○南伊勢町奨学金貸与規則

平成19年2月26日

教育委員会規則第2号

第1条 この教育委員会規則は、南伊勢町奨学金の貸与に関する条例(平成19年南伊勢町条例第15号)第14条の規定に基づき、奨学金の貸与に関する手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 一般奨学生候補は、毎年4月15日までに奨学生願書(様式第1号)及び在学又は出身の学校長からの奨学生候補推薦調書(様式第2号)次の各号種類を添えて南伊勢町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に申請するものとする。

(1) 当該学校又は出身学校成績証明書 1通

(2) 家庭状況表(様式第3号) 1通

(3) 入学又は在学の旨を証する証明書 1通

(4) 戸籍謄本 1通

(5) 所得証明書(公的機関の発行するもの) 1通

(保護者全員及び連帯保証人)

第3条 町長は、南伊勢町奨学生選考委員会において選考された者のうちから奨学生を決定し、その旨を本人に通知するものとする。

第4条 一般奨学生は、前条の通知受領後10日以内に奨学生諾否届(様式第4号)に奨学金返済誓約書(様式第5号)を添えて、町長に提出しなければならない。

第5条 奨学金は、1年目は5月下旬までに保護者の口座に振込みにより年間一括貸与する。翌年からは指定された保護者又は奨学生の口座に振込みにより一括貸与する。

第6条 一般奨学生は、次に掲げる事項について町長に届け出て、又は報告しなければならない。

(1) 本人及び保護者又は扶養者の身分、職業、本籍、住所その他重要事項に異動があったときは、その内容

(2) 毎年4月30日までに在学の旨を証する証明書

(3) 休学、復学、留年、転学又は退学をしたときは、保護者又は扶養者連署の上、その理由

(4) 町長から報告を求められた事項

2 一般奨学生が前項各号の届出又は報告することができない事態が生じたときは、保護者又は扶養者が代行しなければならない。

第7条 この教育委員会規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この教育委員会規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年5月23日教委規則第3号)

この教育委員会規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成25年12月13日教委規則第14号)

この教育委員会規則は、公布の日から施行する。

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南伊勢町奨学金貸与規則

平成19年2月26日 教育委員会規則第2号

(平成25年12月13日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成19年2月26日 教育委員会規則第2号
平成20年5月23日 教育委員会規則第3号
平成25年12月13日 規則第14号