○南伊勢町病院事業会計規則

平成17年10月1日

規則第118号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票(第6条―第9条)

第2節 帳簿(第10条―第14条)

第3節 勘定科目(第15条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第16条―第25条)

第2節 支出(第26条―第38条)

第4章 預り金及び預り有価証券(第39条―第43条)

第5章 たな卸資産

第1節 通則(第44条・第45条)

第2節 出納(第46条―第54条)

第3節 たな卸(第55条―第59条)

第6章 たな卸資産以外の物品(第60条―第63条)

第7章 固定資産

第1節 通則(第64条)

第2節 取得(第65条―第73条)

第3節 管理及び処分(第74条―第77条)

第4節 減価償却(第78条・第79条)

第8章 予算(第80条―第85条)

第9章 決算(第86条―第89条)

第10章 雑則(第90条―第93条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、町立南伊勢病院の会計事務の処理に関して必要な事項を定めるものとする。

(事務の委任)

第2条 町長は、次の各号に掲げる事務を病院長に委任する。

(1) 収入の調定及び納入義務者への納入通知並びに納入督促

(2) 支出命令

(3) 物品の出納

(企業出納員等)

第3条 南伊勢町病院事業(以下「病院事業」という。)に、企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員は、病院事務長とする。

3 企業出納員は、町長の命を受けて、病院事業の業務に係る出納その他の会計事務をつかさどる。

4 現金取扱員は、病院事業会計に属する職員とする。

5 前項の職にある者は、別に辞令を用いることなく、当該職にある間、現金取扱員を命ぜられたものとする。

6 現金取扱員は、上司の命を受けて、病院事業の業務に係る現金(代用納付証券を含む。)の出納及び保管の事務をつかさどる。

7 現金取扱員1人が1日に取り扱うことができる現金の限度額は、200万円とする。

(善管注意義務)

第4条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務取扱)

第5条 町長は、病院事業の業務に係る公金の出納事務の一部を指定した金融機関に行わせるものとする。

2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを南伊勢町町立病院事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)と、収納事務の一部を取り扱わせるものを南伊勢町町立病院事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第6条 病院事業に係る取引については、その取引の発生の都度証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。

(会計伝票の種類)

第7条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(会計伝票の整理及び日計表の作成)

第8条 事務長は、毎日会計伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。

(会計伝票等の保存等)

第9条 会計伝票、日計表及び取引に関する証拠となるべき書類はそれぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第10条 病院事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。

(1) 収入予算執行計画整理簿

(2) 支出(たな卸資産購入)予算執行計画整理簿

(3) 総勘定元帳

(4) 内訳簿

(5) 収入調定簿

(6) 現金出納簿

(7) 預金口座出納簿

(8) 物品出納簿

(9) 経過勘定整理簿

(10) 工事費内訳整理簿

(11) 固定資産台帳

(12) 企業債台帳

2 前項に掲げる帳簿は、事務長が整理し、保管しなければならない。

(帳簿の記載)

第11条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

(総勘定元帳及び内訳簿の記帳)

第12条 総勘定元帳は、第15条第2項に定める勘定科目の目(項又は目までの科目については、項)について口座を設け、第8条の規定により作成する日計表により記帳するものとする。

2 内訳簿は、第15条第2項に定める勘定科目の節(項又は目までの科目については、それぞれ項又は目)について口座を設け、会計伝票により1件ごとに記帳するものとする。

(科目の更正)

第13条 整理済の科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第14条 総勘定元帳、内訳簿その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第15条 病院事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別表第1に定めるところによる。

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第16条 事務長は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、病院長の決裁を受けなければならない。

2 事務長は、前項の規定による病院長の決裁を受けた場合は、当該伝票及び書類により内訳簿のほか、収入予算執行計画整理簿及び収入調定簿(診療収益に限る。以下同じ。)に記帳しなければならない。

3 前2項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(納入通知書の送付)

第17条 事務長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りでない。

2 前項本文の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の5日前までに送付しなければならない。

(納入通知書の再発行)

第18条 事務長は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関から通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に「 年 月 日再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。

(指定納付受託者による納付)

第18条の2 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)を指定しようとするときは、あらかじめ企業出納員と協議しなければならない。

2 町長は、指定納付受託者を指定したときは、その旨告示するものとする。

3 第1項の規定により収入を収納するときは、当該指定納付受託者に納入通知書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を送信することにより、収入を納付しようとする者に納入通知書を送付したものとみなす。

(領収書の交付)

第19条 事務長及び現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。ただし、前条に規定する指定納付受託者による納付の場合にあっては、領収書の交付を省略することができる。

(収納金の取扱い)

第20条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金にその内訳を示す書類を添えて当該収納した日のうちに事務長に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日引き継ぐことができる。

2 事務長は、前項の規定により現金取扱員から引継ぎを受けた収入及び自ら収納した収入を当該引継ぎを受けた日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には翌日に預け入れることができる。

