○南伊勢町心身障害者扶養共済制度加入者補給金交付規則
平成18年10月1日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、町内に住所を有する心身障害者の生活の安定と福祉の増進に資することを目的として、三重県心身障害者扶養共済条例(昭和45年三重県条例第10号)に基づき、三重県心身障害者扶養共済制度に加入した者(以下「加入者」という。)であって、三重県心身障害者扶養共済条例施行規則(昭和45年三重県規則第29号。以下「県規則」という。)第4条の規定により掛金の減額を受けたものに対し、補給金を交付するものである。
(補給金額)
第2条 補給金額は、県規則第4条第1項各号の規定による掛金の減額の2分の1とする。
2 加入者が町内に住所を有しなくなったときは、補給金を交付しない。
(交付の申請)
第3条 補給金の交付を申請しようとする者は、南伊勢町心身障害者扶養共済制度加入者補給金交付申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。
(交付の請求)
第4条 補給金の交付を請求しようとする者は、南伊勢町心身障害者扶養共済制度加入者補給金交付請求書(様式第2号)により町長に請求しなければならない。
(交付の条件)
第5条 補給金は、三重県心身障害者扶養共済制度の掛金納付のために使用しなければならない。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、県規則第4条の規定により認定を受けた受給者に対し適用する。
2 南伊勢町心身障害者扶養共済制度加入者補給金交付内規は、廃止する。