○南伊勢町知的障害者福祉法施行細則
平成18年10月1日
規則第16号
南伊勢町知的障害者福祉法施行細則(平成18年南伊勢町規則第12号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行に当たっては、法、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。
(更生相談所への判定依頼等)
第2条 町長は、法第9条第7項及び第16条第2項の規定により知的障害者更生相談所(法第9条第6項に規定する知的障害者更生相談所をいう。以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(様式第1号)を更生相談所の長に送付する。
2 町長は、法第15条の4及び第16条第1項第2号に規定する措置を行った知的障害者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更することを決定したときは、支援等変更決定通知書(様式第4号)を当該知的障害者に送付しなければならない。
(1) 知的障害者が死亡したとき。
(2) 住所を移転したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、重要な異動があったとき。
(職親登録と委託)
第4条 施行規則第1条の規定による職親になることを希望する者(以下「申込者」という。)は、知的障害者職親申込書(様式第8号)により町長に申し出るものとする。
3 町長は、知的障害者職親台帳(様式第12号)を備え、区域内に居住する職親について必要な事項を記載しなければならない。
4 知的障害者が職親への委託を希望するときは、知的障害者職親委託申込書(様式第13号)により町長に申し込まなければならない。
5 町長は、法第16条第1項第3号の規定に基づき、職親を委託する場合の手続等は、第3条の規定を準用する。
(執務日誌)
第5条 知的障害者福祉司及び社会福祉主事は、知的障害者の福祉の業務について、執務日(様式第14号)誌に必要な事項を記載しなければならない。
(知的障害者指導台帳)
第6条 町長は、知的障害者指導台帳(様式第15号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(費用の徴収)
第7条 法第15条の32第2項の規定により行われた日常生活用具の給付若しくはその委託に関し、知的障害者若しくはその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)に支払を命じ、又は納入義務者から徴収する費用の額は、国の定める基準額表に掲げるとおりとする。
2 法第16条第1項第2号の規定により、納入義務者から徴収する施設への入所又は入所の委託に係る費用の額は、当該知的障害者から徴収する場合にあっては国の定める基準額表に、当該知的障害者の扶養義務者から徴収する場合にあっては国の定める基準額表に掲げるとおりとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の南伊勢町知的障害者福祉法施行細則(平成18年南伊勢町規則第12号)の規定によりなされた行為は、この規則の規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年4月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年4月1日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。