○南伊勢町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則
平成18年10月1日
規則第17号
南伊勢町障害者自立支援法施行細則(平成18年南伊勢町規則第13号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行にあたっては、法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「施行令」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この細則に定めるところによる。
(介護給付費等の支給申請)
第2条 法第19条に規定する介護給付費、訓練等給付費の支給申請、法第34条に規定する特定障害者特別給付費並びに法第51条の14に規定する地域相談支援給付費(以下「介護給付費等」という。)の支給申請及び法第29条第3項に規定する利用者負担額の減額及び免除の申請は、支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)により支給を受けようとする日の30日前(更新申請の場合は支給を受けようとする日の60日前から30日前)までに行うものとする。
3 町長は、障害支援区分に係る認定審査が完了していない場合に、障害支援区分を暫定的に認定する場合の介護給付費の支給決定は、介護給付費支給決定通知書(様式第3号)により行うものとする。
4 法附則第22条に規定する特定旧法受給者にかかる支給決定は、支給決定通知書(様式第4号)により行うものとする。
6 介護給付費等の支給の変更及び利用者負担額減額又は免除等の変更にかかる申請は、支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第6号)により行うものとする。
(特例介護給付費等の支給申請)
第3条 法第30条に規定する特例介護給付費及び特例訓練等給付費、法第35条に規定する特例特定障害者特別給付費の支給にかかる申請は、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費支給申請書(様式第8号)により行うものとする。
(障害支援区分の認定)
第4条 法第21条の規定による障害支援区分の認定については、障害支援区分認定通知書(様式第10号)により行うものとする。
2 法第21条及び第24条の規定による障害支援区分の変更の認定については、障害支援区分変更認定通知書(様式第11号)により行うものとする。
3 障害支援区分の認定を受けている者であることの証明は、障害支援区分認定証明書(様式第12号)により行うものとする。
(支給申請にかかる同意)
第5条 法第6条に定める自立支援給付にかかる支給申請にあたり、申請者及び申請者の属する世帯の生計中心者から提出させる世帯の所得及び課税の状況の調査にかかる同意書は様式第13号によるものとする。
(支給決定の取消し)
第6条 町長は、法第25条に規定する支給決定の取消しを支給決定取消通知書(様式第14号)により行うものとする。
(障害福祉サービス受給者証)
第7条 町長は、施行規則第14条に規定する障害福祉サービス受給者証を様式第15号により交付するものとする。
(療養介護医療受給者証)
第8条 町長は、法第70条に規定する療養介護医療受給者証を様式第17号により交付するものとする。
(計画相談支援給付費等の支給)
第9条 法第51条の17第1項に規定する計画相談支援給付費及び法第51条の18第1項に規定する特例計画相談支援給付費の支給申請は、様式第18号の計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費申請書によるものとする。
4 申請者が計画相談を依頼したとき及び事業者を変更したときは、様式第21号の計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書を提出するものとする。
5 継続サービス利用支援・継続障害児支援利用援助について、モニタリング期間の変更決定は、様式第22号のモニタリング期間変更通知書により行うものとする。
6 計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費の支給取消しは、様式第23号の計画相談支援給付費・障害児計画相談支援給付費取消し通知書により行うものとする。
(個別減免等申請にかかる世帯状況等の申告)
第10条 個別減免、補足給付及び通所施設・在宅サービス等軽減の申請にかかる世帯状況、収入等の申告については、世帯状況・収入等申告書(様式第24号)によるものとする。
(高額障害福祉サービス費の支給申請)
第11条 法第76条の2に規定する高額障害福祉サービス費の支給にかかる申請は、高額障害福祉サービス費支給申請書(様式第25号)によるものとする。
2 受給者証及び自立支援医療支給認定申請書に記載された事項を変更するときは、自立支援医療受給者証等記載事項変更届(様式第30号)によるものとする。
(補装具費の支給)
第14条 法第76条の規定により補装具費の支給を受けようとする身体障害者又は身体障害児の保護者は、補装具費(購入・修理)支給申請書(様式第31号)を提出するものとする。
2 補装具費の支給を受けようとする身体障害児の保護者が、補装具費(購入・修理)支給申請書に添付する補装具費支給意見書は、様式第32号によるものとする。
7 町長は、補装具費の支給にあたり、補装具費支給申請決定簿(様式第39号)を作成するとともに、必要事項を記入するものとする。
(申請内容変更の届出)
第15条 この規則に基づく申請の内容を変更する場合の届出は、申請内容変更届出書(様式第40号)により行うものとする。
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この細則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この細則の施行前に現に改正前の南伊勢町障害者自立支援法施行細則(平成18年南伊勢町規則第13号)の規定によりなされた行為は、この細則の規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年4月1日規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月25日規則第17号)
この規則は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日規則第22号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日規則第13号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年7月1日規則第32号)
この細則は、令和2年7月1日から施行する。