3 収納取扱金融機関は、病院事業の預金口座に収納した収入をその金額、納付者の氏名等を記載した収納済通知書を添えて出納取扱金融機関の病院事業の預金(貯金)口座に当該収納の日の翌日までに振り替えなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた病院事業の収入及び自ら収納した収入について記載した収納済通知書を当該振り替えられた翌日までに事務長に送付しなければならない。

(収入伝票の発行等)

第21条 事務長は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票(一部現金の収納を含む取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行し、現金出納簿又は預金口座出納簿に記帳するとともに当該収入伝票により、収入の収納を証する書類を添付して病院長の決裁を受け、内訳簿のほか収入調定簿に記帳しなければならない。

(過誤納金の還付)

第22条 事務長は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について振替伝票を発行し、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を添付して病院長の決裁を受けて、その旨を納入者に通知するとともに、内訳簿のほか収入予算執行計画整理簿又は支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

2 第27条及び第36条の規定は、前項の過誤納金について準用する。

(小切手の支払地の区域)

第23条 病院事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、南伊勢町とする。

(証券の支払拒絶等)

第24条 事務長及び現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。

2 収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を提示期間又は有効期間内に提示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対し、当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取消しされた旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、収納取扱金融機関は、直ちに当該取消しした旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。

3 出納取扱金融機関は、前項の規定による収納取扱金融機関から通知を受けたときは、直ちにその旨を事務長に通知しなければならない。

4 第2項の規定は、出納取扱金融機関が取り扱う納入義務者から納付された証券について準用する。この場合において、同項後段中「出納取扱金融機関」とあるのは「事務長」と読み替えるものとする。

5 前項の場合において、出納取扱金融機関は、事務長から払込みを受けた証券については、当該証券を事務長に返付し、当該証券の受領証を徴さなければならない。

6 事務長は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関から受けた場合は、直ちに当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して振替伝票を発行し、当該振替伝票によって当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して病院長の決裁を受けなければならない。この場合において、事務長が収納した証券(現金取扱員が収納したものを含む。)があるときは、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。

7 事務長、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関は、第2項前段第4項前段又は前項後段の通知をした納入義務者から支払の拒絶のあった証券について還付の請求を受けた場合は、当該証券の受領証を徴し、これと引換えに当該証券を還付しなければならない。

(不納欠損)

第25条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、事務長は、振替伝票を発行し、当該伝票によって当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して病院長に報告するとともに内訳簿のほか、支出予算執行計画整理簿及び収入調定簿に記載しなければならない。

第2節 支出

(支出の手続)

第26条 事務長は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によって病院長の決裁を受けるとともに、支出予算執行計画整理簿に記載しなければならない。

2 支出しようとする場合は、事務長は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては、支払伝票)を発行し、当該書類を添えて病院長の決裁を受け、内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(支払伝票の発行)

第27条 事務長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証票類に基づいて支払伝票(一部現金の支払を伴う取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行して病院長の決裁を受けなければならない。

2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調製し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合には、これを省略することができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、合わせて1の支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。

4 事務長は、支払伝票に基づいて病院事業の支出の支払を行い、現金出納簿に記帳しなければならない。

(資金前渡、概算払及び前金払)

第28条 前条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。この場合において、事務長は、経過勘定整理簿に記帳しなければならない。

2 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終わった後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合には、その残金を添えて事務長に提出しなければならない。

3 事務長は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は支払伝票を発行し、当該書類を添付して病院長の決裁を受けるとともに内訳簿のほか、支出予算執行計画整理簿、経過勘定整理簿及び現金出納簿又は預金口座出納簿に記帳しなければならない。

(口座振替の申出)

第29条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には、債権、振替先金融機関及び振替先預金口座並びに振替金額を記載した文書によって事務長に申し出なければならない。

(口座振替のできる金融機関)

第30条 出納取扱金融機関のほか、当該金融機関の認める他の金融機関に預金口座を設けている債権者には、口座振替の方法により支出することができる。

(口座振替手続等)

第31条 事務長は、口座振替の方法により支出しようとする場合は、支払準備資金口座の残高の範囲内で出納取扱金融機関に振替先金融機関、振替先預金(貯金)口座、振替金額及び振替目的を通知して行わなければならない。

2 出納取扱金融機関は、事務長の口座振替の通知によって振替を行ったものについて支払済通知書により翌日までに事務長に報告しなければならない。

(小切手の振出し)

第32条 事務長は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。

2 小切手の署名は、記名押印によって行うものとする。

3 事務長は、小切手を振り出したときは、支払人である出納取扱金融機関に受取人の氏名、支払金額その他の必要な事項を通知しなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の小切手の支払を行ったものについて支払済通知書により翌日までに事務長に報告しなければならない。

(小切手の訂正等)

第33条 小切手の金額は、訂正してはならない。

2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引きその上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の余白に訂正した旨及び訂正文字数を記載して小切手の振出しに使用する印を押さなければならない。

3 書損、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き、「廃棄」と朱書きしてそのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手の整理)

