○南伊勢町設置による南勢町育英基金の設置及び管理並びに奨学金の貸与又は給付に関する条例の失効に伴う経過措置を定める条例

平成17年10月1日

条例第179号

(趣旨)

第1条 この条例は、南伊勢町の設置による南勢町育英基金の設置及び管理並びに奨学金の貸与又は給付に関する条例(平成4年南勢町条例第5号。以下「失効前の条例」という。)の失効に伴い、南伊勢町において必要となる経過措置を定めるものとする。

(経過措置)

第2条 南伊勢町設置の際、現に失効前の条例の規定による返還金の処理、また貸与を受けている者に係る奨学金の額、貸付期間、奨学金の休・停止、貸与の条件及び返還免除に係る規定は、南伊勢町設置後も、なおその効力を有する。

この条例は、公布の日から施行する。

南伊勢町設置による南勢町育英基金の設置及び管理並びに奨学金の貸与又は給付に関する条例の失…

平成17年10月1日 条例第179号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 町制施行
沿革情報
平成17年10月1日 条例第179号