○南伊勢町奨学金の貸与に関する条例

平成19年3月22日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、経済的理由により修学困難な者に対し、学資を貸与して修学を奨励することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 奨学生 この条例に基づく学資の貸与を受けている者をいう。

(2) 奨学金 奨学生に貸与する学資をいう。

(委員会の設置)

第3条 奨学生を選考するため、南伊勢町奨学生選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会の庶務は、南伊勢町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の事務局において行う。

(委員会の委員)

第4条 委員会の委員は、6人以内をもって組織する。

2 前項の委員は、次の者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 関係行政機関の役職員

(2) 識見を有する者

(3) 前2号に掲げる者のほか、町長が必要と認めた者

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員会の委員長がこれを招集し主宰する。

2 委員会の委員長に事故がある場合は、委員長職務代理者が代行する。

(奨学金の種類)

第6条 奨学金の種類は、返還を必要とする一般奨学金とする。

2 一般奨学金の貸与を受けることができる者は、南伊勢町に生活の本拠を有し、次に掲げる学校に在学する優秀な者のうち経済的理由により修学困難な者のうちから選考する。

(1) 高等学校

(2) 修業年限2年以上の専修学校(高等課程及び専門課程)

(3) 高等専門学校

(4) 短期大学

(5) 大学

(貸与の額)

第7条 貸与の額は、一般奨学金として、高等学校、高等専門学校(3年生まで)又は修業年限2年以上の専修学校(高等課程)に在学する者にあっては1人年額24万円、修業年限2年以上の専修学校(専門課程)、高等専門学校(4、5年生)、短大又は大学に在学する者にあっては1人年額36万円とする。

(連帯保証人)

第8条 奨学金の貸与を受けようとする者は、一定の職業を有し、かつ、独立の生計を営んでいる連帯保証人2人を立てなければならない。

(貸与の人員及び期間)

第9条 奨学金を毎年新しく貸与する人員は、その年度の予算の範囲によるものとする。

2 奨学金の貸与の期間は、これを受ける者が在学する学校(学部)の正規の最短修業期間とする。

(貸与の廃止)

第10条 奨学金の貸与を受ける者が、次の各号のいずれかに該当するときは、貸与を廃止する。

(1) 退学したとき。

(2) 奨学生であることを辞退したとき。

(3) 生徒の本分にもとる行為があったとき。

(4) 学業成績が不良となったとき。

(5) その他町長が不適と認めたとき。

(貸与の停止)

第11条 奨学金の貸与を受ける者が疾病又はその他の事由により休学し、留年したときは、その期間、貸与を停止する。

(貸与の条件)

第12条 一般奨学金の貸与条件は、次の各号に定めるところによる。

(1) 利息 利息は付さない。

(2) 据置期間 卒業月の翌月を据置期間とし、翌々月から月払いで返済する。ただし、上級学校に進学したときは、最終学校卒業月の翌々月とする。

(3) 返還方法 返還方法は、据置期間後6箇年以内に月賦返還する。ただし、繰上げ返還することができる。

(4) 前3号に定めるもののほか、貸与の条件に関し必要な事項は、規則で定める。

(返還の免除)

第13条 町長は、一般奨学金の貸与を受けた者が死亡し、又は重度の障害により貸与金の返還が不能となったときは、この貸与金の全部又は一部の返還を免除することができる。

(委任)

第14条 この条例に定めるものを除くほか、奨学金の貸与について必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年6月19日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

南伊勢町奨学金の貸与に関する条例

平成19年3月22日 条例第15号

(平成25年6月19日施行)