号のいずれかに該当するときは、解任するものとする。
(1) 町営住宅を退居したとき。
(2) 疾病等のため職務の遂行に支障があると認められるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、不適当と認めたとき。
3 管理人は、常に受持ち区域内の町営住宅及び共同施設の状況を調査し、並びに当該町営住宅の入居者の実情を把握するとともに、当該入居者が町長に提出する書類の調査整理の事務を行うものとする。
(その他)
第30条 この規則に定めるもののほか、条例の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の南勢町町営住宅管理条例施行規則(平成9年南勢町規則第23号)又は南島町町営住宅管理条例施行規則(平成9年南島町規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年12月17日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年7月10日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月28日規則第3号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成30年2月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年2月17日規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年10月1日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月13日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年1月12日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
団地名 | 所在地 | 区分 | 構造 | 建設年度 | 管理戸数 |
五ケ所 | 五ケ所浦 | 木造 | 昭和28 | 2 | |
木造 | 昭和34 | 3 | |||
簡2 | 昭和55 | 8 | |||
簡2 | 昭和57 | 4 | |||
木造 | 昭和63 | 10 | |||
簡2 | 平成1 | 4 | |||
計 | 31 | ||||
伊勢路 | 伊勢路 | 簡2 | 昭和55 | 4 | |
簡2 | 昭和59 | 4 | |||
簡2 | 昭和61 | 4 | |||
耐2 | 平成4 | 3 | |||
計 | 15 | ||||
宿浦 | 宿浦 | 簡2 | 昭和58 | 4 | |
計 | 4 | ||||
田曽浦 | 田曽浦 | 簡2 | 昭和60 | 4 | |
計 | 4 | ||||
船越 | 船越 | 簡2 | 令和2 | 10 | |
計 | 10 | ||||
深坪 | 船越 | 簡2 | 平成5 | 4 | |
簡2 | 平成6 | 4 | |||
計 | 8 | ||||
南海 | 相賀浦 | 簡2 | 平成10 | 2 | |
計 | 2 | ||||
穂原第2 | 内瀬 | 簡2 | 平成11 | 2 | |
計 | 2 | ||||
野添 | 五ケ所浦 | 耐3 | 平成13 | 4 | |
耐2 | 平成14 | 4 | |||
計 | 8 | ||||
道方 | 道方 | 簡平 | 昭和44 | 4 | |
計 | 4 | ||||
村山 | 村山 | 簡平 | 昭和41 | 4 | |
昭和44 | 4 | ||||
計 | 8 | ||||
黒潮 | 村山 | 簡2 | 昭和59 | 12 | |
耐2 | 平成5 | 5 | |||
計 | 17 | ||||
古和浦 | 古和浦 | 浦 | 簡平 | 昭和39 | 4 |
昭和44 | 4 | ||||
計 | 8 | ||||
第2古和浦 | 古和浦 | 浦 | 簡2 | 昭和60 | 6 |
計 | 6 |