○南伊勢町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例

平成17年10月1日

条例第166号

(趣旨)

第1条 この条例は、本町非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員、任免、給与、服務等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定員)

第2条 団員の定数は、470人とする。

(任用)

第3条 消防団長(以下「団長」という。)は南伊勢町消防団(以下「消防団」という。)の推薦に基づき町長が、その他の団員は団長が、次の各号の資格を有する者のうちから町長の承認を得て任用する。

(1) 当該消防団の区域内に居住し、又は勤務する者

(2) 年齢満18歳以上の者

(3) 志操堅固でかつ身体強健なもの

(欠格条項)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。

(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 第6条の規定により免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(3) 6月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者

(分限)

第5条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。

(1) 勤務成績が良くない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、団員に必要な適格性を欠く場合

(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合

2 団員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その身分を失う。

(1) 前条第3号を除く各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) 当該消防団の区域外に転任し、又は転勤したとき。

(懲戒)

第6条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当するときは、懲戒処分として、戒告し、停職し、又は免職することができる。

(1) 消防に関する法令及び条例又は規則に違反したとき。

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき。

2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。

第7条 分限及び懲戒に関する処分の手続については、規則で定める。

(服務規律)

第8条 団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても水火災その他の災害の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。

第9条 団員であって10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては町長に、その他の者にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り、団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。

第10条 団員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

第11条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、若しくは著しくその活動能率を低下させる等の集団行動を行ってはならない。

(年額報酬)

第12条 団員には、次により年額報酬を支給する。

(1) 団長 年額 159,000円

(2) 副団長 年額 99,000円

(3) 分団長 年額 77,000円

(4) 副分団長 年額 57,000円

(5) 部長 年額 50,000円

(6) 班長 年額 42,000円

(7) 団員 年額 36,500円

(出動報酬)

第13条 団員が、水火災、警戒、訓練等の職務に従事する場合においては、別表第1により出動報酬を支給する。

2 前項の場合を除き、団員が公務のため出張したときは、費用弁償として旅費を支給する。

3 前項の規定により支給する旅費の額及び支給方法は、南伊勢町職員の旅費に関する条例(平成17年南伊勢町条例第56号)を準用する。

(公務災害補償)

第14条 団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、障害となった場合においては、その団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し損害を補償する。

2 公務災害補償の額及びその支給方法については、別に定める。

(退職報償金)

第15条 団員が退職した場合においては、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給する。

2 退職報償金の額及び支給方法については、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の南勢町消防団に関する条例(昭和25年南勢町条例第37号)又は南島町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和41年南島町条例第11号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する懲戒の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成19年3月22日条例第9号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(令和元年12月13日条例第34号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和3年12月10日条例第29号)

この条例は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年12月14日条例第32号)

この条例は、令和5年1月1日から施行する。

(令和5年9月19日条例第24号)

この条例は、令和5年10月1日から施行する。

別表(第13条関係)

種別

内容

区分

単位/金額

災害

火災出動、水防出動、行方不明者捜索、人命救助出動等の災害出動

活動時間(現場到着から現場引揚までの時間)4時間以上のもの

1日/8,000円

警戒

年末警戒、危険箇所警ら、災害被害調査等の災害警戒等の出動及び警戒待機

活動時間4時間未満のもの

1日/4,000円

訓練

町防災訓練、春季訓練、冬季訓練、出初式、操法大会等の総合訓練

南伊勢町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例

平成17年10月1日 条例第166号

(令和5年10月1日施行)