○南伊勢町身体障害者福祉法施行細則

平成18年10月1日

規則第18号

南伊勢町身体障害者福祉法施行細則(平成18年南伊勢町規則第14号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に当たっては、法、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。

(身体障害者更生指導台帳)

第2条 町長は、身体障害者更生指導台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(執務日誌)

第3条 身体障害者福祉司(法第9条第6項に規定する身体障害者福祉司をいう。以下同じ。)又は社会福祉主事は、身体障害者の更生援護の措置に関する業務について、執務日誌(様式第2号)に必要な事項を記載するものとする。

(更生相談所への判定依頼等)

第4条 町長は、法第9条第8項の規定により身体障害者更生相談所(法第9条第7項に規定する身体障害者更生相談所をいう。以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(様式第3号)を更生相談所の長に送付するとともに、面接案内書(様式第4号)を当該身体障害者に送付しなければならない。

(保健所長への通知)

第5条 施行令第8条第2項及び第11条の規定による保健所長への通知は、身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書(様式第5号)によるものとする。

(身体障害者手帳交付状況台帳)

第6条 町長は、身体障害者手帳交付状況台帳(様式第6号)を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。

(身体障害者の死亡通知)

第7条 施行令第12条第2項の規定による三重県知事への通知は、身体障害者死亡通知書(様式第7号)によるものとする。

(障害福祉サービス、施設入所等の措置の手続)

第8条 町長は、法第18条第1項及び第2項の規定により、障害福祉サービス又は障害者支援施設等への入所等の措置を行おうとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。

2 町長は、前項に規定する措置をとるに当たっては、あらかじめ支援依頼書(様式第8号)を当該事業所の長に送付するとともに、当該措置をとることを決定したときは、支援決定通知書(様式第9号)を当該身体障害者に送付しなければならない。

3 町長は、法第18条第1項及び第2項に規定する措置を行った身体障害者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更することを決定したときは、支援変更決定通知書(様式第10号)を当該身体障害者に送付しなければならない。

4 町長は、被措置者について、当該措置を解除することを決定したときは、支援終了決定通知書(様式第11号)を当該被措置者に送付するとともに、支援終了通知書(様式第12号)を当該事業所の長に送付しなければならない。

(費用の徴収)

第9条 法第38条第1項の規定により行われた障害福祉サービスの提供若しくは提供の委託に関し、納入義務者から徴収する費用の額は、国の基準額表に掲げるとおりとする。

2 前項の規定により納入義務者から徴収する障害者支援施設等への入所若しくは障害者支援施設等若しくは指定医療機関への入所若しくは入院の委託に係る費用の額は、当該身体障害者から徴収する場合にあっては国の基準額表に、当該身体障害者の扶養義務者から徴収する場合にあっては国の基準額表に掲げるとおりとする。

3 町長は、前項の徴収額を費用徴収額決定・変更通知書(様式第13号)により当該納入義務者に通知しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に現に改正前の南伊勢町身体障害者福祉法施行細則(平成18年南伊勢町規則第14号)の規定によりなされた行為は、この規則の規定によりなされたものとみなす。

(平成20年4月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年4月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

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南伊勢町身体障害者福祉法施行細則

平成18年10月1日 規則第18号

(平成31年4月1日施行)