○南伊勢町立学校教職員の自家用自動車による出張の承認等の基準に関する規則

平成19年2月26日

教育委員会規則第6号

(趣旨)

第1条 この教育委員会規則は、南伊勢町立学校教職員(以下「職員」という。)が、自家用自動車(以下「自家用車」という。)を使用して出張することができる場合の承認等に関し必要な事項を定めるものとする。

(出張の承認)

第2条 校長は、職員の申出により自家用車を使用して出張することを承認できるものとする。

(承認の基準)

第3条 校長は、職員の申出により次のいずれかに該当すると認めた場合でかつ公用車を使用することができない場合に限り、所属職員が自己所有の自家用車を運転して出張すること又は当該自家用車に同乗して出張することを承認できるものとする。

(1) 当該学校に在籍する児童又は生徒の学校管理下において事故等により救急事態が発生し、その輸送に救急車又は他の公共交通機関を利用することが困難又は不適当と認められる場合

(2) 公務に必要な書類や物品が多いとき、又は出張の目的地や用務先が多いとき等通常の交通機関を利用しては、公務の遂行能率が著しく低下する場合

(3) 通常利用できる公共交通機関の運行密度が極めて低いためそれによっては公務の遂行に著しく支障を来たすと認められる場合

(4) 多額な公金の運搬を伴う等保安上必要と認められる場合

(承認の手続)

第4条 職員は、自家用車を使用して出張しようとする場合は、事前に公務出張に使用する自家用車の届出書(様式第1号。以下「届出書」という。)及び旅行命令書を校長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 校長は、職員が出張のために使用する自家用車をあらかじめ南伊勢町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に報告しなければならない。ただし、同一年度内において届出書により届け出た事項に変更がないときは、当該年度内に限り同届出書による以後の報告を要しない。

3 校長は、第1項の承認をした場合は、旅行命令書にその旨の記載をすることとする。

(対象自家用車)

第5条 校長は、前条の規定により使用する自家用車について、届出書により次の各号に該当する自家用車をあらかじめ教育委員会に届け出て登録を受けなければならない。

(1) 届出自家用車は、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)による自動車損害賠償責任保険契約(以下「強制保険」という。)を締結していること。

(2) 届出自家用車は、前号に掲げる契約の締結のほか、対人保険無制限、対物保険300万円以上の任意の自動車保険に加入していること。

(遵守事項)

第6条 職員が対象自家用車を運転するため遵守すべき事項は、次の各号のとおりとする。

(1) 対象自家用車の運転に必要な運転免許証を携帯すること。

(2) 心身の状態が疾病、過労、睡眠不足等運転に不適当な状態で運転しないこと。

(3) 職員が交通事故を起こし、又は交通法規に違反して刑罰若しくは懲戒処分を受けてから、1年以上を経過していること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、対象自家用車が法令に定める基準を充たしていること。

(事故処理等)

第7条 出張を承認された職員が、当該出張中に万一事故等を引き起こした場合、当該職員は被害者の救護、警察への届出等事故後の処理について万全をさなければならない。

2 前項に規定する交通事故を引き起こした職員は、職員の交通事故発生報告(様式第2号)により別表に定める書類を添付して、教育長に報告しなければならない。

(損害賠償)

第8条 自家用車を使用して出張することを承認された職員が当該出張中に交通事故を引き起こし、他人の生命若しくは財産に損害を与えた場合、その賠償は、当該職員の加入する強制保険及び任意の自動車保険を優先して充当し、当該保険金額を超えるときは学校設置者がその賠償の責めを負う。

2 当該交通事故に関し、当該職員に故意又は重大な過失が認められる場合は、学校設置者はその責めを負わない。

3 運転事故審査会については、別に定める。

(職員の身体に係る補償)

第9条 当該職員の身体に係る補償については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)を適用する。

(対象自家用車に係る補償)

第10条 対象自家用車に係る補償については、当該交通事故当事者間の過失相殺の結果、当該職員の負担となる額がある場合には、審査の上時価の限度内で事故直前の状態に復旧する費用を学校設置者が負担する。

(出張旅費)

第11条 自家用車を使用して出張することを承認された職員に対する旅費については、職員等の旅費に関する条例(昭和32年三重県条例第46号)を適用するものとする。

(命令権者の責務)

第12条 旅行命令権者(校長)は、当該職員に自家用車を使用して出張することを承認するに当たっては、この教育委員会規則に基づくとともに、事故の未然防止に万全を期するよう格段の配意をすることとする。

(その他)

第13条 この教育委員会規則の実施に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この教育委員会規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年2月27日教委規則第1号)

この教育委員会規則は、平成21年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

1

交通事故証明書

2

公務出張に使用する自家用車の届出書

3

旅行命令書

4

示談書

5

顛末書

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南伊勢町立学校教職員の自家用自動車による出張の承認等の基準に関する規則

平成19年2月26日 教育委員会規則第6号

(平成21年4月1日施行)