第34条 事務長は、毎月未支払小切手未払高を調査しなければならない。

2 事務長は、支払小切手が時効により消滅した場合は、直ちに収入伝票を発行しなければならない。

(公金振替)

第35条 前3条の規定は、公金振替書の交付による支出について準用する。

(領収書等の徴収)

第36条 事務長は、現金の支出若しくは小切手の振出し又は公金振替書の交付若しくは口座振替の通知によって支出をしたときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは支払済通知書を徴さなければならない。

2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。

(過誤払金の回収)

第37条 病院事業の支出の支払のうち過払又は誤払となったものがある場合は、事務長は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、病院長の決裁を受けるとともに支出予算執行計画整理簿又は収入予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

2 第17条から第19条まで及び第21条の規定は、前項の過誤払金の回収について準用する。

(債務免除等)

第38条 事務長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、町長の決裁を受けなければならない。

第4章 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第39条 事務長は、保証金その他病院事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次の各号に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) 前2号に掲げるもの以外の預り金

(預り金の受入れ及び払出し)

第40条 預り金の受入れ及び払出しは、病院事業の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。

(預り有価証券)

第41条 病院事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

(預り有価証券の受入れ及び還付)

第42条 事務長は、前条の有価証券を受け入れた場合は受領書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は、受領書を徴さなければならない。

(利札の還付請求)

第43条 事務長は、預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けた場合は、町長の決裁を受けて、還付しなければならない。この場合において、事務長は、受領書を徴さなければならない。

第5章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第44条 たな卸資産とは、次の各号に掲げる物品であってたな卸経理を行うものをいう。

(1) 薬品

(2) 診療材料

(3) 給食材料

(4) 前3号に掲げるもの以外の貯蔵品

2 前項のたな卸資産の区分の細目は、別表第2に定めるところによる。

(たな卸資産の貯蔵)

第45条 事務長は、常に病院事業の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。

第2節 出納

(購入)

第46条 事務長は、たな卸資産を購入しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けるとともにたな卸資産購入予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 契約の方法

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

(受入価格)

第47条 たな卸資産の受入価格は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価格

(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な見積価格

(検収)

第48条 事務長は、たな卸資産の納入又は引渡しの通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。

(受入れ)

第49条 たな卸資産を受け入れた場合は、事務長は、入庫伝票及び振替伝票を発行し、これらの伝票により町長の決裁を受け、入庫伝票に基づいて物品出納簿及び物品受払簿に記帳するとともに、振替伝票に基づいて内訳簿のほかたな卸資産購入予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(払出価格)

第50条 たな卸資産の払出価格は、先入先出法によるものとする。

(払出し)

第51条 事務長は、たな卸資産を使用しようとする場合は、第26条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した出庫伝票及び振替伝票によって当該使用しようとするたな卸資産の払出しについて病院長の決裁を受けなければならない。

(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 払出価格

(3) 予算科目

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

2 事務長は、前項の出庫伝票に基づきたな卸資産を払い出し、物品出納簿及び納品受払簿に記帳するとともに、同項の振替伝票に基づき内訳簿のほか、支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(払出材料の戻入れ)

第52条 事務長は、建設改良又は修繕のために払い出した材料に残品が生じた場合は、第49条の規定に準じて受け入れなければならない。この場合において、同条中「たな卸資産購入予算執行計画整理簿」とあるのは「支出予算執行計画整理簿又は収入予算執行計画整理簿」と読み替えるものとする。

(発生品)

第53条 事務長は、第44条第1項各号に掲げる物品で病院事業の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、これを再使用できるものと、不用となり、又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは第47条第2号及び第49条の規定に準じて受け入れなければならない。この場合において、同条中「たな卸資産購入予算執行計画整理簿」とあるのは「収入予算執行計画整理簿」と読み替えるものとする。

2 前項の規定は、工事の施工等に伴って撤去品を生じた場合について準用する。

(不用品の処分)

第54条 事務長は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを不用品として整理し、病院長の決裁を経て、これを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、病院長の決裁を経て、これを廃棄することができる。

2 第51条の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 たな卸

(帳簿残高の確認)

第55条 事務長は、常に物品出納簿の残高を、これと関係のある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。

(実地たな卸)

第56条 事務長は、毎事業年度末、実地たな卸を行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか、事務長は、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸を行わなければならない。

3 前2項の規定により実施たな卸を行った場合は、事務長は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。

(実地たな卸の立会い)

第57条 前条第1項及び第2項の規定により実地たな卸を行う場合は、事務長は、病院長の指示するたな卸資産の受払に関係のない職員を立ち会わせなければならない。

(たな卸の結果の報告)

第58条 事務長は、実地たな卸を行った結果を、第56条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて、町長に報告しなければならない。

2 実地たな卸の結果、現品に不足があることを発見した場合は、事務長は、その原因及び現状を調査し、前項の報告に併せて町長に報告しなければならない。

(たな卸修正)

