○南伊勢町特定公共賃貸住宅条例
平成17年10月1日
条例第156号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 入居の手続(第4条―第16条)
第3章 家賃及び敷金(第17条―第22条)
第4章 使用及び管理(第23条―第32条)
第5章 雑則(第33条)
第6章 罰則(第34条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「法」という。)に基づく特定公共賃貸住宅の設置及び管理については、法及び特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行令(平成5年政令第255号)その他の法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 特定公共賃貸住宅 町が法第18条の規定により建設及び管理を行う賃貸住宅をいう。
(2) 所得 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「省令」という。)第1条第3号に規定する所得をいう。
(設置)
第3条 町長は、中堅所得者等の居住の用に供する居住環境が良好な賃貸住宅の供給を促進するため、特定公共賃貸住宅を設置する。
2 特定公共賃貸住宅の名称、位置等は、別表のとおりとする。
第2章 入居の手続
(入居者の募集方法)
第4条 町長は、特定公共賃貸住宅の入居者を公募するものとする。
2 前項の規定による公募の方法は、規則で定める。
(公募の例外)
第5条 町長は、次条第2号に掲げる者については、公募を行わず特定公共賃貸住宅に入居させることができる。
(入居の資格)
第6条 特定公共賃貸住宅に入居することができる者は、次に掲げる者とする。
(1) 所得が町長の定める基準に該当する者であって、自ら居住するための住宅を必要とするもののうち、現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者又は婚姻の予約者を含む。以下同じ。)があるもの
(2) 災害、不良住宅の撤去その他の特別の事情がある場合において、特定公共賃貸住宅に入居させることが適当である者として町長が認める者(所得が町長の定める基準に該当するものに限る。)
(3) 同居親族がない入居者の居住の用に供する特定公共賃貸住宅については、同居親族がない者であって、町長が定める基準に該当するもの(所得が町長の定める基準に該当するものに限る。)
(4) その者又は同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
(入居の申込み及び決定)
第7条 前条に規定する入居資格のある者で、特定公共賃貸住宅に入居しようとするものは、入居の申込みをしなければならない。
2 町長は、前項の規定により入居の申込みをした者の中から特定公共賃貸住宅の入居者を決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。
(入居者の選定)
第8条 入居の申込みをした者の数が特定公共賃貸住宅の戸数を超える場合においては、町長は、抽選その他公正な方法により入居者を選定するものとする。
(入居者の選定の特例)
第9条 町長は、同居親族が多い者その他の特に居住の安定を図る必要がある者で町長が定めるものについては、省令第29条の規定により入居者を選定することができる。
(入居補欠者)
第10条 町長は、前2条の規定により入居者を選定する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて、必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。
2 前項の入居補欠者としての資格の有効期限は、入居決定者に対して町長が入居を指定する日(以下「入居指定日」という。)から2箇月とする。
(入居の手続)
第11条 入居決定者は、入居指定日までに次に掲げる手続をした後、入居指定日から1箇月以内に入居しなければならない。
(1) 連帯保証人(連帯保証人が保証する極度額は、保証時点の家賃の12月分に相当する額とする。)2人が連署した誓約書を提出すること。
(2) 第22条第1項の敷金を納付すること。
2 町長は、特別の事情があると認める者に対しては、前項第1号の連帯保証人を1人とすることができる。
(1) 南伊勢町内に住所又は勤務場所を有する者
(2) 入居者の親族である者
2 入居者は、その連帯保証人が死亡し、若しくは破産の宣告を受けたとき、又は町長が不適当と認めてその変更を求めたときは、14日以内に改めて連帯保証人を立てなければならない。
(同居の承認等)
第13条 入居者は、入居の際に同居を認められた親族以外の親族を同居させようとするときは、町長の承認を受けなければならない。
3 入居者は、出生、死亡、婚姻、転出等により同居親族に異動があったときは、その日から14日以内に、その旨を町長に届け出なければならない。
(入居の承継)
第14条 入居者がその同居の親族を残して死亡し、又は退去した場合において、当該同居の親族が現に居住する特定公共賃貸住宅に引き続き入居しようとするときは、承継の理由となるべき事実の発生後1箇月以内に承認の申請をしなければならない。
(一時不在の承認)
第15条 入居者が特定公共賃貸住宅を引き続き1月以上使用しないときは、町長の承認を受けなければならない。
(入居決定の取消し)
第16条 町長は、入居決定者が次の各号のいずれかに該当する場合には、入居の決定を取り消す。
(1) 偽りその他不正の行為によって入居の決定を受けたとき。
