○南伊勢町設置による南勢町看護婦等修学資金貸付条例の失効に伴う経過措置を定める条例

平成17年10月1日

条例第180号

(趣旨)

第1条 この条例は、南伊勢町設置による南勢町看護婦等修学資金貸付条例(平成4年南勢町条例第6号。以下「失効前の条例」という。)の失効に伴い、南伊勢町において必要となる経過措置を定めるものとする。

(経過措置)

第2条 南伊勢町設置の際、現に失効前の条例の規定により貸与を受けている者に係る奨学金の貸付期間、貸与の方法、奨学金の休・停止、返還、返還の猶予及び返還の免除に係る規定は、南伊勢町設置後も、なおその効力を有する。

この条例は、公布の日から施行する。

南伊勢町設置による南勢町看護婦等修学資金貸付条例の失効に伴う経過措置を定める条例

平成17年10月1日 条例第180号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 町制施行
沿革情報
平成17年10月1日 条例第180号