第59条 実地たな卸の結果、総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、事務長は、たな卸表に基づき出庫伝票及び振替伝票を発行し、町長の決裁を受けるとともに、出庫伝票に基づき物品出納簿及び物品受払簿を修正し、振替伝票に基づき内訳簿のほか、支出予算執行計画整理簿を修正しなければならない。

第6章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第60条 事務長は、第44条第1項各号に掲げる物品のうち、購入後、直ちに使用する予定のもの又は第73条の規定に基づき建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものを、病院長の決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。

2 第47条第2号及び第49条の規定は、前項の規定によって購入した物品のうち材料に残品が生じた場合について準用する。この場合において、同条中「たな卸資産購入予算執行計画整理簿」とあるのは、「たな卸資産購入予算執行計画整理簿及び支出予算執行計画整理簿又は収入予算執行計画整理簿」と読み替えるものとする。

(物品の管理)

第61条 事務長は、第44条第1項第1号及び第2号に掲げる物品のうちたな卸資産勘定から払い出されたもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下本章において合わせて「物品」という。)を適正に管理しなければならない。

2 事務長は、物品整理簿を備えて物品の数量、使用の状況等を記録整理しなければならない。

(事故報告)

第62条 天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、事務長は、速やかにその原因及び現状を調査して町長に報告しなければならない。

(不用物品の処分)

第63条 事務長は、物品のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを第54条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。

第7章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第64条 固定資産とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産 土地、立木、建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、建設仮勘定並びに耐用年数1年以上かつ取得価額20万円以上の工具、器具及び備品をいう。

(2) 無形固定資産 水利権、借地権、地上権、特許権及び施設利用権で有償で取得したものをいう。

(3) 投資 投資有価証券、長期貸付金及び基金をいう。

第2節 取得

(取得価額)

第65条 固定資産の取得価額は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 無償で譲り受けた無形固定資産以外の固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、適正な見積価額

(購入)

第66条 固定資産を購入しようとする場合は、事務長は、第26条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって病院長の決裁を受けるとともに支出予算執行計画整理簿に記載しなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(交換)

第67条 固定資産を交換しようとする場合は、事務長は、第26条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって病院長の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金

(2) 交換しようとする事由

(3) 契約の方法

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(無償譲受け)

第68条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、事務長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって病院長の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施行)

第69条 建設改良工事を施行しようとする場合は、事務長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって病院長の決裁を受けるとともに支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価額

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(検収)

第70条 第48条の規定は、固定資産を取得する場合について準用する。

(取得の報告)

第71条 事務長は、固定資産を取得した場合は、振替伝票を発行し、遅滞なく病院長の決裁を受けるとともに支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

2 前項の場合においては、事務長は、法令の定めるところに従って、遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。

(建設改良工事の精算)

第72条 事務長は、建設改良工事が完成した場合には、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合においては、事務長は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費に合わせて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第73条 建設改良工事でその工期が1事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の建設改良工事が完成した場合は、事務長は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行し、病院長の決裁を受けるとともに固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 管理及び処分

(事故報告)

第74条 事務長は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく町長にその旨を報告しなければならない。

(売却等)

第75条 事務長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって病院長の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする理由

(4) 予定価額

(5) 契約の方法

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(固定資産の用途廃止)

第76条 事務長は、機械、器具その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の理由によりその用途に使用することができなくなったものについては、病院長の決裁を受けて、再使用できるものと、不用となり、又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは第47条第2号及び第49条の規定に準じてたな卸資産に振り替えなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(売却等に関する報告)

第77条 事務長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して町長に報告しなければならない。

第4節 減価償却

(減価償却の方法)

第78条 固定資産の減価償却は、定額法によって取得の翌年度から行う。

(減価償却の特例)

第79条 事務長は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が、帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号)第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について町長の決裁を受けなければならない。

第8章 予算

(予算原案作成方針)

第80条 事務長は、1月15日までに翌年度の予算原案作成方針について病院長の決裁を受けなければならない。

(予算原案等の町長への送付)

第81条 病院長は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を2月15日までに町長に送付するものとする。

(予算の執行)

第82条 事務長は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で款、項、目、節に区分して作成し、町長の決裁を受けて執行するものとする。

2 事務長は、前項の予算執行計画に定める款、項、目、節を変更して執行しようとする場合には、その科目の名称及び金額、変更の事由等を記載した文書によって、町長の決裁を受けなければならない。

(流用及び予備費使用の手続)

第83条 事務長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする事由等を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。

(予算超過の支出)

第84条 病院長は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において、増加する収入に相当する金額を、当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする事由等の記載した文書によって、町長の決裁を受けなければならない。

2 事務長は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において、予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて町長の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越し)

第85条 事務長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて、翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成して、5月10日までに病院長の決裁を受けなければならない。この場合において、病院長は、当該繰越計算書を5月10日までに町長に提出するものとする。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて、翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰越を使用する場合について準用する。

第9章 決算

(決算の調製)

第86条 病院事業の決算の調製に関する事務は、事務長が行う。

(決算整理)

