○南伊勢町ふるさと応援基金条例

平成20年9月29日

条例第22号

(設置)

第1条 南伊勢町をふるさととして応援する方々に寄附金を募り、それを財源として町が持つ地域資源を活用し、将来へ引き継げる環境に配慮した元気なまちづくりを進めていくため、南伊勢町ふるさと応援基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、前条の目的に対し寄附された寄附金の額及び一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(事業の区分)

第3条 第1条に規定する目的を達成するための事業は、次の各号のとおりとする。

(1) 教育の充実に関する事業

(2) 子育て支援に関する事業

(3) 環境・森林保全に関する事業

(4) 福祉・医療の充実に関する事業

(5) 道路整備に関する事業

(6) 観光振興に関する事業

(7) 農林水産業振興に関する事業

(8) 商工業振興に関する事業

(9) 防災対策に関する事業

(寄附金の使途指定等)

第4条 寄附者は、前条各号に規定する事業のうちから自らの寄附金を財源として実施する事業をあらかじめ指定できるものとする。

2 この条例に基づいて収受した寄附金のうち前項に規定する事業の指定がない寄附金については、町長が当該事業の指定を行うものとする。

(管理)

第5条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

(運用益金の処理)

第6条 基金の運用から生じた収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第7条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第8条 基金は、その設置の目的を達成するため、第3条各号に規定する事業に要する費用に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(運用状況の公表)

第9条 町長は、この基金の運用状況について毎年度公表しなければならない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

南伊勢町ふるさと応援基金条例

平成20年9月29日 条例第22号

(平成20年9月29日施行)