○南伊勢町水道事業の設置等に関する条例
平成17年10月1日
条例第160号
(水道事業の設置)
第1条 生活用水その他の浄水を町民に供給するため、南伊勢町水道事業(以下「水道事業」という。)を設置する。
(経営の基本)
第2条 水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに公共の福祉を増進するよう運営されなければならない。
2 給水区域は、次のとおりとする。
(1) 旧南勢町田曽浦の一部、宿浦の一部、木谷の一部、下津浦の一部、神津佐の一部、泉の一部、切原の一部、五ヶ所浦の一部、飯満の一部、船越の一部、中津浜浦の一部、内瀬の一部、伊勢路の一部、斎田の一部、始神の一部、押淵の一部、迫間浦の一部、相賀浦の一部及び礫浦の一部
(2) 旧南島町の阿曽浦の一部、方座浦の一部、小方竃の一部、贄浦の一部、古和浦の一部、東宮の一部、神前浦の一部、村山の一部、奈屋浦の一部、慥柄浦の一部、道方の一部、河内の一部、大方竃の一部、大江の一部、道行竃の一部、新桑竃の一部、棚橋竃の一部及び栃木竃の一部
3 給水人口は、1万3,200人とする。
4 1日最大給水量は、8,300立方メートルとする。
(組織)
第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第7条ただし書及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第8条の2の規定に基づき、水道事業に管理者を置かないものとする。
2 法第14条の規定に基づき、水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理させるため、上下水道課を置く。
(重要な資産の取得及び処分)
第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が700万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が50万円以上である場合とする。
(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)
第6条 水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が500万円以上のもの及び法律上、町の義務に属する損害賠償の額の決定で、当該決定に係る金額が500万円以上のものとする。
(業務状況説明書類の提出)
第7条 管理者は、水道事業に関し法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに町長に提出しなければならない。
2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。
(1) 事業の概要
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、水道事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年6月18日条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月21日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。