○南伊勢町看護師修学資金貸与規則
平成20年12月3日
教育委員会規則第7号
第1条 この教育委員会規則は、南伊勢町看護師修学資金の貸与に関する条例(平成20年南伊勢町条例第32号。以下「条例」という。)に基づき、修学資金の貸与に関する手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 当該学校又は出身学校成績証明書 1通
(2) 家庭状況調査(様式第3号) 1通
(3) 入学又は在学の旨を証する証明書 1通
(4) 全部事項証明 1通
(5) 保護者全員及び連帯保証人の所得証明書(公的機関の発行するもの) 1通
第3条 教育委員会は、南伊勢町修学生選考委員会において選考された者のうちから修学生を決定し、その旨を本人に通知するものとする。
第5条 修学資金は、次により指定された保護者又は修学生の口座に振込みにより貸与する。ただし、特別な事情又は事務の取扱い上の必要があるときは、所定の分まで一時に貸与することができる。
第1期 5月下旬 貸与月額の6箇月分
第2期 9月下旬 貸与月額の6箇月分
第6条 修学生は、次に掲げる事項について教育委員会に届け出て、又は報告しなければならない。
(1) 本人及び保護者又は扶養者の身分、職業、本籍、住所その他重要事項に異動があったときは、その内容
(2) 毎年4月30日までに在学の旨を証する証明書
(3) 休学、復学、留年、転学又は退学をしたときは、保護者又は扶養者連署の上、その理由
(4) 教育委員会から報告を求められた事項
2 修学生が前項各号の届出又は報告することができない事態が生じたときは、保護者又は扶養者が代行しなければならない。
第7条 この教育委員会規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この教育委員会規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月13日規則第16号)
この教育委員会規則は、公布の日から施行する。
様式 略