○南伊勢町町営住宅管理条例施行規則

平成17年10月1日

規則第112号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 町営住宅の管理(第3条―第21条)

第3章 町営住宅の社会福祉法人等の使用(第22条―第25条)

第4章 みなし特定公共賃貸住宅としての使用(第26条)

第5章 雑則(第27条―第30条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、南伊勢町町営住宅管理条例(平成17年南伊勢町条例第155号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 条例第3条に規定する町営住宅の名称及び位置は、別表のとおりとする。

第2章 町営住宅の管理

(入居者の募集期間)

第3条 町営住宅の募集期間において、応募者が募集戸数に満たない町営住宅については、別に定める期間、随時募集を行うものとする。

2 新たに建設した町営住宅(建替事業によるものを含む。)の募集期間は、前項の規定にかかわらず、別に定めるものとする。

(入居者の資格)

第3条の2 条例第6条第1項に規定する規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。

(1) 60歳以上の者

(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が次に掲げる障害の種類に応じ、それぞれ次に定める障害の程度であるもの

 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令弟15号)別表弟5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条弟3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

 知的障害 に規定する精神障害の程度に相当する程度

(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は別表第1号表ノ3の第1款症のもの

(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けていつ者

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国在留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していない者

(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(8) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者で又はのいずれかに該当するもの

 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していないもの

 配偶者暴力防止等法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

2 町長は、入居者の申込みをした者が前項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、当該職員をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。

3 条例第6条第5号アに規定する規則で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 入居者又は同居者に第1項第2号(同号イに該当する者にあっては、1級又は2級に該当する者に限る。)から第4号まで、第6号又は第7号の規定に該当する者がある場合

(2) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合

(3) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合

4 町長は、条例第6条第1号の規定に該当しない者で、次の各号のいずれかに該当する場合は適用除外とすることができる。

(1) 募集する住宅の戸当たり床面積が50平方メートル以下の場合

(2) 第1項第1号に該当する者

(入居の申込み)

第4条 条例第8条第1項の規定により入居の申込みをしようとする者は、町営住宅入居申込書(様式第1号)により町長に申し込まなければならない。

2 前項の申込書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 入居を希望する者及び同居を希望する者全員の住民票の写し

(2) 入居を希望する者及び同居を希望する者で所得を有する者全員の所得を証明する書類

(3) 入居を希望する者及び同居を希望する者で18歳以上のもの全員の納税を証明する書類であって、市町村長の発行するもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(誓約書)

第5条 条例第10条第1項第1号に規定する誓約書は、町営住宅入居誓約書(様式第2号)によるものとする。

2 前項の誓約書には、入居者本人の印鑑証明書のほか、連帯保証人の印鑑証明書、住民票の写し及び所得金額を証明する書類を添付するものとする。

(連帯保証人の変更)

第6条 入居者は、条例第11条第2項の規定により連帯保証人を変更するときは、町営住宅入居者連帯保証人変更届出書(様式第3号)により町長に届け出なければならない。

2 前項の届出書には、変更後の連帯保証人の印鑑証明書、住民票の写し及び所得金額を証明する書類を添付するものとする。

(同居承認の申請)

第7条 入居者は、条例第12条第1項の規定により同居承認の申請をするときは、町営住宅同居承認申請書(様式第4号)により町長に申請しなければならない。

(同居者の異動届出)

第8条 入居者は、条例第12条第3項の規定により同居者の異動の届出をするときは、町営住宅同居者異動届出書(様式第5号)により町長に届け出なければならない。

(入居の承継申請)

第9条 条例第13条第1項の規定により入居の承継の承認を受けようとする者は、町営住宅入居承継承認申請書(様式第6号)により町長に申請しなければならない。

(収入の申告)

第10条 入居者は、条例第15条第1項の規定により収入の申告をするときは、毎年7月31日までに、町営住宅入居者収入申告書(様式第7号)により町長に申告しなければならない。

2 前項に規定する収入の申告は、公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第7条に規定する方法によるものとする。

3 入居者は、条例第15条第3項の規定により意見を述べようとするときは、町営住宅入居者収入更正申出書(様式第8号)により町長に申し出なければならない。

(家賃又は敷金の減免及び徴収猶予)

第11条 入居者は、条例第18条の規定により町営住宅の家賃又は敷金の減免若しくは徴収猶予を受けようとするときは、町営住宅家賃(敷金)減免(徴収猶予)申請書(様式第9号)により町長に申請しなければならない。

(一時不在の承認申請)

第12条 入居者は、条例第23条の規定により一時不在の承認を受けようとするときは、町営住宅一時不在承認申請書(様式第10号)により町長に申請しなければならない。

(一部用途併用の承認申請)

第13条 入居者は、条例第25条の規定により町営住宅の一部を住宅以外の用途に併用の承認を受けようとするときは、町営住宅一部用途併用承認申請書(様式第11号)により町長に申請しなければならない。

(模様替え及び増築の承認申請)

第14条 入居者は、条例第26条第1項の規定により町営住宅の模様替え又は増築の承認を受けようとするときは、町営住宅模様替(増築)承認申請書(様式第12号)により町長に申請しなければならない。

2 町営住宅の模様替え及び増築の承認基準は、次のとおりとする。

(1) 模様替え 町営住宅を損傷しない程度の模様替えでやむを得ない事情があると認められるもの

(2) 増築 居室、浴室又は物置の増築で当該増築の床面積の合計が10平方メートル以内のもの

(収入超過者等の更正の申出)

第15条 入居者は、条例第27条第1項の規定による収入超過者又は同条第2項の規定による高額所得者の認定を受けた場合において、同条第3項の規定により意見を述べようとするときは、町営住宅収入超過者(高額所得者)収入更正申出書(様式第13号)により町長に申し出なければならない。