(2) 入居を辞退したとき。
(3) 第11条第1項の規定に違反し、入居しなかったとき。
第3章 家賃及び敷金
(家賃の決定及び変更)
第17条 特定公共賃貸住宅の家賃の額は、省令第20条第1項及び第2項に定める算出方法に準じて算出した額の範囲内において、近傍同種の賃貸住宅の家賃との均衡を考慮して別表に定める額とする。
2 町長は、前項の規定にかかわらず、入居者(同居者を含む。)が暴力団員であることが判明したときは、家賃の額を近傍同種の住宅の家賃とすることができる。
3 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、家賃を変更することができる。
(1) 物価の変動に伴い家賃の変更をする必要があると認めるとき。
(2) 近傍同種の賃貸住宅の家賃との均衡上必要があると認めるとき。
(3) 特定公共賃貸住宅について改良を施したことに伴い、家賃を変更する必要があると認めるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が定める事項
(家賃の納付)
第18条 家賃は、入居指定日から特定公共賃貸住宅を明け渡した日(第28条の規定による明渡しの請求のあったときは、明渡しの請求のあった日)まで徴収する。
2 家賃は、毎月末日(月の途中で明け渡した場合は、明け渡した日)までにその月分を納付しなければならない。
3 入居者が新たに特定公共賃貸住宅に入居した場合又は特定公共賃貸住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は、日割計算による。
(家賃の減額)
第19条 町長は、特定公共賃貸住宅の入居者の居住の安定を図るため、当該特定公共賃貸住宅の管理開始後20年間を限度として、家賃の減額を行うことができる。
(入居者負担額)
第20条 町長は、前条の規定により家賃の減額を行う場合は、家賃に代えて入居者負担額を入居者から徴収する。
2 前項の入居者負担額は、町長が毎年、入居者の所得、特定公共賃貸住宅の管理を開始した日からの経過年数等を勘案して規則で定める方法により決定するものとする。
(家賃の減額の申請等)
第21条 第19条の家賃の減額を受けようとする入居者は、規則で定めるところにより、家賃の減額の申請をしなければならない。
2 町長は、前項の申請があった場合は、その内容を審査し、必要と認めたときは、家賃の減額を行う旨を決定する。
3 町長は、前項の規定により家賃の減額を行うことを決定したときは、入居者負担額その他の必要な事項を当該入居者に通知するものとする。
(敷金)
第22条 町長は、入居者から3箇月分の家賃に相当する額の敷金を徴収するものとする。
2 入居者が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、町は敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、入居者は町に対し、敷金をもって賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行の弁済に充てることを請求することができない。
3 前項の敷金は、入居者が特定公共賃貸住宅を明け渡したときに、無利息でこれを還付する。ただし、賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行又は損害賠償金があるときは、敷金の額からこれを控除したものを還付する。
第4章 使用及び管理
(修繕の実施及び費用の負担)
第23条 町長は、特定公共賃貸住宅の修繕(畳の表替え、障子紙の張替え、ふすま紙の張替え、給水栓の取替え等の軽微な修繕を除く。)を実施するものとする。
2 入居者の責めに帰すべき事由によって修繕の必要が生じたときは、当該入居者は、町長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。
(入居者の費用負担義務)
第24条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料
(2) 汚物及びごみの処理に要する費用
(3) エレベーター、給水施設及び汚水処理施設の維持管理に要する費用
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が定める費用
2 町長は、前項に掲げる費用のうち、入居者の共通の利益を図るため必要と認められるものを共益費として入居者から徴収する。
3 第18条の規定は、共益費の徴収及び納付について準用する。
(入居者の保管義務等)
第25条 入居者は、特定公共賃貸住宅の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者の責めに帰すべき事由によって特定公共賃貸住宅が滅失し、又は損傷したときは、当該入居者は、これを原状に回復し、又はその費用を賠償しなければならない。
3 入居者は、特定公共賃貸住宅の周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
4 入居者は、特定公共賃貸住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
5 入居者は、居住のみを目的として特定公共賃貸住宅を使用しなければならない。
(模様替え及び増築)
第26条 入居者は、特定公共賃貸住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を受けたときは、この限りでない。
