○南伊勢町水道事業給水条例
平成17年10月1日
条例第162号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第14条)
第3章 給水(第15条―第25条)
第4章 料金及び手数料等(第26条―第37条)
第5章 管理(第38条―第43条)
第6章 雑則(第44条)
第7章 罰則(第45条・第46条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、南伊勢町水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するため、必要な事項を定めるものとする。
(給水区域)
第2条 給水区域は、次のとおりとする。
(1) 旧南勢町田曽浦の一部、宿浦の一部、木谷の一部、下津浦の一部、神津佐の一部、泉の一部、切原の一部、五ヶ所浦の一部、飯満の一部、船越の一部、中津浜浦の一部、内瀬の一部、伊勢路の一部、斎田の一部、始神の一部、押淵の一部、迫間浦の一部、相賀浦の一部及び礫浦の一部
(2) 旧南島町の阿曽浦の一部、方座浦の一部、小方竃の一部、贄浦の一部、古和浦の一部、東宮の一部、神前浦の一部、村山の一部、奈屋浦の一部、慥柄浦の一部、道方の一部、河内の一部、大方竃の一部、大江の一部、道行竃の一部、新桑竃の一部、棚橋竃の一部及び栃木竃の一部
2 給水人口は、13,200人とする。
3 1日最大給水量は、8,300立方メートルとする。
(給水装置の定義)
第3条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(給水装置の種類)
第4条 給水装置は、次の3種とする。
(1) 専用給水装置 1戸又は1箇所で専用するもの
(2) 共用給水装置 2戸又は2箇所以上で共用するもの
(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の新設等の申込み)
第5条 給水装置の新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項ただし書の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去をしようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。
2 前項の新設、改造又は撤去について利害関係人がある場合は、申込者は、その者の承諾を得て、同意書等の提出を求めなければならない。
(新設等の費用負担)
第6条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置の新設、改造、修繕又は撤去をする者の負担とする。ただし、管理者が特に必要があると認めたものについては、町においてその費用を負担することができる。
(工事の施行)
第7条 給水装置工事は、管理者又は管理者が法第16条の2第1項の規定により指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。
2 前項の規定により指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事竣工後に管理者の工事検査を受けなければならない。
3 第1項の規定により管理者が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
4 指定給水装置工事事業者に関する事項は、管理者が別に定める。
(給水管及び給水用具の指定)
第8条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーター(以下「メーター」という。)までの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口からメーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。
3 第1項の規定による指定の権限は、法第15条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものではない。
(工事費の算出方法)
第9条 管理者が施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。
(1) 材料費
(2) 運搬費
(3) 労力費
(4) 道路復旧費
(5) 工事監督費
(6) 間接経費
2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。
3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に管理者が定める。
(工事費の予納)
第10条 管理者に給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めた工事については、この限りでない。
2 前項の工事費の概算額は、工事竣工後に精算する。
(給水装置所有権の移転の時期)
第11条 管理者が、給水装置の工事を施行した場合における当該給水装置の所有権の移転の時期は、当該給水装置工事の工事費が完納になったときとし、その管理は、当該工事の工事費が完納になるまでの間においても工事申込者の責任とする。
(工事費未納の場合の措置)
第12条 管理者が施行した給水装置の工事の工事費を工事申込者が指定期限内に納入しないときは、管理者は、その給水装置を撤去することができる。
2 前項の規定により管理者が給水装置を撤去した後、なお損害があるときは、工事申込者は管理者にその損害額を弁償しなければならない。
(第三者の異議についての責任)
第13条 管理者が施行する給水装置の工事に関し、利害関係人その他の者から異議あるときは、工事申込者の責任とする。
(給水装置の変更等の工事)
第14条 管理者は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。
2 前項の場合において、その工事に要する費用は、その工事の原因者の負担とする。
第3章 給水
(給水の原則)
第15条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限し、又は停止することはない。
2 前項の給水を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても町は、その責めを負わない。
(給水停止又は使用制限)
第16条 管理者は、災害その他やむを得ない場合又は公益上必要があると認めた場合は、給水区域の全部又は一部につき、給水を停止し、又は水道の使用を制限することができる。
2 前項の給水停止又は使用制限について必要な事項は、その日時及び区域を定めて、その都度管理者が予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3 第1項の規定による給水の停止若しくは使用制限又は断水により水道使用者に損害が生ずることがあっても、町は、その責任を負わない。
(給水契約の申込み)
