○南伊勢町看護師修学資金の貸与に関する条例
平成20年12月15日
条例第32号
(目的)
第1条 この条例は、養成施設に在学する者で、その施設を卒業後、本町の医療機関及び看護師を必要とする施設(以下「医療機関等」という。)において看護業務に従事しようとするものに対し修学資金を貸与することにより、これらの者の修学を容易にするとともに、本町における看護師の確保及び保健医療の充実に資することを目的とする。
(1) 修学生 この条例に基づく学資の貸与を受けている者をいう。
(2) 修学資金 修学生に貸与する学資をいう。
(3) 養成施設 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第21条の規定に基づき、文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した養成所をいう。
(貸与対象者)
第3条 修学資金の貸与を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。
(1) 養成施設に在学している者であること。
(2) 養成施設卒業後、本町の医療機関等において看護業務に従事できる見込みであること。
(貸与の額)
第4条 修学資金の貸与の額は、月額5万円とする。
2 前項の規定にかかわらず、修学生が休学し、又は停学の処分を受けたときは、当該休学又は停学の処分を受けた日の属する月の翌月から復学した日の属する月の分までの修学資金の貸与は、行わないものとする。
(貸与の期間)
第5条 修学資金の貸与の期間は、これを受ける修学生が在学する養成施設の正規の最短修業期間とする。
(貸与金の利子)
第6条 修学資金の貸与金は、無利子とする。
(貸与の申込み)
第7条 修学資金の貸与を受けようとする者(以下「申込者」という。)は、教育委員会規則の定めるところにより町長に申し込まなければならない。
(貸与の決定)
第8条 町長は、前条に規定する申込みがあった場合は、毎年度予算の範囲内において、修学資金の貸与の適否を決定し、その旨を申込者に通知する。
(連帯保証人)
第9条 前条の規定により修学資金貸与の決定を受けた者は、一定の職業を有し、かつ、独立の生計を営んでいる連帯保証人2人を立てなければならない。
(貸与の中止等)
第10条 町長は、修学生が次の各号のいずれかに該当するときは、修学資金の貸与を中止し、又は休止することができる。
(1) 養成施設を退学したとき。
(2) 心身の故障のため、修学を継続する見込みがなくなったと認められるとき。
(3) 偽りの申込みその他不正な手段によって貸与を受けたとき。
(4) 学生としての本分にもとる行為があったとき。
(5) 学業成績が著しく不良となったとき。
(6) 修学生であることを辞退したとき。
(7) その他修学資金貸与の目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。
(1) 前条の規定により修学資金の貸与の中止又は休止を受けたとき。
(2) 養成施設を卒業後1年以内に看護師の免許を取得できなかったとき。
(3) 免許を取得後、直ちに本町の医療機関等に勤務しなかったとき。
(4) 本町の医療機関等に引き続き在職した期間が5年に満たなかったとき。
(償還の猶予)
第12条 町長は、修学資金の貸与を受けた者が、災害、疾病その他の理由により、債務を履行することが困難と認められるときは、債務の履行を猶予することができる。
(償還債務の裁量免除又は当然免除)
第13条 町長は、修学資金の貸与を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、貸与を受けた金額の全部又は一部の償還を免除することができる。
(1) 修学資金の貸与を受けた者が死亡し、又は重度の障害により貸与金の返還が不能となったとき。
(2) 養成施設を卒業した日から1年以内に看護師の免許を取得後、直ちに本町の医療機関等で勤務をし、引き続き5年間在職したとき。ただし、当該在職期間中、疾病、災害その他やむを得ない理由により業務に従事できない期間(以下「休職期間」という。)があった場合は、当該休職期間は在職期間に算入せず、かつ、業務従事の継続性を中断しないものとする。
(3) 前号の規定に満たず、自己の都合により退職した者については、次の算式により算定した額を免除する。
免除額=(貸与総額/全額免除月数)×勤務月数
(修学生選考委員会)
第14条 第7条に規定する申込者の審査をするため、南伊勢町修学生選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会の庶務は、教育委員会事務局において行う。
(組織)
第15条 委員会は、6人以内の委員をもって組織する。
2 委員は、教育委員会規則で定める。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月20日条例第20号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日条例第8号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。