(明渡し期限延長の申出)

第16条 条例第30条第1項の規定により明渡しの請求を受けた者が、同条第4項の規定によりその町営住宅の明渡し期限の延長を申し出るときは、町営住宅明渡し期限延長申出書(様式第14号)により町長に申し出なければならない。

(明渡しの請求を受けた高額所得者から徴収することができる損害賠償金の額)

第17条 条例第31条第2項に規定する損害賠償金の額は、当該町営住宅の近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額とする。

(新たに整備される町営住宅への入居の申出)

第18条 条例第35条第1項の規定により新たに整備される町営住宅への入居を希望する者は、建替町営住宅入居希望申出書(様式第15号)により町長に申し出なければならない。

(明渡しの届出)

第19条 入居者は、条例第38条の規定により町営住宅を明け渡そうとするときは、町営住宅返還届出書(様式第16号)により町長に届け出なければならない。

(明渡しの期限)

第20条 条例第39条第2項に規定する明渡しの期限は、14日以内とする。

(明渡しの請求を受けた不正入居者等から徴収することができる損害賠償金等の額)

第21条 条例第39条第3項及び第4項に規定する損害賠償金の額は、当該町営住宅の近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額とする。

第3章 町営住宅の社会福祉法人等の使用

(社会福祉事業等に使用する場合の許可申請)

第22条 社会福祉法人等は、条例第41条の規定により町営住宅を使用しようとするときは、町営住宅使用許可申請書(様式第17号)により町長に申請しなければならない。

(社会福祉事業等に使用する場合の使用料)

第23条 条例第42条に規定する使用料の額は、収入が公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第2条に規定する額である入居者の家賃の額と同額とする。

(社会福祉事業等に使用する場合の準用)

第24条 社会福祉法人等が町営住宅を使用する場合の申請等については、第12条から第14条まで及び第19条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「入居者」とあるのは「社会福祉法人等」と読み替えるものとする。

(社会福祉事業等の申請内容の変更の届出)

第25条 社会福祉法人等は、条例第45条に規定する使用許可の内容に変更が生じたときは、町営住宅使用許可変更報告書(様式第18号)により町長に報告しなければならない。

第4章 みなし特定公共賃貸住宅としての使用

(みなし特定公共賃貸住宅として町営住宅を使用する場合の準用)

第26条 みなし特定公共賃貸住宅として町営住宅を使用する場合の申請等については、第4条から第9条まで、第11条から第14条まで及び第18条から第20条までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「町営住宅」とあるのは、「町営住宅(みなし特定公共賃貸住宅)」と読み替えるものとする。

第5章 雑則

(町営住宅管理人)

第27条 条例第51条に規定する町営住宅管理人(以下「管理人」という。)は、町営住宅入居者のうちから任命する。

2 管理人が次の各号のいずれかに該当するときは、解任するものとする。

(1) 町営住宅を退居したとき。

(2) 疾病等のため職務の遂行に支障があると認められるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、不適当と認めたとき。

3 管理人は、常に受持ち区域内の町営住宅及び共同施設の状況を調査し、並びに当該町営住宅の入居者の実情を把握するとともに、当該入居者が町長に提出する書類の調査整理の事務を行うものとする。

(身分証票)

第28条 条例第52条第3項に規定する身分を示す証票は、身分証明書(様式第19号)とする。

(申請書等の提出方法)

第29条 入居者は、条例又はこの規則により町長に書類(第4条第1項第5条第1項第6条第1項第10条第1項及び第3項第11条第15条第16条第18条第21条並びに第24条に規定する書類を除く。)を提出するときは、当該町営住宅に管理人が置かれているときは、当該管理人を経由して提出しなければならない。

(その他)

第30条 この規則に定めるもののほか、条例の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の南勢町町営住宅管理条例施行規則(平成9年南勢町規則第23号)又は南島町町営住宅管理条例施行規則(平成9年南島町規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年12月17日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年7月10日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月28日規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年2月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年2月17日規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年10月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年9月13日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年1月12日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

団地名

所在地

区分

構造

建設年度

管理戸数

五ケ所

五ケ所浦


木造

昭和28

2


木造

昭和34

3


簡2

昭和55

8


簡2

昭和57

4


木造

昭和63

10


簡2

平成1

4





31

伊勢路

伊勢路


簡2

昭和55

4


簡2

昭和59

4


簡2

昭和61

4


耐2

平成4

3





15

宿浦

宿浦


簡2

昭和58

4





4

田曽浦

田曽浦


簡2

昭和60

4





4

船越

船越


簡2

令和2

10





10

深坪

船越


簡2

平成5

4


簡2

平成6

4





8

南海

相賀浦


簡2

平成10

2





2

穂原第2

内瀬


簡2

平成11

2





2

野添

五ケ所浦


耐3

平成13

4


耐2

平成14

4





8

道方

道方


簡平

昭和44

4





4

村山

村山


簡平

昭和41

4

昭和44

4





8

黒潮

村山


簡2

昭和59

12

耐2

平成5

5





17

古和浦

古和浦

簡平

昭和39

4

昭和44

4





8

第2古和浦

古和浦

簡2

昭和60

6





6

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南伊勢町町営住宅管理条例施行規則

平成17年10月1日 規則第112号

(令和4年1月12日施行)

体系情報
第10編 設/第6章
沿革情報
平成17年10月1日 規則第112号
平成19年12月17日 規則第11号
平成20年7月10日 規則第10号
平成24年3月28日 規則第3号
平成30年2月1日 規則第2号
令和2年2月17日 規則第1号
令和2年10月1日 規則第22号
令和3年3月31日 規則第5号
令和3年9月13日 規則第17号
令和4年1月12日 規則第1号