第87条 事務長は、毎事業年度経過後、速やかに振替伝票により、次の各号に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 退職給与引当金及び修繕引当金の計上

(4) 繰延勘定の償却

(5) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(帳簿の締切)

第88条 事務長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第89条 事務長は、毎事業年度5月10日までに次の各号に掲げる書類を作成し、証書類を添えて病院長の決裁を受けなければならない。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) 収益費用明細書

(8) 固定資産明細書

(9) 企業債明細書

(10) 継続費精算報告書

(11) 基金運用状況調書

2 病院長は、毎事業年度5月10日までに、前項各号に掲げる書類及び証書類を町長に提出するものとする。

第10章 雑則

(経理状況の報告)

第90条 事務長は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、病院長の決裁を受けなければならない。この場合において、病院長は、当該月次試算表及び資金予算表を翌月20日までに町長に提出するものとする。

(伝票等の様式)

第91条 次の各号に掲げる伝票等の様式は、それぞれ当該各号に掲げるところによるものとする。

(1) 予算執行計画

(2) 収入予算執行計画整理簿

(3) 支出(たな卸資産購入)予算執行計画整理簿

(4) 収入伝票

(5) 支払伝票

(6) 振替伝票

(7) 日計表

(8) 総勘定元帳

(9) 内訳簿

(10) 収入調定簿

(11) 現金出納簿

(12) 預金口座出納簿

(13) 物品出納簿

(14) 経過勘定整理簿

(15) 工事費内訳整理簿

(16) 固定資産台帳

(17) 企業債台帳

(18) 納入通知書

(19) 収納済通知書

(20) 小切手

(21) 小切手振出通知書

(22) 公金振替書(口座振替書)

(23) 支払済通知書

(24) 物品受払簿

(25) 入庫伝票

(26) 出庫伝票

(27) たな卸表

(28) 予算実施計画書

(29) 資金計画書

(30) 給与費明細書

(31) 継続書に関する調書

(32) 債務負担行為に関する調書

(33) 決算報告書

(34) 損益計算書

(35) 貸借対照表

(36) 剰余金計算書

(37) 欠損金計算書

(38) 剰余金処分計算書

(39) 欠損金処理計算書

(40) 事業報告書

(41) 収益費用明細書

(42) 固定資産明細書

(43) 企業債明細書

(44) 繰越計算書

(45) 継続費繰越計算書

(46) 継続費精算報告書

(47) 月次試算表

(48) 資金予算表

(企業出納員等の領収印)

第92条 企業出納員等は、現金の領収に際して特に必要がある場合を除くほか、領収日付印を用い、領収の証としなければならない。

(支出命令印の通知)

第93条 病院長は、支出命令に用いる印鑑の印影を、あらかじめ企業出納員等に通知しておかなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の南勢町病院事業会計規則(昭和41年南勢町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年11月17日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月25日規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月29日規則第8号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第15条関係)

勘定科目表

収益

科目区分の説明

病院事業収益

 

 

 

 

 

医業収益

 

 

医業活動に係る収益

 

入院収益

 

入院医療に係る収益

外来収益

 

外来医療に係る収益

その他医業収益

 

 

 

室料差額収益

上級室使用などに係る室料差額収益

公衆衛生活動収益

多種の集団健康診断、予防接種等公衆衛生活動に係る収益

医療相談収益

人間ドックなどの個人的健康診断に係る収益

受託検査施設利用収益

受託検査料収入、医療設備、器械を他の医療機関に利用させた場合の収入等

その他医業収益

消毒料、洗濯料、乗物使用料等前記の科目に属さない収入

医業外収益

 

 

 

 

受取利息

 

 

配当金

 

 

 

預金利息

 

基金利息

 

有価証券

 

利息

 

配当金

 

県費補助金

 

 

補助金

 

 

負担金

 

 

交付金

 

 

患者外給食収益

 

職員、付添人等の給食に係る収入

その他医業外収益

 

 

 

有価証券売却収益

 

不用品売却収益

 

その他医業外収益

 

診療所収益

 

 

 

 

迫間浦へき地診療所収益

 

 

相賀浦へき地診療所収益

 

 

礫浦へき地診療所収益

 

 

補助金

 

 

 

外来収益

外来医療に対する収益

医療相談収益

個人的健康診断に係る収益

その他収益

前記科目に属さない収入

補助金

国、県及び他会計からの補助金

費用

科目区分の説明

病院事業費用

 

 

 

 

 

医業費用

 

 

 

 

給与費

 

 

 

(給料)

常勤の職員の本給

医師給

常勤の医師及び歯科医師に対する給料

看護師給

常勤の保健師、助産師、看護師、准看護師に対する給料

医療技術員給

常勤の薬剤師、診療X線技師、衛生検査技師、歯科衛生師、歯科技工師、マッサージ師、物療技術者、栄養士等に対する給料

事務員給

常勤の事務員、タイピスト等に対する給料

労務員給

常勤の看護業務補助者、各種医療技術補助者、自動車運転手、電話交換手、営繕手、電気手、汽缶手、水道手、保清婦(夫)、洗濯婦(人)、消毒手、裁縫手、義肢士、巡視調理士、炊夫(婦)、配膳婦(人)等に対する給料

