○南伊勢町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例
平成17年10月1日
条例第160号
(設置)
第1条 生活用水その他の浄水を町民に供給するため、南伊勢町水道事業(以下「水道事業」という。)を設置する。
2 町の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、併せて公共用水域の水質の保全に資するため、南伊勢町下水道事業(公共下水道事業、集落排水事業及び公共浄化槽事業をいう。以下「下水道事業」という。)を設置する。
(法の全部適用)
第1条の2 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第1条第2項の規定により、下水道事業に法の規定の全部を適用する。
(経営の基本)
第2条 水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)は、常に企業の経済性を発揮するとともに公共の福祉を増進するよう運営されなければならない。
2 水道事業の経営の規模は、次のとおりとする。
(1) 給水区域は、次のとおりとする。
ア 旧南勢町田曽浦の一部、宿浦の一部、木谷の一部、下津浦の一部、神津佐の一部、泉の一部、切原の一部、五ヶ所浦の一部、飯満の一部、船越の一部、中津浜浦の一部、内瀬の一部、伊勢路の一部、斎田の一部、始神の一部、押淵の一部、迫間浦の一部、相賀浦の一部及び礫浦の一部
イ 旧南島町の阿曽浦の一部、方座浦の一部、小方竃の一部、贄浦の一部、古和浦の一部、東宮の一部、神前浦の一部、村山の一部、奈屋浦の一部、慥柄浦の一部、道方の一部、河内の一部、大方竃の一部、大江の一部、道行竃の一部、新桑竃の一部、棚橋竃の一部及び栃木竃の一部
(2) 給水人口は、1万3,200人とする。
(3) 1日最大給水量は、8,300立方メートルとする。
3 公共下水道事業の経営の規模は、下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項に規定する事業計画に定めるとおりとする。
4 集落排水事業の経営の規模は、別表に掲げるとおりとする。
5 公共浄化槽事業の経営の規模は、町長が別に定める区域図等に定めるとおりとする。
(組織)
第3条 法第7条ただし書及び令第8条の2の規定に基づき、上下水道事業に管理者を置かないものとする。
2 法第14条の規定に基づき、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理させるため、上下水道課を置く。
(重要な資産の取得及び処分)
第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない上下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が700万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により上下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が50万円以上である場合とする。
(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)
第6条 上下水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が500万円以上のもの及び法律上、町の義務に属する損害賠償の額の決定で、当該決定に係る金額が500万円以上のものとする。
(業務状況説明書類の提出)
第7条 管理者は、上下水道事業に関し法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに町長に提出しなければならない。
2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。
(1) 事業の概要
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、上下水道事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年6月18日条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月21日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月12日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(令和6年上下水道課管理規則第1号で令和6年4月1日から施行)
(南伊勢町公共浄化槽事業特別会計条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 南伊勢町公共浄化槽事業特別会計条例(平成17年南伊勢町条例第64号)
(2) 南伊勢町下水道事業特別会計条例(平成17年南伊勢町条例第67号)
(3) 南伊勢町公共浄化槽事業特別会計財政調整基金条例(平成17年南伊勢町条例第89号)
(4) 南伊勢町公共浄化槽事業特別会計町債管理基金条例(平成17年南伊勢町条例第90号)
(5) 南伊勢町下水道事業特別会計町債管理基金条例(平成17年南伊勢町条例第93号)
(南伊勢町課設置条例の一部改正)
3 南伊勢町課設置条例(平成24年南伊勢町条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(南伊勢町監査委員条例の一部改正)
4 南伊勢町監査委員条例(平成17年南伊勢町条例第28号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(南伊勢町職員定数条例の一部改正)
5 南伊勢町職員定数条例(平成17年南伊勢町条例第31号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(南伊勢町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正)
6 南伊勢町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成24年南伊勢町条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(南伊勢町下水道整備基金条例の一部改正)
7 南伊勢町下水道整備基金条例(平成17年南伊勢町条例第92号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(南伊勢町公共浄化槽の整備に関する条例の一部改正)
8 南伊勢町公共浄化槽の整備に関する条例(平成17年南伊勢町条例第132号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(南伊勢町集落排水事業分担金徴収条例の一部改正)
9 南伊勢町集落排水事業分担金徴収条例(平成17年南伊勢町条例第139号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(南伊勢町集落排水処理施設条例の一部改正)
10 南伊勢町集落排水処理施設条例(平成17年南伊勢町条例第141号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(南伊勢町公共下水道条例の一部改正)
11 南伊勢町公共下水道条例(平成17年南伊勢町条例第151号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(南伊勢町公共下水道事業分担金徴収条例の一部改正)
12 南伊勢町公共下水道事業分担金徴収条例(平成17年南伊勢町条例第152号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(南伊勢町水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
13 南伊勢町水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年南伊勢町条例第161号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(南伊勢町水道事業給水条例の一部改正)
14 南伊勢町水道事業給水条例(平成17年南伊勢町条例第162号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(南伊勢町水道水源保護条例の一部改正)
15 南伊勢町水道水源保護条例(平成29年南伊勢町条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表(第2条関係)
施設の名称 | 位置 | 区域 |
田曽浦浄化センター | 南伊勢町田曽浦4260―1 | 田曽浦の内指定区域 |
宿浦浄化センター | 南伊勢町宿浦384―111 | 宿浦の内指定区域 |
穂原東浄化センター | 南伊勢町内瀬1672 | 内瀬、伊勢路、斉田の内指定区域 |
方座浦、小方竈地区集落排水処理施設 | 南伊勢町小方竈地先 | 方座浦、小方竈の内指定区域 |
奈屋浦、東宮地区集落排水処理施設 | 南伊勢町東宮382―1 | 奈屋浦、東宮の内指定区域 |
神前浦地区集落排水処理施設 | 南伊勢町神前浦316―1他 | 神前浦の内指定区域 |
南海浄化センター | 南伊勢町相賀浦858他 | 相賀浦、礫浦の内指定区域 |
礫浦地区真空ステーション | 南伊勢町礫浦167 | 礫浦の内指定区域 |
相賀浦地区真空ステーション | 南伊勢町相賀浦840―6 | 相賀浦の内指定区域 |