○南伊勢町消防団の設置等に関する条例

平成17年10月1日

条例第165号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域に関し必要な事項を定めるものとする。

(消防団の設置、名称及び区域)

第2条 この町に、消防団を設置する。

2 前項の消防団の名称及び区域は、別表のとおりとする。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年9月25日条例第50号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

区域

南伊勢町消防団

町の区域全域

南伊勢町消防団の設置等に関する条例

平成17年10月1日 条例第165号

(平成18年9月25日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
平成17年10月1日 条例第165号
平成18年9月25日 条例第50号