(手当)

 

医師手当

給料の職員区分と同じ者に対する手当

看護師手当

医療技術員手当

事務員手当

労務員手当

(報酬)

臨時又は非常勤の顧問参与、嘱託員等の役員に対する報酬であり給料の職種別区分にならって整理する。

退職給与金

 

法定福利費

 

材料費

薬品費

投薬用薬品、注射用薬品(血液及びプラスマを含む。)その他薬品の費用

 

診療材料費

診療用材料として直接消費されるもの例えばレントゲンフィルム、歯科用材料酸素、ギブス粉包帯、ガーゼ脱脂綿、縫合糸、氷等の費用診療用具(患者の用に供するものを含む。)等であって1年内に消費するもの例えば注射針、注射筒、ゴム管、薬瓶、試験管、シャーレ、体温計、氷枕等の費用、半減期が1年未満の放射性同位元素の費用

給食材料費

患者給食のため消費する食品の費用、患者給食用具等であって1年内に消耗するもの、例えば泡立器、ざる、たわし、食器、食器用洗剤等の費用

経費

 

 

 

厚生福利費

職員及びその家族に対する法定外福利費

(ア) 診療、健康診断、予防接種等を行った場合における減免額

(イ) 各種のレクレーション、文化活動等に要する経費

(ウ) 食堂、売店等に利用した場合における事業主負担額

(エ) 慶弔禍福に際し、一定の基準により支給される飲食金品などの費用

報償費

報償金、賞賜金等

旅費交通費

業務のための出張旅費(研修に属するものを除く。)等の費用

職員被服費

職員に支給し、又は貸与する白衣、予防衣、診察衣、作業衣等の費用

消耗品費

事務用管理用等に使用するものであって、1年以内に消耗するもの。例えば帳簿、諸用紙、ペン先、印肉、ゴム印等の事務用品、タイプ活字、電球、洗剤、掃除用品等の費用

消耗備品費

事務用管理用具等で1年を超えて使用できるものであって減価償却を必要としないものの費用

光熱水費

電気料、ガス料、水道料

燃料費

石炭、重油、ガソリン、プロパンガス、薪等の費用

会議費

 

食糧費

 

印刷製本費

 

修繕費

固定資産等の維持に必要な費用。ただし、固定資産の価値が増加するような改良拡張費は当該固定資産勘定に含める。なお、建物(建物附属設備を含む。)器械備品車両その他

保険料

火災保険料、自動車損害賠償責任保険等の保険料

賃借料

土地建物の賃借料、設備器械の使用料等

委託費

委託した業務の対価として支払われる費用、なお検査委託費、歯科料等の費用

通信運搬費

電信料、電話料、郵便料、搬送料等の費用

諸会費

各種団体等に対する会費

雑費

前記の科目に属さない費用。ただし、金額の大きいものについては、独立した勘定科目を設けて整理する。

減価償却費

 

 

 

建物減価償却費

建物(建物附属設備を含む。)に対する減価償却費

構築物減価償却費

構築物〃

器械備品減価償却費

器械備品〃

車両〃

車両〃

放射性同位元素〃

放射性同位元素〃

その他有形固定資産〃

その他有形固定資産〃

無形固定資産〃

無形固定資産〃

資産減耗費

 

 

 

たな卸資産減耗費

貯蔵品の破損変質等による減耗損

固定資産除却費

資産価値のある固定資産の廃棄処分による損及び撤去費

研究研修費

 

 

 

研究材料費

研究材料(動物飼料などを含む。)の費用

謝金

研究、研修のために招へいした講師に対する謝礼金等の費用

図書費

研究、研修用図書(定期刊行物を含む。)の購入代

旅費

学会、講習会出席等の旅費又はこれらに対する補助額

研究雑費

印刷費、消耗品費、研修会費等前記の科目に属さない費用

医業外費用

 

 

 

 

支払利息及び企業債取扱諸費

 

企業債他会計借入金等に対する利息並びに企業債の手数料及び取扱費

 

企業債利息

 

長期借入金利息

 

一時借入金利息

 

企業債手数料及び取扱費

 

繰延勘定償却

 

 

 

企業債発行差金償却

 

退職給与金償却

 

試験研究費償却

 

患者外給食材料費

 

(ア) 従業員、付添人等の給食のため消費する食品の費用

(イ) 従業員、付添人等の給食用具等であって1年内に消耗するものの費用

消費税

消費税

 

雑損失

 

前記の科目に属さない費用。ただし、金額の大きいものについては、独立した勘定科目を設けて整理する。

 

不用品売却原価その他雑損失

 

診療所事業費用

 

 

 

迫間浦へき地診療所費用

 

 

