○南伊勢町消防団施設整備事業等分担金徴収条例
平成17年10月1日
条例第170号
(趣旨)
第1条 この条例は、南伊勢町消防団の施設を整備する事業等に要する経費につき地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、分担金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(分担金の額)
第2条 前条の分担金の額は、当該事業に要する経費のうち当該事業につき国又は県から交付を受けるべく補助金の額を除いた額の範囲内において町長が定める。
2 前項の規定による分担金の額は、当該事業の施行により受けるべく利益の程度を勘案して町長が定める。
(分担金の納付義務者)
第3条 前条の規定により算定した分担金は、当該事業によって利益を受ける者から徴収する。
(徴収の方法)
第4条 前条の分担金は、当該事業完了後から年度末までに徴収するものとし、納付者は、納入通知書を発した日から15日以内に全額納入するものとする。ただし、必要により納付期限は、町長が別に定めることができる。
(分割徴収、猶予及び減免)
第5条 町長は、災害その他の事由により、特に必要があると認めたときは、その徴収を分割し、又は猶予し、若しくは減免することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の南島町消防団施設整備事業等分担金徴収条例(平成11年南島町条例第5号。以下「合併前の条例」という。)の規定により行われている事業に係る分担金の徴収については、なお合併前の条例の例による。