○南伊勢町奨学金返還規則
平成19年2月26日
教育委員会規則第3号
第1条 南伊勢町奨学金の貸与に関する条例(平成19年南伊勢町条例第15号)第14条の規定に基づき、南伊勢町奨学金(以下「奨学金」という。)の返還については、この教育委員会規則の定めるところによる。
第2条 奨学金の返還期間は、卒業月の翌月を据置期間とし、6年以内に月賦で返還しなければならない。
2 上級学校に進学したときは、南伊勢町奨学金返還猶予申請書(様式第1号)の提出により最終学校卒業後翌々月まで返還が猶予される。ただし、繰上げ返還することができる。
第3条 奨学金の貸与を受けた者が死亡し、又は重度の障害により貸与金の返還が不能になったときは、貸与金の全部又は一部の返還を免除することができる。ただし、その際教育委員会に申し出て、認めた者に限る。
第4条 連帯保証人は、一定の職業を有し、かつ、独立の生計を営んでいる2人を立てなければならない。
(1) 卒業したとき。
(2) 奨学金の貸与を廃止したとき。
(3) 奨学金の貸与を辞退したとき。
第6条 奨学金の返還については、南伊勢町奨学金返還明細書(様式第3号)により返還しなければならない。
第7条 奨学金の返還には所定の用紙を用いて、前条の返還明細書に記載の期日までに送金しなければならない。正当な事由なくして返還を遅延したときは、年14.5パーセントの割合で算出した金額を延滞金として徴収するものとする。
第8条 奨学金返還完了前に本人及び親権者又は保証人の氏名、住所その他重要な事項に変更のあったときは、直ちに届け出なければならない。
附則
この教育委員会規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月13日規則第15号)
この教育委員会規則は、公布の日から施行する。