 

相賀浦へき地診療所費用

 

 

 

礫浦へき地診療所費用

 

 

 

 

給与費

 

「病院事業費用」の給与費の節科目により整理する。

材料費

 

〃       の材料費〃

経費

 

〃       の経費〃

資産

科目区分の説明

有形固定資産

 

 

 

1単位(1個、1セット、1台等)の取得価格が1万円以上であって耐用年数が1年以上のもの(固定資産の取得価額には、手数料、同施料搬入費、据付費等これを取得したために要した費用)

 

土地

 

 

 

建物

 

 

建物附属設備を含む。

建物減価償却累計額

 

 

 

構築物

 

 

 

構築物減価償却累計額

 

 

 

器械備品

 

 

器械器具、什器等

器械備品減価償却累計額

 

 

 

車両

 

 

 

車両減価償却累計額

 

 

 

放射性同位元素

 

 

診療用の放射性同位元素

放射性同位元素減価償却累計額

 

 

 

建物仮勘定

 

 

有形固定資産の建設又は改良のため支出した工事費(前払金を含む。)

その他有形固定資産

 

 

 

その他有形固定資産減価償却累計額

 

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

借地権

 

 

 

地上権

 

 

 

電話加入権

 

 

電話債券はその投資に含まれる。

その他無形固定資産

 

 

 

投資

 

 

 

 

 

投資有価証券

 

 

 

長期貸付金

 

 

 

出資金

 

 

 

基金

 

 

 

その他投資

 

 

 

流動資産

科目区分の説明

現金

 

 

 

 

預金

 

 

 

 

 

現金

 

 

 

預金

 

 

 

未収金

 

 

 

 

 

現年度未収金

 

 

現年度の医業収益に係る未収額

過年度未収金

 

 

過年度の医業収益に係る未収額

医業外未収金

 

 

医業外収益に係る未収額

その他未収金

 

 

上記以外の未収額

有価証券

 

 

 

国債、地方債、株式会社債等随時現金化できる有価証券で一時的に所有するものは含めない。

 

薬品

 

 

 

診療材料

 

 

 

給食材料

 

 

 

その他貯蔵品

 

 

 

短期貸付金

 

 

 

 

 

一般貸付金

 

 

 

他会計貸付金

 

 

 

職員貸付金

 

 

 

前払費用

 

 

 

 

 

前払保険料

 

 

 

その他前払費用

 

 

 

前払金

 

 

 

たな卸資産等の購入手付金及び修繕工事の予納金として前渡した金額その他これに類するもの

その他流動資産

 

 

 

 

繰延勘定

科目区分の説明

企業債発行差金

 

 

 

 

退職給与金

 

 

 

 

試験研究費

 

 

 

 

災害損失

 

 

 

 

負債

固定負債

科目区分の説明

企業債

 

 

 

 

他会計借入金

 

 

 

 

引当金

 

 

 

 

 

退職給与引当金

 

 

 

修繕引当金

 

 

 

その他固定負債

 

 

 

流動負債

科目区分の説明

一時借入金

 

 

 

 

未収金

 

 

 

 

 

営業未払金

 

 

通常取引に基づいて発生した営業費用の未払額(たな卸資産の買掛金を含む。)

その他未払金

 

 

償却資産に対する未払額

未払費用

 

 

 

 

前受金

 

 

 

 

 

医業前受金

 

 

 

医業外前払金

 

 

 

その他前受金

 

 

 

その他流動負債

 

 

 

 

 

預り金

 

 

 

その他流動資産

 

 

 

資本

資本金

科目区分の説明

自己資本金

 

 

 

 

借入資本金

 

 

 

 

 

企業債

 

 

 

他会計借入金

 

 

 

剰余金

科目区分の説明

資本剰余金

 

 

 

 

 

再評価積立金

 

 

 

受贈財産評価額

 

 

 

寄附金

 

 

 

県費

 

 

 

補助金

 

 

 

国庫補助金

 

 

 

その他資本剰余金

 

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

減債積立金

 

 

 

利益積立金

 

 

 

その他積立金

 

 

 

当年度未処分利益剰余金(又は当年度未処理欠損金)

 

 

 

 

 

繰越利益剰余金年度末残高(又は繰越欠損金年度末残高)

 

 

 

当年度純利益(又は当年度純損金)

 

 

 

整理勘定

科目区分の説明

 

 

 

 

 

別表第2(第44条関係)

貯蔵品分類表

(貯蔵品)

(1) 貯蔵品は、次のように区分するものとする。

ア 画像

イ 上記貯蔵品区分の説明は、貯蔵品区分説明のとおりとする。

(貯蔵品と減価償却資産との区分)

(2) 減価償却資産は、次に属するもの

ア 帳簿価額10万円以上で耐用年数1年以上のもの

イ 前アの規定にかかわらず、この取扱いをすることが適当と認められるもの

(3) 消耗備品に属するもの

帳簿価額5万円以上10万円未満のもので耐用年数1年以上のもの

(4) 材料及び消耗品に属するもの

ア 帳簿価額5万円未満のもの

イ 帳簿価額にかかわらず、耐用年数1年未満のもの

ウ ガラス製品等通常消耗備品として取り扱うことが不適当と認められるもの

(配列)

