○南伊勢町消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則

平成18年12月20日

規則第11号

南伊勢町消防団員等公務災害補償条例(平成17年南伊勢町条例第168号)第9条の2第1項の規則で定める金額は、介護を要する状態の区分に応じ、介護を受けた日の区分ごとにそれぞれ非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第6条の2第1項の総務大臣が定める金額(平成18年総務省告示第503号)の表に定める金額とする。

第1条 この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

第2条 平成18年4月1日からこの規則の施行の日までに、南伊勢町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例による改正前の南伊勢町消防団員等公務災害補償条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づいて介護補償を支給された者で改正後の南伊勢町消防団員等公務災害補償条例(以下「新条例」という。)及びこの規則の規定による介護補償を受けることとなるものについては、旧条例の規定に基づいて支給された介護補償は、新条例及びこの規則の規定による介護補償の内払とみなす。

(平成22年4月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年4月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月28日規則第5号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の規定は、施行日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護報償の額については、なお従前の例による。

(令和3年6月9日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の規定は、施行日以降の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。

南伊勢町消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則

平成18年12月20日 規則第11号

(令和3年6月9日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
平成18年12月20日 規則第11号
平成22年4月1日 規則第12号
平成23年4月1日 規則第9号
平成24年3月28日 規則第5号
平成30年3月30日 規則第3号
令和3年6月9日 規則第8号