○南伊勢町設置による南勢町看護婦等修学資金貸付条例施行規則の失効に伴う経過措置を定める規則

平成17年10月1日

規則第124号

(趣旨)

第1条 この規則は、南伊勢町の設置による南勢町看護婦等修学資金貸付条例施行規則(平成4年南勢町規則第3号。以下「失効前の規則」という。)の失効に伴い、南伊勢町において必要となる経過措置を定めるものとする。

(経過措置)

第2条 南伊勢町設置の際、現に失効前の規則の規定により貸与を受けている者に係る奨学金の貸与及び返還等に係る規定は、南伊勢町設置後も、なおその効力を有する。

この規則は、公布の日から施行する。

南伊勢町設置による南勢町看護婦等修学資金貸付条例施行規則の失効に伴う経過措置を定める規則

平成17年10月1日 規則第124号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 町制施行
沿革情報
平成17年10月1日 規則第124号