(5) 貯蔵品の区分及び配列は、各区分の順序とし、区分は更に部門別に分類し、最小分類は各品目を五十音順に配列すること。

(この区分に記載がないものの区分)

(6) 貯蔵品でこの区分表に記載されていないものは、その配列品目に準じて区分整理すること。

貯蔵品区分説明

区分

部門

小分類

1薬品

 

薬品とは、医療用のほか、検査用、防疫用等の薬品をいう。

 

1.1

内服用薬品

薬品のうち主として医療又は疾病予防用に内服されたものをいう。

1.2

注射用薬品

薬品のうち主として医療又は疾病予防用に注射されるものをいう。

1.3

外用薬品

薬品のうち主として医薬のため外用されるものをいう。

1.4

検査用薬品

試薬、造影剤、現像薬等広義の検査に使用される薬品をいう。

例えば、アルミ、アルコール、GC培地、シベールクリン標準血清、感応錠、アゾルビルS注、硫酸バリウム流動液、ビラセドン、メトール、ハイドロキノン等

1.5

その他薬品

1.1内服用薬品から1.4検査用薬品までのいずれにも属さない薬品をいう。

例えば、アルコール、消毒用、塩化ベンザルコニウム、液クロロフェノタン、ねこいらず、六塩化ベンゼン等の防疫用のものなどを記載する。

2診療材料

 

薬品を除いた診療材料をいう。

 

2.1

フィルム材料

X線器械及び各種機能検用器材のフィルム及びこれに準じたペーパー類をいう。

例えば、レントゲン、オシログラフ、ガストロカメラ用フィルム、エレクトロペーパー、メタグラフペーパー等

2.2

診療材料

2.1以外の診療材料をいう。

例えば、ばんそうこう、ガーゼ、脱脂綿、副木帯、縫合糸、ケイ酸セメント、ホモルソックス陶歯、歯科用ワックス等

2.3

医療消耗品

医療用の消耗品で取得価額が500円未満のもの及び取得価額にかかわらず耐用年数1年未満のもの並びにガラス製品、ほうろう引製品のもの

例えば、イルリグートル、綿子、舌圧子、ゴム手袋、手術用下駄、体温計、注射器、縫合針、フィルムマーク、レントゲン用管球、エンジンベルト、エキスカ、スケーラー、円座、尿器、水枕、調材用装置瓶、合匙、乳鉢、乳棒、メートルグラス、試験管物体板、比重計、せっけん、コルク栓、投薬瓶、薬包紙、薬袋、温度計、カルテ会計カード、処方箋、レントゲンフィルム保存袋、看護記録、診療券等看護記録、診療券、食餌箋等

3給食材料

 

給食材料とは給食のため消費される材料及び消耗品をいう。

 

3.1

穀類

米、麦その他穀粉類等

3.2

種実類

くるみ、ぎんなん等

3.3

いも類

さつまいも、じゃがいもその他のいもの類等

3.4

砂糖類

あめ、砂糖類等

3.5

菓子類

 

3.6

油脂類

食用油、バター等

3.7

豆類

だいず、豆腐、みそ、納豆、油あげその他豆類等

3.8

魚介類

塩乾、かんづめ

3.9

獣鳥鯨肉類

牛肉鶏肉等

3.10

卵類

魚卵、鶏卵等

3.11

乳類

牛乳、やぎ乳、チーズ等

3.12

生野菜類

LGY野菜、その他野菜等

3.13

保存野菜類

干野菜、かんづめ、(野菜)

3.14

果実類

 

3.15

きのこ類

しいたけ、かんづめ(きのこ類)

3.16

海藻類

こんぶ、寒天等

3.17

つけもの類

 

3.18

嗜好飲料

ジュース、アイスクリーム等

3.19

調味品類その他

しょうゆ、ソース等

3.20

食器類

茶わん、大小鉢、コップ、スプン類、はし、膳(500円未満)

3.21

容器類

しょうゆ差し、しょうゆびん、ガラス容器等

3.22

調理具類

泡立器、すりこぎ、すりばち、フライパン、包丁、鍋等

3.23

雑品類

小ざる、ゴムホース、たわし、炊事用スリッパ、布きん、食器洗、じょう器、実施予定献立表、検査簿等

4その他貯蔵品

 

 

 

4.1

一般材料

 

4.2

その他貯蔵

 

備考 給食材料(食器類、容器類、調理具類及び雑品類を除く。)は、たな卸経理をしない。

南伊勢町病院事業会計規則

平成17年10月1日 規則第118号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 病院事業
沿革情報
平成17年10月1日 規則第118号
平成22年11月17日 規則第32号
令和2年3月25日 規則第10号
令和5年3月29日 規則第8号