○南伊勢町東宮資料保存館条例

平成18年6月21日

条例第33号

(設置)

第1条 本町の南島地区に関係がある、歴史、民俗等に関する資料の保存及び活用を図り、郷土の歴史と文化財に対する認識を深め、学術及び地方文化の発展に寄与することを目的とし、南伊勢町東宮資料保存館(以下「資料保存館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 資料保存館の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 南伊勢町東宮資料保存館

(2) 位置 南伊勢町東宮2382番地

(事業)

第3条 資料保存館は、郷土の歴史、考古、民俗等の資料保存及び展示を行うものとする。

(管理)

第4条 資料保存館は、南伊勢町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(入館料)

第5条 資料保存館の入館料は、無料とする。

(入館の制限)

第6条 教育委員会は、次の各号に該当する者に対しては入館を拒否し、又は退館させることができる。

(1) 館内の秩序を乱し、又は乱すおそれのあるとき。

(2) 施設等を汚損し、破損し、又は滅失するおそれのあるとき。

(3) 暴力排除の趣旨に反すると認めるとき。

(4) その他管理上支障があると認めるとき。

(損害賠償)

第7条 資料保存館の来館者は、故意若しくは過失によって施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月31日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

南伊勢町東宮資料保存館条例

平成18年6月21日 条例第33号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年6月21日 条例第33号
平成23年3月31日 条例第1号