○南伊勢町通学費の支給に関する条例

平成19年6月18日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、遠距離通学する南伊勢町立中学校生徒(以下「生徒」という。)に対する通学費(以下「通学費」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給の対象)

第2条 通学費は、通学のため学校において自転車通学地区と指定されている地区の生徒に支給する。ただし、就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律(昭和31年法律第40号)第2条に規定する者を除く。

(支給の額)

第3条 前条の生徒の通学費の支給額は、年額 3,000円とする。

(支給の申請)

第4条 通学費の支給を受けようとする生徒の保護者は、通学費支給申請書により南伊勢町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に申請しなければならない。

(支給の決定)

第5条 教育委員会は、前条の申請書を受理したときは、実情を調査し、支給の適否を町長に報告しなければならない。

2 町長は、前項の報告に基づき支給の決定をしたときは、速やかに教育委員会に通知するものとする。

(支給の方法)

第6条 通学費は、生徒の在学する学校を経由して当該生徒に支給する。

(支給の打切り又は返還)

第7条 町長は、第3条及び第4条の規定に変更のあったときは、支給を打ち切り、又は既に支給した通学費の全額又は一部を返還させることができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成21年3月24日条例第5号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

南伊勢町通学費の支給に関する条例

平成19年6月18日 条例第20号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成19年6月18日 条例第20号
平成21年3月24日 条例第5号