第17条 水道を使用しようとする者は、管理者が定めるところにより、あらかじめ、管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。
(給水装置の所有者の代理人)
第18条 給水装置の所有者が、町内に居住しないとき、又は管理者において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、町内に居住する代理人を置かなければならない。
(管理人の選定)
第19条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、管理者に届け出なければならない。
(1) 給水装置を共有する者
(2) 給水装置を共用する者
(3) 前2号に掲げる者のほか、管理者が必要と認めた者
2 管理者は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。
(メーターの設置)
第20条 給水量は、町のメーターにより計量する。ただし、管理者が、その必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は、管理者が定める。
(メーターの貸与)
第21条 メーターは、管理者が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。
2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。
3 保管者が、前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失し、又は損傷した場合は、その損害額を弁償しなければならない。
(水道の使用中止、変更等の届出)
第22条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、管理者に届け出なければならない。
(1) 水道の使用をやめるとき。
(2) 用途を変更するとき。
(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。
2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、管理者に届け出なければならない。
(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。
(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。
(3) 消防用として水道を使用したとき。
(4) 管理人に変更があったとき又はその住所に変更があったとき。
3 前項第2号の届出をせず、給水装置を承継した者であってこれに付随する権利、義務も共に承継したものとする。
(消火栓の使用)
第23条 消火栓(私設消火栓を含む。以下同じ。)は、消防若しくは消防の演習又は町長が特に認めた場合のほか、使用してはならない。
(水道使用者等の管理上の責任)
第24条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう、給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに管理者に届け出なければならない。
2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。
3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。
(給水装置及び水質の検査)
第25条 管理者は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。
2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。
第4章 料金及び手数料等
(料金及びメーター使用料の支払義務)
第26条 水道料金(以下「料金」という。)及びメーター使用料は、水道の使用者から徴収する。
2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。
(定例日)
第28条 管理者は、料金算定の基準日として、毎月の定例日を水道使用者ごとに定める。ただし、やむを得ない事由があるときは、管理者はこれを変更することができる。
(使用水量の計量)
第29条 管理者は、毎月の定例日に使用水量を計量する。
(料金の算定)
第30条 料金は、前条の規定により計量した使用水量をもって算定する。
(使用水量及び用途の認定)
第31条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。
(1) メーターに、異常があったとき。
(2) 料率の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。
(3) 使用水量が不明のとき。
(4) 共用給水装置により水道を使用するとき。
2 前項の使用水量の認定は、前回の計量水量その他の事情を考慮して行う。
(特別な場合における料金の算定)
第32条 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用をやめたときの基本料金は、次のとおりとする。
(1) 使用水量が基本水量の2分の1以下のときは、基本料金は2分の1の金額
(2) 使用水量が基本水量の2分の1を超えるときは、基本料金は1箇月として算定した金額
2 月の中途においてその用途に変更があったときの料金は、その使用日数の多い用途の料金を適用して算定する。
3 基本料金は、開栓中水の使用の有無にかかわらずこれを徴収する。
第33条 削除
(臨時使用の場合の概算料金の前納)
第34条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道使用の申込みの際、管理者が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、管理者が、その必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき、精算する。
(料金及びメーター使用料の徴収方法)
第35条 料金及びメーター使用料は、納入通知書又は集金若しくは預金口座振込みの方法により毎月徴収する。
(料金、使用料、手数料等の軽減又は免除)
第37条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、使用料、手数料その他の費用を軽減し、又は免除することができる。
第5章 管理
(給水装置の検査等)
第38条 管理者は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第39条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項ただし書の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。
(給水の停止)
第40条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道使用者等に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。
