○南伊勢町コミュニティ施設整備事業分担金徴収条例

平成20年3月25日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、本町のコミュニティ施設整備事業(以下「事業」という。)の費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条及び第228条の規定に基づき分担金を徴収することに関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金の徴収)

第2条 分担金は、町が行う事業により特に利益を受ける者から、その受益の限度においてこれを徴収することができる。

(分担金の賦課基準)

第3条 事業に要する経費のうち対象経費は、建設本体工事費、附帯設備工事費及び既存の建築物の取壊し等に係る費用とする。

(分担金の額)

第4条 分担金の額は、次に定めるとおりとする。ただし、算出された額に千円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。

(1) 事業のうち既存の建築物の取壊し等に係る費用の総額に100分の10を乗じた額の範囲内において町長が定める額

(2) 事業のうち施設の整備に係る費用の総額に100分の5を乗じた額の範囲内において町長が定める額。ただし、別表に掲げる基準面積を超える場合は、その超過分については、受益者の負担とする。

(分担金の納付)

第5条 分担金は、当該事業に係る年度内において、町長の発行する納入通知書により受益者が納入しなければならない。ただし、町長は特別の理由があると認めるときは、受益者のうちから代表者を定めて一括納入又は分割納入をさせることができる。

(分担金の減免及び徴収猶予)

第6条 町長は、天災その他特別の理由があると認めるときは、分担金の徴収を猶予し、又はこれを減額し、若しくは免除することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

区の世帯数

区の人口

基準面積

50世帯未満

100人未満

120m2

50世帯以上100世帯未満

100人以上200人未満

200m2

100世帯以上200世帯未満

200人以上400人未満

280m2

200世帯以上300世帯未満

400人以上600人未満

360m2

300世帯以上500世帯未満

600人以上1,000人未満

440m2

500世帯以上

1,000人以上

499m2

備考

1 区の世帯数又は区の人口を参酌し、いずれかの基準面積を算出基準とする。

2 算出に用いる区の世帯数及び区の人口の基準日は、事業開始年度の4月1日とする。

南伊勢町コミュニティ施設整備事業分担金徴収条例

平成20年3月25日 条例第2号

(令和5年3月24日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成20年3月25日 条例第2号
令和5年3月24日 条例第7号