2 町長は、前項ただし書の承認を行うに当たり、入居者が当該住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うべきことを条件とするものとする。
3 第1項ただし書の承認を受けずに特定公共賃貸住宅を模様替えし、又は増築したときは、入居者は、直ちに自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。
(住宅の明渡し検査及び原状回復)
第27条 入居者は、特定公共賃貸住宅を明け渡そうとするときは、15日前までに町長に届け出て、町長の指定する者の検査を受けなければならない。
2 入居者は、特定公共賃貸住宅を明け渡す場合は、通常の使用に伴い生じた損耗を除き、当該特定公共賃貸住宅を自己の費用で原状に回復しなければならない。
(住宅の明渡し請求)
第28条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対し、入居の決定を取り消し、特定公共賃貸住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為によって入居したとき。
(2) 家賃又は入居者負担額を3箇月以上滞納したとき。
(3) 故意又は過失により特定公共賃貸住宅を損傷したとき。
(4) 正当な理由によらないで1箇月以上特定公共賃貸住宅を使用しないとき。
(6) 暴力団員であることが判明したとき(同居者が該当する場合を含む。)。
2 前項の規定により特定公共賃貸住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該特定公共賃貸住宅を明け渡さなければならない。この場合において、入居者は、明渡しの請求を受けた日の翌日から明け渡した日までの家賃相当額の2倍に相当する額の損害賠償金を納付しなければならない。
(立入検査)
第29条 町長は、特定公共賃貸住宅の管理上必要があると認めるときは、町長の指定した者に特定公共賃貸住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。
2 前項の検査において、現に使用している特定公共賃貸住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該特定公共賃貸住宅の入居者の承認を受けなければならない。
3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(指定管理者による管理)
第30条 町長は、南伊勢町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年南伊勢町条例第179号)等に基づき、特定公共賃貸住宅の管理を指定管理者に行わせることができる。
2 前項の場合において、委託料は、町長が別に定める。
(入居の決定等に関する意見聴取)
第31条 町長は、必要があると認めるときは、特定公共賃貸住宅への入居を決定しようとする者(同居しようとする者を含む。)又は現に特定公共賃貸住宅を使用している者(同居者を含む。)が、暴力団員であるかどうかについて、三重県警察本部長の意見を聴くことができる。
(町長への意見)
第32条 三重県警察本部長は、特定公共賃貸住宅を使用しようとする者(同居しようとする者を含む。)又は現に使用している者(同居者を含む。)が、暴力団員であるかどうかについて、町長に対し、意見を述べることができる。
第5章 雑則
(委任)
第33条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第6章 罰則
(罰則)
第34条 詐欺その他不正行為により家賃又は入居者負担額の一部の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の南勢町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例(平成8年南勢町条例第8号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成19年12月17日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月31日条例第13号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第11条第1項第1号の規定は、この条例の施行の日以後の連帯保証人について適用し、同日前の連帯保証人については、なお従前の例による。
附則(令和3年9月13日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前において、この条例による改正後の各条例(以下「改正後の条例」という。)の規定によりなされた行為その他手続は、改正後の条例の規定によりなされた行為その他手続とみなす。
別表(第3条、第17条関係)
名称 | 位置 | 構造 | 規格 | 建設年度 | 戸数 | 家賃 (月額) |
岡畑 | 五ヶ所浦 | 準耐2 | 3LDK (75平方メートル以上) | 7 (国債) | 2 | 44,000円 |
穂原 | 内瀬 | 準耐2 | 3LDK (75平方メートル以上) | 9 | 2 | 37,000円 |
宿田曽 | 田曽浦 | 準耐2 | 3LDK (75平方メートル以上) | 9 | 2 | 35,000円 |
野添 | 五ヶ所浦 | 中耐3 | 3DK (86平方メートル以上) | 13 | 2 | 45,000円 |
岡畑第二 | 五ヶ所浦 | 準耐平 | 3DK (55平方メートル以上) | 21 | 1 | 44,000円 |