(3) 給水栓を汚染するおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。
(給水装置の切離し)
第41条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。
(1) 給水装置所有者が、60日以上所在が不明でかつ給水装置の使用者がないとき。
(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。
(水道事業者の責務)
第42条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。
2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(設置者の責務)
第43条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
第6章 雑則
(委任)
第44条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
第7章 罰則
(過料)
第45条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第5条第1項の承認を受けないで、給水装置の新設、改造、修繕(法第16条の2第3項ただし書の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去をした者
(3) 第24条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の南勢町水道事業給水条例(平成10年南勢町条例第9号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成25年12月13日条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(南伊勢町上水道事業給水条例の一部改正に伴う経過措置)
7 施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日が同月30日後である水道の使用にあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、第5条の規定による改正後の南伊勢町上水道事業給水条例(以下次項において「改正後の条例」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
8 改正後の条例第33条及び第36条の規定は、施行日以後の納期に係るメーター使用料及び加入金について適用し、同日前の納期に係るメーター使用料及び加入金については、なお従前の例による。
(端数計算)
9 第2項、第3項、第5項及び第7項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。
附則(平成29年3月21日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月23日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年7月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中南伊勢町水道事業給水条例第2条第1項の改正規定 公布の日
(2) 第2条の規定 平成31年4月1日
(3) 第3条の規定 平成33年4月1日
(経過措置)
2 この条例第1条の規定による改正後の南伊勢町水道事業給水条例別表第1及び別表第2の規定は、平成29年7月において定例日となる料金及びメーター使用料から適用する。
3 この条例第2条の規定による改正後の南伊勢町水道事業給水条例別表第1の規定は、平成31年4月において定例日となる料金及びメーター使用料から適用する。
4 この条例第3条の規定による改正後の南伊勢町水道事業給水条例別表第1の規定は、平成33年4月において定例日となる料金及びメーター使用料から適用する。
附則(令和5年12月12日条例第31号)抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(令和6年上下水道課管理規則第1号で令和6年4月1日から施行)
附則(令和6年3月26日条例第19号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第27条関係)
水道料金表
種類 | 料金 用途別 | 基本料金 | 超過料金 | 備考 | |
水量 | 料金 | 1立方メートルにつき | |||
専用 | 一般用 | 10立方メートルまで | 1,500円 | 11立方メートルから30立方メートルまで 160円 31立方メートルから100立方メートルまで 220円 101立方メートル超えるもの 260円 | |
臨時用 | 10立方メートルまで | 2,500円 | 11立方メートル超えるもの 300円 | ||
共用 | 一般共用 | 1世帯につき10立方メートルまで | 1,500円 | 専用(一般用)に準ずる。 | |
船舶給水用 | (埠頭給水) | 280円 | |||
私設消火栓 | 演習用 | 1栓1回 | 10分ごとに1,800円(10分未満は、10分として計算する。) |
付記
1 「一般用」とは、船舶給水用及び臨時用以外のものをいう。
2 「船舶給水用」とは、船舶に使用するものをいう。
3 「臨時用」とは、工事その他の理由により臨時に使用するものをいう。
別表第2(第27条関係)
メーター使用料
種別 | 使用料1個1箇月につき |
口径13ミリメートル | 80円 |
口径20ミリメートル | 150円 |
口径25ミリメートル | 160円 |
口径30ミリメートル | 250円 |
口径40ミリメートル | 500円 |
口径50ミリメートル | 1,400円 |
口径75ミリメートル | 1,900円 |
別表第3(第36条関係)
手数料
種別 | 内容 | 金額 | 備考 |
私設消火栓の消防演習立会手数料 | 1日につき | 1,000円 | 使用時間が職員の勤務時間外の場合に限る。 |
開栓手数料 | 1箇所1回 | 500円 |
|
閉栓手数料 | 1箇所1回 | 500円 |
|
諸証明手数料 | 1件 | 200円 |
|
給水装置工事道路占用書類作成手数料 | 1件 | 1,000円 |
|
設計審査及び工事検査手数料 | 各1件 | 1,000円 |
|
給水装置工事事業者指定手数料 | 1件 | 20,000円 |
|
別表第4(第36条関係)
水道加入負担金
口径 | 金額 |
13ミリメートル | 60,000円 |
20ミリメートル | 90,000円 |
25ミリメートル | 150,000円 |
30ミリメートル | 250,000円 |
40ミリメートル | 320,000円 |
50ミリメートル | 400,000円 |
75ミリメートル | 800,000円 |