○南伊勢町行政財産の目的外使用に係る使用料に関する条例

平成18年12月20日

条例第42号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定により許可を受けてする行政財産の使用に係る使用料に関しては、他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(使用料の額)

第2条 使用料の額は、次の各号に定める算式により計算して得た額(その額が100円未満の場合には、100円)とする。

(1) 土地の使用料の算式

使用する土地の1平方メートル当たりの価格×4/100×使用許可面積×使用許可日数/365

(2) 建物の使用料の算式

使用する建物の1平方メートル当たりの価格×8/100×使用許可面積+当該建物の建て面積に係る土地の年額使用料に相当する額×当該建物のうち使用許可面積/当該建物の延べ面積×使用許可日数/365

2 電柱、管線類等の設置その他前項の規定により難い特別の事情があるものについては、町長が定める。

(使用料の減額又は免除)

第3条 町長は、前条の規定にかかわらず、公用又は公益的事業のため行政財産を使用する場合で、町長が相当の事由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の納付時期)

第4条 使用料は、毎年これを納付しなければならない。この場合において、町長は、特別の理由があると認めるときは、数回に分けて納付させることができる。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

南伊勢町行政財産の目的外使用に係る使用料に関する条例

平成18年12月20日 条例第42号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成18年12月20日 条例第42号