○南伊勢町中山間地域総合整備事業関連施設条例

平成18年3月20日

条例第16号

(設置)

第1条 地域経済の活性化に資する特産品の開発及び高付加価値製品の開発並びに地域の多目的利用を図るための施設として、南伊勢町中山間地域総合整備事業関連施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(事業)

第3条 施設は、第1条に規定する設置目的の達成に必要と認める事業を行うほか、その他各種催しのため、一般の利用に供するものとする。

(指定管理者による管理)

第4条 施設の管理は、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、次に行う業務を行うものとする。

(1) 施設の利用の許可に関する業務

(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、施設の運営に関する事務のうち、町長のみの権限に属する事務を除く業務

(休館日)

第6条 指定管理者が特に必要があると認めたときは、町長の承認を得て、休館日を指定することができる。

(利用時間)

第7条 施設の利用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めたときは、町長の承認を得て、これを変更することができる。

(利用の許可)

第8条 施設を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも同様とする。

2 指定管理者は、施設の管理上必要と認めるときは、前項の規定による許可に条件を付することができる。

(利用許可の制限)

第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、施設の利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設又はその附属設備等を損傷するおそれがあるとき。

(3) 管理運営上支障があるとき。

(4) 暴力排除の趣旨に反するとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、利用が不適当であるとき。

(利用料金)

第10条 施設の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可と同時に指定管理者に利用料金を前納しなければならない。

2 利用料金は、別表第2に定める範囲内において、指定管理者が町長の承認を得て、定めるものとする。

3 利用料金は、指定管理者の収入とする。

(利用料金の減免)

第11条 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(特別設備等の制限)

第12条 利用者は、特別の設備をし、若しくは施設に変更を加えようとし、又は備付けの器具以外の器具を持ち込み、利用するときは、利用申請と同時にその旨を申請し、指定管理者の承認を受けなければならない。

2 指定管理者は、特に必要があるときは、利用者の負担において、その設備等をさせることができる。

(目的外利用、転貸及び権利譲渡の禁止)

第13条 利用者は、施設を許可を受けた目的以外に利用し、その権利を譲渡し、又は転貸することはできない。

(利用許可の取消し等)

第14条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用許可を取り消し、又は停止し、若しくは利用条件を変更することができる。

(1) 利用許可の申請に偽りがあったとき。

(2) 利用許可に際し、指示された条件に違反したとき。

(3) 第9条各号の規定に該当するとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

2 前項の規定により利用許可を取り消し、又は停止し、若しくは利用条件を変更した場合において、利用者に損害を生ずることがあっても、指定管理者は責任を負わない。

(利用者の遵守事項)

第15条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 利用許可を受けた場所以外に出入しないこと、又は利用許可を受けた附属設備以外のものを利用し、若しくはこれを他に移動しないこと。

(2) 許可を受けないで物品の展示、販売その他これらに類する行為をしないこと。

(3) 施設、器物を破損し、又は滅失しないこと。

(4) 所定の場所以外で飲食、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(5) 施設及び敷地内において許可なく広告、貼紙その他これらに類するものを掲示しないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、利用許可に付された条件及び係員の指示に従うこと。

(原状回復の義務)

第16条 利用者は、施設の利用を終えたとき、又は第14条の規定により利用許可を取り消され、若しくは利用を停止されたときは、直ちに利用した施設を、指示に従い、原状に回復しなければならない。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、指定管理者は利用者に代わってこれを執行し、その費用は利用者が負担しなければならない。

(損害賠償の義務)

第17条 利用者は、施設を利用中に建築物又は附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、何人の行為であるかを問わず、町長の認定に基づき、その損害を賠償しなければならない。

(入所の制限)

第18条 指定管理者は、第9条各号の規定に該当する者で指示に従わないものがあるときは、これらの者の入所を禁止し、又は退所を命ずるものとする。

(委任)

第19条 この条例に定めるもののほか、施設の管理運営等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年9月2日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、現にその管理に関する事務を委託している施設の管理については、平成18年9月1日までは、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

内瀬地区体験加工施設

南伊勢町内瀬1537番地8

内瀬農作業準備休憩室

南伊勢町内瀬1171番地7

切原農作業準備休憩室

南伊勢町切原3120番地

別表第2(第10条関係)

単位

利用料金

1時間当たり

500円

南伊勢町中山間地域総合整備事業関連施設条例

平成18年3月20日 条例第16号

(平成18年9月2日施行)