○南伊勢町町営住宅入居者自動車保管場所条例

平成17年10月1日

条例第157号

(設置)

第1条 町営住宅の入居者に自動車の保管場所を提供するため、町営住宅の敷地に町営住宅自動車保管場所(以下「保管場所」という。)を設置する。

(名称、位置等)

第2条 保管場所の名称、位置、戸数及び駐車台数は、別表第1のとおりとする。

(利用することができる自動車)

第3条 保管場所を利用することができる自動車(以下「自動車」という。)は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条に規定する4輪の普通自動車、小型自動車及び軽自動車とする。ただし、バス又は貨物の運送の用に供する普通自動車であって、最大積載量が2トンを超えるものは、除く。

(利用することができる者)

第4条 保管場所を利用することができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 町営住宅の入居者又は入居者台帳に記載されている同居者

(2) 自動車の所有者その他自動車を使用する権利を有する者で、自己のため自動車を運行の用に供しているもの

(3) 町営住宅の家賃を滞納していない者

(利用の許可)

第5条 保管場所を利用しようとする者は、規則で定める申請書により町長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可は、五ヶ所浦野添団地については、1世帯につき1台、船越団地については、1世帯につき2台に限り行うものとする。

(利用許可書の交付)

第6条 町長は、前条第1項の申請書を受けたときは、その内容を審査し、適正と認めたときは、当該申請書により申請した者に規則で定める許可書を交付するものとする。

(利用許可の期間)

第7条 保管場所の利用の許可の期間は、許可の日から当該日の属する年度の末日までとする。ただし、町長が支障がないと認めるときは、これを更新することができる。

(使用料の納付)

第8条 保管場所の使用料は、別表第2のとおりとする。

2 保管場所の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が新たに保管場所の利用を開始した場合又は保管場所を返還した場合において、その利用を開始し、又は返還した日の属する月の利用期間が1月に満たないときは、当該月の使用料は日割計算によるものとする。

3 利用者は、毎月その末日までに当該月の使用料を納付しなければならない。

(使用料の変更)

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い、使用料を変更する必要があると認めるとき。

(2) 保管場所相互の間における使用料の額の均衡又は民営駐車場の使用料との均衡上、使用料を変更する必要があると認めるとき。

(3) 保管場所について改良を施したとき。

(利用者の費用負担義務)

第10条 保管場所の利用に伴う電気、水道及び下水道の料金は、利用者が負担する。

(保管場所の証明)

第11条 利用者は、自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)第4条第1項に規定する保管場所の確保を証する書面を必要とするときは、町長に規則で定める証明願を提出するものとする。

2 町長は、前項の証明願の提出があったときは、利用者に対し規則で定める証明書を発行するものとする。

(損害賠償の義務)

第12条 利用者は、自己の責めに帰すべき理由により保管場所又はその附帯設備を滅失し、又は損傷したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(保管場所の返還及び変更)

第13条 利用者は、保管場所を返還しようとするときは、規則で定める返還届を返還しようとする日の7日前までに町長に提出しなければならない。

2 利用者は、第5条第1項の規定により許可を受けた事項に変更を生じたときは、速やかに規則で定める変更届を町長に提出しなければならない。

(禁止行為)

第14条 利用者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 保管場所を第三者に転貸し、又はその利用権を他の者に譲渡すること。

(2) 保管場所内に引火性若しくは発火性の物品又は他の者の駐車の支障となる物品を持ち込むこと。

(3) 保管場所の原状を変更し、又はこれに工作物等を設置すること。

(4) 保管場所を自動車の駐車場所以外の用途に利用すること。

(利用許可の取消し等)

第15条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、保安場所の利用の許可を取り消し、又はその明渡しを命ずることができる。

(1) 利用者が不正の行為により保管場所の利用の許可を受けたとき。

(2) 利用者が使用料を3月以上滞納したとき。

(3) 利用者が正当な理由によらないで15日以上保管場所を利用しないとき。

(4) 利用者が保管場所又はその附帯する設備を故意に毀損したとき。

(5) 利用者がこの条例又はこれに基づく規則若しくは町長の指示に違反したとき。

(6) 利用者が第4条各号のいずれかに該当しなくなったとき。

(7) その他町長が町営住宅の管理上必要があると認めるとき。

(盗難等の責任)

第16条 町は、保管場所内における自動車の盗難、損害等の事故又は人身の事故が発生したことによる賠償の責めは負わない。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の南勢町営住宅入居者自動車保管場所の設置及び管理に関する条例(平成14年南勢町条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年6月24日条例第19号)

この条例は、令和3年7月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

戸数

駐車台数

 

 

五ヶ所浦野添団地

南伊勢町五ヶ所浦200番地4

10

10

船越団地

南伊勢町船越1837番地8

10

23

別表第2(第8条関係)

名称

月額使用料

五ヶ所浦野添団地

1台 2,500円

船越団地

1台 2,500円

南伊勢町町営住宅入居者自動車保管場所条例

平成17年10月1日 条例第157号

(令和3年7月1日施行)