○南伊勢町国民健康保険条例施行規則

平成20年12月15日

規則第14号

南伊勢町国民健康保険条例(平成17年南伊勢町条例第124号)第5条に規定する出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、1万2,000円を加算する。

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成27年1月1日規則第20号)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(令和3年12月10日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例施行規則の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

南伊勢町国民健康保険条例施行規則

平成20年12月15日 規則第14号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
平成20年12月15日 規則第14号
平成27年1月1日 規則第20号
令和3年12月10日 規則第21号